その逆な場合は……、
その逆な場合は……、
後藤財政部長。
衆議院におけるこの審議の過程において、大蔵大臣あるいはその他、まあ財政当局といいますか、あるいは国の予算当局者というものは、この問題について何か言明があったのですか。
自治庁長官は、もし薪炭手当というものが、まあ修正ですけれども、修正を含んだ自治法が成立した場合には必ず予算を獲得するというか、予算に計上するというか、そういう言明をなさったわけですか。
その点了解いたしました。で、次に、昨年暮の〇・二五の増加分ですけれども、これはもう年度は変っておりますから、どの程度実施されたかということについては書類ができているのじゃないかと思うのです。その実情をお知らせ願いたいと思います。
そうしますと、きょうでなければ、その書類ですね、全部〇・二五というものの増加支給をしたのか、あるいはしないのか。それからしたとすれば、その財源はどういうふうにして手当をしたのかという、その内容ははっきりわかりますか。
まあ私がいただいておりますのは、全国市長会の今年の二月五日現在のものであります。結局これによりますと、〇・二五支給した市は三百十三、それから〇・二五より低くした市が四市、それから支給しなかった市が二十六市、〇・二五より多く支給した市が一つある。こういうことになっております。これは年度の途中でありますから、三月三十一日、年度末においてこれよりも多く支給されたと思います。この金額が大体十一億ですか、十一億ある。しかし、その財源の内容を考えて見ると、自己財源で支給したものが、二六・二%、それから一時借入金というものが七三・八%というような状態になっているということが報告されているわけなんですね。こういうことで、結局地方財政が非常に苦しくな
市だけでもいいです。
それじゃちょっと先ほど、後藤財政部長がおっしゃっておられたこの自治法の改正によりまして、財政上の変更といいますか、あるいは改訂といいますか、そういうものが二通りあって、一つは、財政計画上その中に入っていたものを落すという考え方で四億一千九百万円、それからもう 一つは、まあ現実の経費の節減されるもの、あるいは経費の落ちというものがその何倍かになるという話であったのですが、そのうち、四億一千九百万円の中で、議会関係の一億四千三百万円というもの、どういう計算の根拠でこれだけ出てくるわけですか。
そういたしますと、非常勤職員の日割り計算ということが、実際上衆議院の修正で現状通りということになれば、二億七千六百万円という数字は大体予定できない、あるいはどの程度期待できますか。
もし二億七千六百万円というものが、ああいうふうに期待できないということになれば、また財政計画を変更なさることが考えられますか。
そこにさっき、交付団体と不交付団体に分けて、委譲の関係から、いわばプラスマイナス幾らという話を聞いたのですが、これをもう少し詳細に説明していただけませんか。
この書類は、後藤君、出してもらっておるのですか、さっきの小林君の説明されたやつは……。
主たる都市に対する事務の委譲関係が明細にわかる書類があるわけですか。
それはいわゆる自民党と今交渉中の委譲の十六項目の府県保留分とか、あるいは委譲分とかいうその割り振りがはっきりわからなければ、財政計画上の計算はできない、こういうことですか。
そうしますと、委譲のいわゆる十六項目の関係の保留と、それから委譲という関係が明らかになりましたときには、財政上の点も同時に説明していただけますか。
プラスどのくらいかということで大体の計算はできますか、できませんか。
今の問題に関連して御答弁願います。お伺いしますが、そうすると、代表的な大きな県ですね、まあ言って見ると兵庫県とか、新潟県だとか、大きな、二十数億といったような赤字を出しているとかいうような所ですね。こういう所におけるいわゆる県から、たとえば学校とか、あるいは市とかに補助する場合、こういう場合もやはり赤字の額、あるいは予算総額といったようなもののどのくらいというものが認められるわけですか。
それは寄付負担金という名目で予算を計上しても差しつかえないということですか。さっき中田君に言われました事業共同とか、あるいは事業委託というような形になるのですか……。
そうしますと、ある市でたとえば農業用水をとると言いますか、改良するといったような事業があるとする。これは市の事業として県が補助するという形でなくて、県営の事業としてやればいいということですか。