その以前に、期末手当の問題について、行政と財政の上の問題、政策の問題として、国務大臣に御質問いたしたい、その希望を一つ御考慮願いたい。
その以前に、期末手当の問題について、行政と財政の上の問題、政策の問題として、国務大臣に御質問いたしたい、その希望を一つ御考慮願いたい。
ちょっと公安委員長に二つ、三つお聞きしたいのでありますが、第一点は、この改正法律案の規定と、それから都道府県条例の関係であります。これは、第一条五号でルクスの問題が出ております。第一条六号で広さの問題が出ております。第四条の二で時間の問題が出ておるわけであります。これは、法律で十ルクスと規定して、そのカッコの中を削ってしまって、十ルクスだけということにするとか、あるいは第六号の場合には、五平方メートルに満たない広さをきめた場合には、その広さとするということで、法律で基準を設けて、都道府県条例をそれにならわせるということはできないものですか。
たとえば東京都は、都条例においては、客室の照明は、いずれの部面においても三ルクス以上、こういうことになっておりますが、これは、東京でもこういう三ルクスということをやれば、地方でも三ルクスということでもあたり前だということになる。それで、農山漁村というようなところで、どうしても電力事情などで、それにより難い場合は、これは特殊な場合として、ですから法律としては十ルクス、それから、特殊の事情がある場合には別に定めるというふうにやれば、それでいいのじゃないか、今まではいずれもまちまちであったと思うのですが、これを一律にされることは、たとえば、食品衛生法では十ルクスと書いてある、それは書きっぱなしです。ほかに三ルクスとか何とかということは何も
それでは、もう一度むし返して聞きますけれども、結局、食品衛生法によれば、その細則まで含めて、食品衛生法によれば、十ルクス以下の飲食店というものはあり得ないんですよ。もし十ルクス以下だったらどうなんです。
あなた方からおっしゃればそうかもしませんが、しかし、私たちから見れば、食品衛生法というものがあって、それが施行されていないからといって、今度こっちへもってきて、十ルクスというやつをやって、それから十ルクス以下で、また都条例によって定めるさらに低い標準というものがあって、それ以下であるというようなものだけをこっちへ移してきたわけでしょう。そうだとおかしいのじゃないか。こっちの方はそのままにしておいて、こっちへ移してきて、十ルクスという基準を設けている。あるいは都条例によって、それ以下でもいい、それから、東京だったら、三ルクスというようなことになってきて、低い基準を持っているわけでしょう。そうすると、かりに現在の通りだとすれば、三ルクス
保安局長として、都条例を作る場合、いなかのことは特別の事情として、五大府県というようなところでは、実際の指導として、今後三ルクスというものを認めますか。
そうじゃなくて、かりに、今三ルクスというものもありますけれども、これは、五号の問題だけを切り離して、今のカフエーというものは別にして、そこに青少年は入れないわけですから、今度喫茶店その他を、これは法律の基準というものを十ルクスにするわけでしょう。それから、都道府県条例の基準というものは、それ以下である場合も予想されるわけでしょう。現在では予想されるけれども、しかし、この法律によって深夜喫茶を取り締るとか、あるいは青少年がそこに立ち入ることをなるべく防ぐという場合に、新しく都条例を作るとか、都条例を改正するというようなことで、いわゆる都道府県条例を作る場合に、これはこういう趣旨のものだから、この場合には、都条例というものは十ルクスに近
私の質問が悪かったかもしれないが、そう簡単におっしゃればよかった。東京都条例というものには、風俗営業取締法施行条例というようなものがあるのですけれども、これに新たにやはり五号、六号をつけ加えなければならないわけですから、そうすると、営業所の明るさは三ルクス以上とする。こういう規定がまたほかに出てくるわけでしょう。その場合、この法律でいう五号、六号は、主として喫茶店を主体とする、こういうものにあっては、法律通り十ルクスでなければならないとするというふうに条例を作れば、私たちが心配することはないと思うのですよ。しかし、そうなると、今度は、その喫茶店は風俗営業の取締りの対象にならないということになります、十ルクス以上だから。その取締りの方
今度は十ルクスとすると、こういうことでしょう。だから、あなたのおっしゃるいなかの方は別ですよ。少くとも東京都とか大阪という所は十ルクスでしょう、条例がしいてその下を規定すれば別ですけれども、この立法の趣旨から言えば。だから、法律が十ルクスということになれば、青少年は、まあそんな明るい喫茶店へは行かないということになるわけですな。そういうことになるでしょう。だから、一つの矛盾といいますかね。目的といいますか。その二つの目的がどういうふうにかみ合うかという問題を今言っているのです。
法律というものはそういうものかもしれませんけれども、わざわざ十ルクスという基準を設定して、それ以下のものを今度は風俗営業に入れて、そうして青少年の取締りの対象にするという、その理屈がどうもわからぬと言うんです。現実から言えばそういうことかもしれませんけれども、しかし、そういう回り道をして、しかも、何か罪人を作るようなかっこうに持って回らなければ、この青少年の問題、何とかならぬものかなあと、こう思うんです。
感想だけ申し上げますけれども、わざわざ持って回ったようなやり方をしないで、そういう第一深夜業を許可するという公安委員会もおかしい話ですし、そこへ青少年が集まるということのためにわざわざ照度というものをきめまして、それ以下のものは今度風俗営業の中に押し込んでしまって、警察の対象にする持って回り方が、もうちょっとすっきりする方法はないか。これは、法律の技術といいますか、ほかの法律とのいろいろ比較検討とか、あるいは憲法違反とか、いろいろな問題を考えれば、持って回ったようなかっこうになるかもしれませんけれども、もうちょっと、われわれしろうとから言えば、そのこと自体をこうびしゃっと取り締るようにやる方法がありそうなもんだ。それじゃ照度十ルクス
適用のあるやつは、二十二号台風だけに限るのか、十七号からずっと続けてやるのか。
関連。今、中小企業金融公庫やあるいは商工中金は、災害のために償還年次を繰り延べるというようなお話があったのですが、きょう新聞に出ておりました三十億というのはその金額ですか。
きょうの新聞には、中小企業金融公庫と商工中金と合せて、三十億程度を災害のために出すということが新聞に載っていた。それとは別個なんですね。
そうしますと、これは、先ほど森君から質問がありました本年度の台風ということでなくて、二十二号台風の特に伊豆地方に対する中小企業の金融分として、まあ金額は、新聞では三十億と出ております。これを特に融資するということと承わってよろしゅうございますか。
私は、日本社会党を代表して、ただいま上程されました警察官職務執行法の一部を改正する法律案について、その重要な点について質疑をいたそうとするものであります。 最近の政府並びに自由党は、相ついで非民主的な行動施策をとり、著しく反動的な正体を暴露してきたのであります。国会内部におきましては、特別国会に見られたように、多年の慣習を破って、衆議院における国会役員の独占をはかり、さらには、問題となっております警察官職務執行法の一部を改正するこの法律案を、本会議に上程することなく、直ちに委員会に議長職権をもって付託し、有無を言わせず、数によって勝負をしようとしているのであります。国会外におきましては、勤評反対の声を無視して、大量の警察力を動員
ただいま岸総理なり青木国務大臣から答弁がありましたけれども、しかし、答弁漏れの点について重ねて質問いたしたいと思います。 それは会期の問題でありますが、これはすでに大野副総裁——自民党の副総裁が、富山におきまして、会期は延長しなければならないということを言っているのであります。これは大野副総裁個人としての発言であるのか、あるいは自民党の意見であるのか、自民党の総裁としての岸首相に私は質問をしているのであります。従って、総理としてはもちろん、会期の問題は国会でおきめになることといって答弁されれば、それで済むことであります。しかし、自民党の副総裁が旅行先で言っているということは、やはり総裁として岸総理がその責任の一端を負わなければな
速記をとめてちょっと懇談したらどうですか。
簡単に二、三点だけお伺いしたいと思うのです。 先ほど加瀬君の質問によって、法的根拠が十分でないということ、及び法律でそうはっきり規定していなくても、権限の問題でできるのだと、こういう内藤局長のお話もあった。しかし、考えてみますというと、やはり問題は、たとえそれは文部省で作ったものでないにいたしましても、一応は文部省が指導して、教育長協議会というような形において各府県に勤評の実施を指導したということはいえると思うのです。ところが、お話がありました国家公務員の場合には、人事院という権限のある機関がありまして、立案をしたり、あるいはまた記録をしたり、その他適当な仕事を人事院自身がやりますし、また場合によりましては、それぞれ任命権者に対
青木長官にお伺いしたい。長官としては、人事委員会で、勤務評定を実施することは非常に困難であるとか、さらによく研究しなければならないというような勧告があった場合には、その人事委員会の勧告は尊重さるべきであるとお考えでしょうか。