その際、あれですか、大蔵大臣なり大蔵当局との話し合いで、総ワク原資どの程度ならばよろしいとかいうような話はあったのですか。
その際、あれですか、大蔵大臣なり大蔵当局との話し合いで、総ワク原資どの程度ならばよろしいとかいうような話はあったのですか。
もう一つ、自治省にお伺いするのですが、その大蔵省との話し合いで、総ワク原資どの程度の範囲内で政令をつくるようにとか、つくってくれとかいうような話はあったのですか。
委員各位の御同意を得て公害対策の推進に関する決議案の御提案を申し上げたいと存じます。 この会期を通じまして、本委員会の審議は十二回を重ねてまいりましたが、その間各派のすべての委員から熱心な質疑が行なわれてまいったのであります。そうしてその質疑の対象はきわめて多岐にわたりまして、第一に、基本的な問題として、公害行政に関する機構の欠陥が取り上げられ、総合体制整備の必要性が特に強調されたのであります。 続いて、公害三法の効果の究明及び未規制の公害発生要因がもたらす被害状況を明らかにして、これらの予防措置及び監視体制の必要性が強く要請されたのであります。 さらに、公害に対する関係者間の責任区分の問題に検討が加えられ、公害発生防止
先ほど瀬谷委員から、いろいろ各省にわたって、騒音の問題を主として資料の要求がありまして、それぞれ御協力いただくことになりました。私は、まあ瀬谷君も考えておられることだと思うけれども、たとえば、土木建築などのくい打ちだとか、あるいは電気シャベルだとかという、いろいろ付近の住民にとって迷惑と思われるような騒音を出している場合があるわけでして、この騒音を規制する法律、あるいは県条例、あるいは市町村条例、こういったものが、どの程度につくらているかどうかということに対する資料の要求をいたしたいと思います。建設省のほうにひとつ御連絡いただきまして、瀬谷君の要求された資料等と同時に出していただくように委員長にお願いしておきます。
要求といいますか、議事の進行といいますか、ここに地図は近畿圏の地図があるのですけれども、首都圏のほうもやはり地図がないとあれなんで、場合によっては大きな地図でどういうふうになるのか、これも説明していただかないと、ちょっと納得がいかぬということもありますし、それからもう一つは、いま鈴木君が言われましたように、近畿圏あるいは首都圏の中における工特あるいは新産というようなものの重複の関係とか、あるいは財政計画という、こちらの側の財政上の総額なり、あるいは事業別の年次的な資料、鈴木君の資料要求でわかるようなものがあればけっこうですけれども、やはり事業別だとか、あるいは法律別、首都圏、近畿圏、あるいは新産、工特というようなふうに、いろいろと重
返事をいま調べておる前に。……いま鈴木委員からお話がありましたことは、法律でそういうことをきめても、だれが経済事情の変化とか、あるいは地方公務員の給与の問題とか、生計費とかいうようなものが著しく高騰したという、そういう判断をするのか。その権限ある機関は一体だれだ。自治大臣なら自治大臣、あるいは恩給制度調査会ならそれでもよろしい。どこかによりどころがなければ、いわゆる空文になってしまうおそれもあるし、また、これが精神規定だ、訓示規定だということになってしまう。ですから、公務員の給与の問題については人事院が報告をし勧告をする。それから地方公務員の給与については、地方公共団体が責任を持つことによって、そうしてその権限ある機関というものは、
心配することは、やはりそれぞれの共済年金というものがばらばらになるおそれがあるので、統一的にするということは非常にけっこうなんですけれども、結局そういう各種の審議会があって、その答申が、たいしたことないじゃないか、別に年金を改定する必要ないじゃないかということを出したが、他のほうは、これはたいへんだ、やはり年金受給者に対しては年金制度を改定しなければならぬ、こういうような答申の仕方をする。それを締めくくる最終的な権限のある機関というものがないわけです。 いま局長は逆に、諮問する前に各省の連絡会議で話をして、これは少し上げてやらなければいかぬということを話し合いをして、ばらばらにならぬようにということのようですけれども、それじゃ諮
大臣、お忙しいところを出ていただきまして、感謝いたします。衆議院の本会議が開会されるまで、基本的な問題について、二、三お尋ねしたいと思います。 先般の新聞によりますというと、厚生大臣、いよいよ公害基本法の制定ということを目途として積極的な検討を省内に指示したということでございますが、当時新聞で報道されているような、たとえば次期国会に提出するということをめどとして基本法の立案に入られたのかどうか、その辺のところを、ひとつ最初にお伺いしたいと思います。
いま大臣の御答弁を承りますと、大体において、公害審議会というものを中心にして、その諮問事項の中に「公害に関する基本的施策について」という、公害の根本的な政策なり、あるいは企画なりということを諮問をしている、この諮問の結果によって、基本法ということになるか、あるいは基本法というものにならないかということは、諮問の結果によって明らかになることであって、新聞で伝えられておりますような、省内各方面に、基本法を制定するための省内の検討を積極的に推進しておるということではない、このように考えてよろしいですか。
そこで、やはり問題は、おそらくこれは衆議院でも同様と思いますが、参議院におきましても……。各省の間におきましてそれぞれやはり意見の未調整な部分がある。で、公害審議会は、もちろん厚生省の所管にかかる公害ということが中心でありまして、したがって、厚生省の所管の公害に対してその基本的な政策について諮問するということは、審議会設置の趣旨からいいましても当然でありますけれども、それでは、厚生省の所管でない公害に対してはどうなんだと、そういう問題が起こってくるんじゃないかと思いますが、この点はいかがですか。
やはり、根本的な行政権限と申しますか、そういうものについてわれわれは心配を持っているのです。内閣には公害対策推進連絡会議というものがあるわけで、この公害審議会で論議されたことは、この連絡会議を中心として各省に報告され、あるいは通知されていることだろうと思いますけれども、しかし、それはただ通知しっぱなしでありますし、報告しっぱなしでありますし、他の官庁の意見というものは返ってこないわけなんですね。そこで、公害審議会は、事務的に一応、連絡会議に参加している他の官庁の方々とは、そういう意味で連絡がとれますけれども、最終的な答申ができるまでは、他の省庁から意見というものが、厚生省なり、あるいは公害審議会なりというものに入ってこない。でき上が
たいへんけっこうなんです。厚生省の方針に私がけちをつける考えは毛頭ありません。どこまでも前進させていただきたいと思うんですけれども、ただ、通産省のほうには産業構造審議会の産業公害部会ですか、そういうものがあったり、あるいは経済企画庁には水質保全法による水質審議会があったりしておりまして、厚生大臣の諮問機関であります公害審議会がいろいろ答申を出し、審議をしている、また一方では、産業構造の面の専門家がやはり別の機関として審議をし、またその結論を出そうとしているということでは、せっかく大臣が非常に前向きに、積極的に公害審議会を中心として結論を得ようと思っているのに、出た暁に、またいろいろと各方面から水をぶっかけられまして、あっちへ曲がった
公害審議会の委員の中には、財界方面あるいは産業界、経済界の方々も入っておられるようでありますが、財界方面では、公害基本法というものは時期尚早であるというまとまった意見が出ているようでありますけれども、これにつきましては、大臣はお聞きになったことはございますか。
今回の予算委員会におきましても、公明党の小平君が公害基本法の問題を取り上げて質問をし、それに対しまして、厚生大臣なりあるいは三木通産大臣なりが、はっきりとした態度で、公害問題に取り組んでいくという決意のほどが明らかになったわけでありまして、これは確かに一つの進歩だろうと思うのであります。 この際、通産省のほうにもちょっとお伺いしておきたいのでありますけれども、先ほど私が心配し、この委員会におきましても、絶えずそういう心配が出ております各省庁にまたがる公害の問題につきまして、厚生大臣がいま申されたように、公害審議会というものを中心にして公害の問題に取り組んでいくんだ、その諮問を待って、あるいは公害基本法というようなものを次期国会に
まあこれで、公害審議会を中心とした公害の基本的な施策というものについての厚生大臣に対する概略の質疑が終わったわけでありますけれども、われわれの心配は、やはり各省庁にまたがる、俗なことばで言う縄張り争いというような問題が、この公害の基本的な施策及び公害基本法の立案に対して絶対に入らないようにということが委員の共通した考え方だろうと思いますので、この点さらに留意願いたい。 きょうは、衆議院の本会議においでになりますので、われわれの考えております基本法の考え方、あるいは民社党の提案しております公害基本法の考え方、これに対する大臣のお考え等を質問する予定でございましたけれども、私はきょうはこの程度で打ち切っておきまして、いずれ、大臣の御
いま加瀬委員からお話がありましたけれども、保管の問題ですけれども、みずから保母しなければならないし、そうしてまた、装てんしていてはならない、こういうことなんです。装てんしないで銃を保管している場合、みずから、保管するということは、法律的にはどういう内容のことをいっているのですか。
法律的にはそのとおりかもしれませんですけれども、実際上の問題として、みずから毎日毎夜、銃がどこにあるかということを責任をもって保管するということが、実際上の問題として、はたして実効が期待できるかどうかということなんですけれども、いままではそういうことはなかったから、これを入れれば一段の進歩とも考えられますけれども、この条文の期待している内容というものが、ただ、いま局長がおっしゃったことだけであれば、全くその効果を期待できないことになるのじゃないかと思うのですけれども、さらにどういうことを考えていらっしゃいますか。
保管の状態が悪いために盗み取られたというようなことは、この間も何か新聞に載っておりまして、どっか引き出しかなんかに入っていたやつをどろぼうに取られたという話がありました。しかし、かぎを締めておく程度であるか、あるいはかぎを締めないでも責任を持ってやるというようなことなのか、その期待する所持者の行為といいますか、保管責任、保管義務というものが、もう少し明確にされないと困るのじゃないか。たとえて言ってみますと、その所持の許可を愛けた所持者が、長期に旅行にでも出かけるというときには、実際上保管する責任というものはないわけです。まあ、たんすの中に入れておく程度で、それにかぎをかけるとか、かけないとかいう問題、本来ならば、そういう所持者が不在
私もそういうことはあまり望ましいことだとは思っておりませんけれども、しかし、まあ駐在所といいますか、交番といいますか、そういうところでは、管内の銃砲等を所持している者の氏名なり、あるいは住所というものはわかっているわけですね。ですから徹底的にやるということになれば、長期の旅行という、長期は、それはいろいろあるでしょうけれども、ある程度長期の場合には、警察が所持者に対して連絡するとか、あるいは逆に所持者が警察に対して連絡するとかいうようなことまでやらなければ、実際上の効果というものはあげられないのじゃないか。もちろん、私たちは、立ち入り検査をして、銃砲等がどういう保管の状況になっているかということまで検査するとか、あるいは調査するとか
それから講習会の問題ですけれども、前にお聞きしたところでは、一回四時間ぐらいの講習だというのですけれども、それではたしてこの五条の三にあります「猟銃及び空気銃の所持に関する法令」に必要な知識を与えることができるか、あるいは「保管等の取扱い」について適切な知識を修得させることができるかということ、このことは非常に疑問のあるところであります。いままでは、現行ではそういうことがなかったから、これもやはり一つの進歩と覆えば進歩と言えないことはないと思いますけれども、その内容といものがどういうものでありますか、もう少し詳しく教えていただきたい。