文部大臣にお伺いします。先ほど加瀬君が、ある地方の人事委員会においては、実施が困難であるとか、あるいは実施がむずかしいというような見解をもって勧告をしたと、そういう場合でも、やはり法律で規定されているのだから、教育委員会としては実施しなければならない、実施を勧告するということを言われておりましたけれども、人事委員会の権限と、それから教育委員会の権限とは、それぞれ別個なものだと思うのです。人事委員会でそういう決定を、勧告をなされたとすれば、やはりその勧告というものは教育委員会としても尊重されなければならない。それを文部大臣が、人事委員会がどのように考えようと、法律で規定されている限り、これはもう実施してもらわなければ困るのだと、文部省
