これはだいぶ前のことですけれども、いつか新聞代金の値上げのときに、何か公取の態度がおかしかったというようなことをその当時私たちも聞いておりました。直接委員会でお聞きする機会もなかったものですから、非常に政治的に動いたのじゃないかという、こういうようなうわさがあったわけです。新聞社だからあいまいにするというような、そういうことはないと思いますけれども、あの当時のいきさつはどんなことですか。
これはだいぶ前のことですけれども、いつか新聞代金の値上げのときに、何か公取の態度がおかしかったというようなことをその当時私たちも聞いておりました。直接委員会でお聞きする機会もなかったものですから、非常に政治的に動いたのじゃないかという、こういうようなうわさがあったわけです。新聞社だからあいまいにするというような、そういうことはないと思いますけれども、あの当時のいきさつはどんなことですか。
消費者の立場から言えば、公取だけがたよりになるのでして、それがあいまいな政治的な考慮のために証拠不十分だとか、あるいはそういう協定をやったことなど、明瞭でないとかいうことで、そのまま見過ごされると、それ以外には問題の持っていきようがないものですから、せめては冷静に厳格な措置を要望しているわけなんですが、今お話を聞きますというと、当時の事情がよくわからないということなんで、それはそれといたしますけれども、消費者の側の立場から言えば、今申しました料金の協議的な値上げというようなことについては、法律でいろいろ規制があるわけですけれども、公取の所管としましては、大いにそういうところで消費者の立場からがんばっていただかなければならないと思うの
先ほども申しましたように、法律がそれぞれ違っておりますし、そうして消費者は、どういう根拠で、どういうふうになっているのかということをわからないわけです。たとえばクリーニングといえば、これは環境衛生だということになりますし、そこで役所のほうで総括的に消費者の利益を守るとか、あるいは消費者の立場を守るとかといったような役所があれば、比較的消費者のほうは、多岐にわたる要求を持っていくのに楽なんです。消費者省だとか、あるいは生活省だとかいうようなものがあれば、比較的要求を持っていきやすいのですけれども、そういうものが今日早急にできるということも考えられません。そうすれば、各省——通産であるとか、あるいは厚生であるとか、あるいは農林であるとか
これはあとでもいいのですけれども、何かこう、重要な問題を法律別にどういうような処置をしたかというような資料を出していただけませんか。
じゃあそうお願いします。 もう一点お伺いいたしますけれども、最近スーパーマーケットなどができて参りまして、いわゆるそのとおり広告みたいな、非常に安いものがあるように考えられますが、その実そうでもないこともありますし、そのほか一般の小売業者にとっては、相当影響の大きい廉売をやっているということもあるわけです。公取としてはこれは別に関係のないことかもわかりませんけれども、あまり不当に廉売をするというようなことは、小売業者の立場からいえば、いろいろ問題があると思うのですが、こういう点はいかがですか。
ただいまのスーパー・マーケットに関する、もう少し詳細な御説明を今いただけますか。たとえば、どういうところで何を、どの程度の価格で売ったんだということがおわかりでしたら。
じゃ、また、資料を拝見して。
今のに関連質問ですけれども、今、局長のおっしゃったようなことは、何か書類が出ているはずなんですが、委員会にまだ配布してないと思います。お配りになったのですか。まあ言ってみれば、原子力第一船何とかいう、開発計画とかいうものをお配りになったのですか。
ここにあります二月にお配りになってらっしゃるのが、原子力開発利用について、それから「原子力第一船開発計画について」、最近に出たのは「国会提出資料、「原子力船関係」」、これも二月ですけれども、それ一応お配りになっていらっしゃるわけですね。
いつお配りになったか御記憶がございますか。
今回の計量法施行法の一部改正法律案というのは、簡単に言って、今まで政令で規定していたものを法律のほうに移すということのように考えられるのですけれども、どういう必要でこれまでは自由裁量の余地のある政令に委任していたものを、法律という形に移さなければならないのか、根本的にこの点からお伺いをいたしたいと思います。
政令の部分を法律で規定するようになるのじゃないですか。今まで政令事項といいますか、そのうちの四つですか、これを取り上げて、法律の中で規定するようになったのじゃないですか。
ですから、私言いましたように、本来ならば今までの現行法どおりであれば、今度法律に取り上げられたものも三十九年からはメートル法に移行しなければならない。しかし法律施行法で今度改正になる一号、二号、三号、四号ですか、こういうものについては、当分の間、三十九年から先でもヤード・ポンド法そういうものでやっていってもいい、こういう趣旨でひとつは改正になったんじゃないのですか。
そういたしますと、ここで列挙されております四項目ですか、この四項目というものだけで将来何かこうかわった事態が発生した場合に、政令というような範囲で、あるいは法律から政令事項として委任を受ける法律と政令、あるいは行政との関係、そういうものが円滑にいくであろうかどうか。この四項目以外に何か新しい事態でも生じて、ヤード・ポンドでいかなければならないという事態が生ずる心配はないか。一応しぼったということはいいことだと思いますが、同時にまた具体的に言うならば、新しく起こるかもしれないと思われる事態に対して、それは法律で規定されてないから、そういものはヤード・ポンドを認めるわけにいかないということになりはしないか、その点はいかがですか。
ここで先ほど私が申しましたように、三十九年から当分の間メートル法に切りかえすることは困難であると思われるものとして第一号、第二号、第三号、第四号、こうなっているのじゃないですか。この改正法律案とそれから政令事項ですね、その関係がはっきりわからないのですが。
そうしますと、計量法施行法第三条、第六条、第九条第三項の計量等を定める政令というものがありますね。これがまあ具体的に政令事項として猶予を与えている事項だと思うのです。これはこのままにしておいて、そしてこの中に散見されるような四項目というものを、今度は施行法の中に移すということですか。そうでもないのですか。この政令と、それから今度の施行法の改正法律案との関係をもう一ぺん明確にしていただきたい。
この政令は、施行法の三条、六条、九条第三項を受けているわけですね、政令は。ここに書いてあるじゃないですか。計量法施行法第三条、第六条、第九条第三項の計量等を定める政令というのがあるでしょう。これは政令としてこれに載ってるんですよ。ありましょう。ですからこの政令は施行法の第三条、第六条、第九条の三項を受けているわけでしょう。それ以外には受けてないわけですね。そうですね。 そこで問題はこういうふうに四つだけにしぼってしまって、新しい事態が将来生じた場合に法律を改正しなければならない、そういう心配はないんでしょうかというのです。しぼるということはよくわかるのです。できるだけしぼっておかなければならぬことはよくわかるのですけれども、将来
現在の改正しようとする法律案、この中では、不測の事態が起こった場合には政令で定めて行政的に対処するということは読めないわけですね。
四項目というのは法律で規定している項目……。
そうすると普通法律ですと、第五項に「その他政令で定める事項」とか何とかいって、第五項を設けて、普通は「その他」ということを使うわけですが、そういうことは全然考えていらっしゃらない。