本年の地方財政計画の中で、これに見合う財源がない、そうしますと、結局〇・四八%という、これが実現できるかどうかということは非常に疑問になってくるわけですが、何か補正等の措置を講ぜられて、これを推進するという考えを持っていらっしゃるか。
本年の地方財政計画の中で、これに見合う財源がない、そうしますと、結局〇・四八%という、これが実現できるかどうかということは非常に疑問になってくるわけですが、何か補正等の措置を講ぜられて、これを推進するという考えを持っていらっしゃるか。
府県の場合は、二七%が上回って二八%ということになっているかもしれないと思うのですが、しかし、大都市は別として、中小都市以下の町村になりますと、なかなかそうもいかぬと思う。ここではどうしても財政的な措置が必要であると思う。新市町村などにおける臨時職員の定員化というものに対するお調べがあるかないか、なければ簡単なものでもよろしいけれども、一つ次の機会にまたお調べの上、御説明を願いたい。
同様なことですが、地方公務員制度並びに給与ということをこの中に入れたらいいと思います。と申しますことは、当然最近の機会に地方公務員の退職年金の問題など出てくるのですね。もちろん、それは財政の問題でもあるし、行政の問題でもありますけれども、しかし、公務員制度という一つのうたい文句をこの中に入れることによって非常にはっきりするのじゃないかと、こう思うのです。直していただけるならば、地方公務員制度並びに給与ということをどこかに入れていただきたいと思います。
了承しかねるようであるけれども、了承します。
自治庁長官にお伺いしたいと思っておりましたことは、国の臨時職員が今度定員化されるということでございまして、これは、御承知のように、前通常国会の末期におきましては、自社両党で、政府提案の五千四百人というものが、参議院におきまして修正されまして、八千人という数字が出て参っておるのでございます。ところが、会期末の混乱の影響を受けまして、遂にこれが本会議で成立を見なかったということになっておるのであります。政府の方におきましても、事務的に五千四百人というワクの中で臨時職員を定員化されると、う指令をすでに出したというような事実もございまして、政府自身としましても、この定員化の問題には非常に苦労されているようであります。そこで、問題は、自社両党
今の御答弁では、ほんとうに満足はできないのであります。就任早々のことでもありますし、私、これ以上の答弁を求めることも困難かと思いますが、政治的には私はそれでいいと思うのです。しかし、場合によりましては、地方財政計画の三十三年度における補正ということも考えていただかなければならないことでありまして、その可能性の問題につきましては、長官としましても、今の段階ではお答えがむずかしいかもしれないと思います。しかし、これは早急に一つ事務当局ともお打ち合せの上、どういう方針で臨むかということは明らかにしていただきたいと思います。もしこの席に行政局長なりあるいは公務員課長なりお見えになるようでしたら、またその際に御質問申し上げようと思います。
私は、日本社会党を代表して、ただいま議題となっております最低賃金法案に対する社会労働委員長の中間報告を求める動議に反対の意を表明するものであります。(拍手) 昨年、警職法改悪に際しては、自民党は、その保守反動性の馬脚を現わし、社会党と世論の反撃にあって、ついに成立を断念せざるを得ない醜状を暴露したのであります。その後、半歳を出でずして、またここに最低賃金法案の委員会審議を打ち切り、本会議において成立せしめようとする強引な態度をもって現われたのであります。何とかは焼かなきゃ直らないということわざのごとく、骨髄に達した自民党の保守反動性は、再び正常な国会ルールに挑戦してきたのであります。われわれは、立憲政治の国会審議を擁護する立場か
今二千万円だけジェトロに対して、ジェトロからひもつきで、軽機械類の輸出振興に充てると、そういうことですか。
別にそういう特別ワクとして出さなくても、ジェトロ自身の活動として海外における貿易振興という仕事はできないのですか。ジェトロ固有の仕事として、当然軽機械類の輸出振興という仕事はあるわけではないのですか。
そうしますと、二千万円を限度とするわけですが、この二千万円で、特に軽機械の輸出振興ということのために、どういう仕事をお考えになっておりますか。
なるべく簡単に質問いたします。 第一に、団体組織法ができまして、団体組織法によっていわゆる不況対策等の組合ができたり、あるいはまた、実際上価格の調整をやったりしたような事例、団体組織法の実施以後の状況というものを、まずお伺いしたいと思います。
いろいろ、あの法律案が審議されましたときに、果してこの法律で、実際、中小企業の不振あるいは不況というものが打開されるかどうかということが議論されたわけでありますけれども、先ほども、栗山君からお話がありましたように、それがうまくいかないと、また次の法律、それからまくいかないと、また次の法律というようなことで、だんだんと新しい法律で、ざるから漏れるやつを救っていこう、こういう考えで、今度またこういう小売商業特別措置法という、こういう法律ができるようなんですけれども、大体、中小企業対策、あるいは小売対策ということについて、通産省としましては、基本的にはどういう方向で、これは持っていかれるお考えなんですか。特に団体組織法及びこの小売商業特別
大へん悪いのですけれども、ただいまの大臣の答弁でしたら、この法律を作りましても、結局旧態依然たりという感じを抱かざるを得ないのです。 現実の小売業と申しますか、流通界と申しますか、そういうところは、この法律が二年、三年前に立案されまして、社会党の方からも、法案が出ておる、それから非常に変っているのですね、業界の、いろいろの形や内容というものが。そういうものを追っかけ追っかけていって、追いつかないという状態じゃないですか。たとえばスーパー・マーケットの問題や、あるいは薬の乱売の問題など、これができたって、私はそういう問題は、ちょっと規制ができないと思うのです。そういう点いかがですか。
それでは、逆にお尋ねいたしますけれども、このごろ、よくありますスーパー・マーケットなんかにつきましては、どういうお考えなんですか。
今、いろいろな形があるとおっしゃった。それは確かに、いろいろな形があると思うのです。 しかし、おっしゃった言葉の中に、大資本で店を出していて、それで付近の小売業者と紛争を起すという場合に、十五条の三号、こういうことになっておりますけれども、そこには、少しも大資本ということをうたっていない。またスーパー・マーケットといっても、小売商というふうに考えることができるのです、紛争といろ事実は、あるかもしれないけれども、しかし、大資本であるとか、あるいはスーパー・マーケットという、そういう性格からくる問題は、この十五条の三号には、何も書いてない。これで取り締ると言っても、取り締れない。
どうして、それは入るのですか。
大資本といえば、大資本ですけれども、しかし、これは比較の問題ですから、付近の小売業者から比べれば大資本かもしれないけれども、しかし大きな、いわゆる、われわれの考えるような大資本ということからいえば、中資本でしょう。店そのものは、小売商の店とちっとも変りはないじゃないですか。 小売商以外の者が行うということは、どういうことなんですか。
その店が会社の組織でやっていても、あるいは個人でやっていても、物品販売をしているという実態は、中小の小売業を営んでおることになるのじゃありませんか。
どうもしかし、私はそういうことでは、十五条の三号の適用を受けるという、いわゆる法律的な根拠がないと思うのです。何かはかでこれを規制するという方法があるならともかくも、岩武さんもそういう店をごらんになったと思うのですけれども、やっているやり方はともかくとしまして、店それ自体は小売業じゃないか、多少資本が隣の人よりも大きいかもしれないけれども、やっておること自体は小売業である。だから、これで規制するといったってそれは無理です。
どうもはっきりしないですね。さっきは資本のことをおっしゃって、資本のことはどらもあまり大した一つの基準にならぬということで、今度は連鎖式のことをおっしゃった。連鎖式の場合は、あるいはこれに該当するかもしれない。しかしすべてのいわゆるスーパー・マーケットという形のものが連鎖式であるとは考えられません。要するにこの条文は生活協同組合とか農協とか、あるいは百貨店とかというようなものをここにねらっておることじゃないのですか。今申しましたように、形は変っておるけれども、スーパー・マーケットをこの中に入れるということは、この条文の趣旨ではないと、私はこら考えるのです。