前回も質問があったかと思うのですが、それで、本年司法修習生から判事補になったのは何人ですか。
前回も質問があったかと思うのですが、それで、本年司法修習生から判事補になったのは何人ですか。
横田最高裁長官はこんなふうに言っておるのですけれども、まあ明治十二年ということですから、ずいぶん古いわけですが、から比べると、現在では民事は二倍、それから刑事は十二倍になっておる。これに比べて裁判官の定員は、現在千七百十二人であるから、七十年間にわずか二百人しかふえていない、こういう発言をされているわけですが、実際はこの数字のとおりなんですか。
先日も質問がありまして、事件の遅延の問題が、やはり裁判所の問題につきましては大きな問題だろうと思うのですが、先日、私どもが国会から地方へ視察に参りましたときに、ある高裁でお聞きいたしましたときには、裁判の遅延ということはほとんどないと、こういう話を聞いたわけなんです。ところが、横田最高裁長官は、遅延がはなはだしいというようなことを言っておられますけれども、定員がふえていない、事件は非常にふえているということで、だれが考えましても、一応、裁判の遅延ということが考えられるわけなんです。しかし、現実にある高裁関係のところで、裁判の遅延ということはほとんどないと、こういうお話を聞きますと、どうもぴんとこないわけなんです。裁判の遅延ということ
審理の促進をやる具体的な方法というのは、今お考えの方法というのはございますか。
具体的にいえば、一審の強化ですね、一つは。それから集中継続審査ということですね。具体的にいえば、そういう形になりますね。
関連いたしまして、私どもが別途提案いたしております裁判所法の一部改正ですか、これについてはどういうお考えを持っていらっしゃいますか。
すでに国会に提案されておりますわれわれの法律案は、その書記官補に書記官の仕事を代行させろという期間を、「当分の間」というのを「昭和三十七年の三月三十一日」ですか、という期限を明示いたしまして、それまでに官補代行の制度というものをなくしてしまうということが中心になっていると思うのです。これについては、裁判所側としては、どういうお考えなんですか。やはり予算だけの問題ですか。制度上、そういうことをすることは非常に危険だとか、あるいは資格において不十分だとかいうようなことをお考えになっていらっしゃいますか。
もう少し御説明願いたいと思うのですけれども、一時に書記官補をなくしてしまうということは、研修等の関係で手不足になると、こういうことなんですか、あるいは素質が——素質がといいますか、資格が不十分であるから困るということなんですか。その点をさらに説明していただきますと、どういうことになりますか。
それでは社会党が提案しているように、来年三月三十一日まで日を区切られると困るけれども、書記官補をなくすとか、あるいは書記官の代行をやらせている現在のような制度は、将来なくなったほうがいいということだと思うのですけれども、もし、われわれの言うように、日限を切って一挙にしてこういう官補の制度をなくすということが実際上困るということであれば、この官補をなくすために、あなた方御自身が計画して、実施してなくすためには、もうどのくらいの期限があったらよいですか。
予算のことをおっしゃいましたけれども、予算の関係はどういうことになるのですか。一応は書記官補として給与をもらっていると、それが書記官になると、そういう点で多少給与はもちろんよくなると思うのですけれども、かりに八百人もし研修させて問題なく官補から書記官になったといたしまして、その限りにおいては、どのくらい予算がふえるということになりますか。
そうしますと、この代行している書記官補八百人と、事務官でそういう仕事をやっておられる七百人、千五百人が代行的な立場から書記官というものに任用されて、ふえる金額が六千万円ということですか。この中に、従来からもらっている給料というものが含まれているわけですか。その点はどうなんですか。
それでは、この裁判所法の一部改正の法律案は、また別個に出ておりますので、この点は別の機会にお尋ねすることにいたします。 そこで、一番先の、裁判官と一般職の給与の立て方の問題でありますけれども、法曹一元化ということは、たいへんりっぱなことでありまして、優秀な民間の法曹人が裁判所に入って、その経験と知識とを生かしていくということは、裁判所自身の内容も豊かにかりますし、また、裁判に誤りのないことを期することができると思うのですが、その理想といいますか、あるいは、その希望というものは一応了解できるといたしましても、先ほどお話がありましたように、弁護士の収入というものと、それから裁判所の裁判官の報酬というものとが、あまりにも開きがあり過ぎ
先ほど私が引用いたしました最高裁の長官の記事によりますると、もうはっきりと割り切ってしまっていて、裁判官の報酬というものが全くなってないから、法曹界から来手がないんだと、こういうようなきめつけ方をしますと、それではということで、それに対して反対の意見を申し上げなければならなくなる。そうでなくして、裁判官が愛せられるといいますか、あるいは尊敬されるといいますか、非常にあこがれの的であるといったような、まあそういう社会的地位あるいは権威あるいは待遇、さらには恩給の問題、こういったような諸般の条件の一部として、その中で比較的報酬の問題というものが重要性を持っているんだということであれば、われわれとしても納得ができるわけです。的にいえば、こ
本日でしたか、やはり横田最高裁長官が、裁判の秩序を維持するために、警察官の導入をしても差しつかえはないというような発言をされております。また。先般大阪に行かれまして、すぐに記者会見をやられまして、そのときには、裁判官という地位でなく、一般市民ということであれば、極端に言うと、どういう発言をしてもかまわない。しかし、時期であるとか談話の形式であるとかいうものは慎重に考えなくちゃいかぬ、こういうようなふうに言われているのですが、何となくどうも裁判所が外のざわざわした動きにつられまして、戦闘的というか、あるいは攻勢的というか、ば九に力みかえって発言をされているよらな様子が見えるのですけれども、これはあれですか、横田長官の個人的な意見なのか
そういう最高裁長官の非常に積極的あるいは戦闘的な立場が反映しているのかどうかわかりませんけれども、最近東京における裁判所の中で、一部の人たちが組合のビラをはがして、その上に、家裁の所長であるとか、あるいは地裁の所長などに面会を求めてくる。そして組合の立場というものは中立公正でなければならないのに、一方的なポスターを張っている、けしからぬじゃないかと、こういう抗議があった。それに対して、地裁だったか、あるいは家裁だったかの所長は、組合側に自重反省を求めてきたというような事例があるのですけれども、こういう事実は実際にございましたか。
そこで問題は、一部の人たちが抗議をしに行けば、直ちにその所長が、職員組合に対してその反作用があるわけです。組合が厳正、公正でなければいけないと、こういうことは一応わかります。そうすると、所長だってやはりそういう態度で臨まなければいけないと思うのです。一部の人たちが抗議に行ったら、すぐにそれが組合へ来まして、ただいまお話のように、まあ危険だから自重しなさいと、こういうことになる。しかし、それは言い方、受け取り方によりまして、そういうことをするのはけしからぬ。一部の人が言うように厳正、公正でありなさい、こういった訓示的な発言を組合自身が受け取らなければならぬということであれば、これは相当重大な問題だと思う。この問題については、また、この
今のに関連いたしますけれども、私がお願いいたしまして、産交労働組合告発事件の調査状況について最後に捜査状況というものがございます。この中で亀田君も触れられているわけでありますが、必要な関係者のうちにすでに現地を離れているという事情が書いてあるわけなんですが、このことは先ほど亀田委員が申されましたように、会社側としては会計あるいは経理というものの中枢にいた人たちをあるいは共済会の方へ配転したり、あるいは地方のバスの事業所へ転勤させたりして、できるだけ関係のところから遠く離して、検察庁が実際調べたりするのに不便であるというようなところに配置転換をしているのでありまして、その前歴を考えてみますと、いかにも金銭出納の責任にある者が会社側から
今、局長から理由にならないということを率直にお話がありました。私もこれだけでわれわれを納得させるような理由にはならないと確かに思うわけなんです。事件が事件でありますから、やはり早く強制捜査というようなことに切りかえないと、一々書類が完全に保管されているわけではございませんし、証拠隠滅というような措置がとられるかもしれない。これはもしどんなに検事の方々が確信をもっておやりになったところで、一々伝票がそろっていなければ、これはどうにもならないわけであります。一枚でも二枚でもそれを破って捨てたということになれば、自然捜査というものが停滞するので、せっかくこれがきめ手だと思っているものがきめ手にならないことになると思うのです。強制捜査という
今、局長がおっしゃったことは、よくわかるわけなんですが、亀田委員から指摘されましたように、重要な板井メモですか、二冊のものが、前の苑田検事から、あとの伊津野検事に移った場合に、その重要なメモというものがあるのかないのかわからぬというようなことは、非常に無責任な話で、これはおそらく苑田検事に提出したのですか、あるいは要求があってそれを書いたのか、いずれにいたしましても、告発人あるいは関係者のほうから言えば、これはもうきめ手のメモである、証拠の書類であるということで、それこそもう精魂を入れて作ったものだと思うのです。きめ手になる書類がなくなってしまったということでは、これはもうこの告発事件というものが将来どういうふうになるかということは
なお、この本件の捜査が進まないということの理由としまして、第一の告発事件と第二の告発事件とが、時期はずれておりますけれども、一緒に出てきたと、告発される被告発人は同じ会社であるということで、からみ合ってきていると、こういうお説であります。この二つの問題は、内容的に言えば全然違う問題で、関連はしております——被告発人が同じであるということで関連はしておりますけれども、これはもう明らかに第一の事件と第二の事件とは告発の性質というものが違っておるわけです。ですから、これは二つが一緒であるから非常に捜査が進まないのだということは、私は言えないと思うのです。局長は、この問題について、第一の事件も第二の事件もよく御承知だと思うのです。しいて、こ