最後に、お願いかたがた申し上げるわけでありますけれども、この事件は、先ほど亀田委員からお話がありましたように、一方では、組合関係者については、配置転換とか、いろいろ会社の方針として、事実を知っている人たちは、遠い所に、あるいは関係のないところに転勤させる。また、告発人である産交バスの委員長に対しましては、先ほどお話がありました、取るに足らないような問題を、しいて委員長の責任であるかのごとく追及して、肝心の告発されているほうに対しましては、われわれ考えまして、非常になまぬるいような態度で、強制捜査もやらなければ、あるいはまた他の証拠隠滅を防ぐというような方法もとられていない。一方に対しては非常に厳重であって、一方に対しては非常にゆるや
