今、小林委員と飯島さんの間のお話で、この修正案というものは全く体裁をなしておらない、先ほどのお話では、単なる申し合せ事項あるいは決議事項とすべきところを、修正案という法律的な形をとるというふうにお話を承わったのであります。私も実は、結局あれだけの大騒ぎしてでき上った修正案というものが、区画委員会設置法という形になった、こういう点は非常に、法律の体裁から考えてみましても、われわれとして遺憾の点があるのでありまして、結論として必ずしもこの法案の成立を急ぐ必要はない、あるいは、審議未了もしくは撤回という形をとった方がいいという結論が出たのでありますが、この点につきまして、もう一度最初の出発に戻って、広く世論を聞いてから、小選挙区制度という
