そういう工事を執行する団体が市町村である場合には、そういうことは考えられます。ところが学校に対する、私立学校とか、あるいは特殊な学校とかいうものに対する教育費の補助といったようなものは今まで出ているのですが、そういうものに対して、県がやはりその教育事業というものが必要であると、こう言って補助したいという場合は、これは純然たる補助、そういう形になりますか。
そういう工事を執行する団体が市町村である場合には、そういうことは考えられます。ところが学校に対する、私立学校とか、あるいは特殊な学校とかいうものに対する教育費の補助といったようなものは今まで出ているのですが、そういうものに対して、県がやはりその教育事業というものが必要であると、こう言って補助したいという場合は、これは純然たる補助、そういう形になりますか。
そうしますと、府県の場合などでは、百分の一程度のそういうものの余裕があるから、従前通り特定の私立の学校に補助するというような場合はその中に入れられる。市町村などの場合においては、その教育事業というものが、その地方における特殊な必要ある事業であるということを理事者が認めて、議会でそれを議決すれば、あなたの方としては別段差しつかえはない、こういうことでございますか。
先ほど私小林行政部長にお願いしておきましたが、大した出入りではないようですけれども、これで案が確定するなら、財政の出入りの点もあわせて一つ、試案でよろしいですから、それを出していただきたいと思います。なおこれに対しましては、太田自治庁長官御疲労かもしれませんが、念押しをしておきたいこともありますので、委員長におきましても適当の機会に一つ御出席あったときに質問さしていただきたいと思います。よろしく、お願いいたします。 特別市制の問題は、委員長の裁定で一応まあああいう政府としての言明があったわけであります。あまりこれに触れると、せっかく委員長のお考えをくずすことになりますから、これにはあまり触れないようにいたしまして、少し基本的な問
そこで、せっかく諮問しておきながら答申がこないうちにこれを外してしまう、事実上抹殺をするという格好は、どうも政府としてけしからぬ。しかしまあそれには諸般の事情があるということはよくわかる、わかりますが、それではお伺いするのですが、道州制の問題は、取りあえず別の問題として、府県の統合の問題について、どのように政務次官考えておいでになりますか。
府県制の問題は大へんデリケートな問題であるということ、これはよくわかるのですが、そういえば同じように特別制の問題だって大へんデリケートな問題です。片一方切る場合には何の会釈もなく切っておいて、将来の府県制のあり方ということに質問を向けますると、大へん微妙な問題であるから、なかなか答弁できない、ただいま地方制度調査会に諮問中であるから、その答申が出てから、その答申について考慮したいということが、政府の、あなた方のお考えだろうと思うのです。そうでしょう。
お伺いしますが、そういうふうにまだ府県制が、都道府県制ですが、非常に大きな行政機構の改革について、何らの意見もまとまっていない、ところが政府は一方では特別市制を削る、一方では北海道の分県ということを考えておる、これはどういう根拠でそういうことを考えておるのですか。
それではあなたの政党に所属していらっしゃる方で、しかも有力な政党のメンバーであるし、地方自治を扱っていらっしゃる……、党としては分県ということを一応取り上げたということは、これは事実なんでしょう、議題にしたということは。それならどういう形で、どういう内容で、この問題が論議されたか、非公式でもかまいません、あなた個人としてでもかまわない。分県ということについて御説明を願いたいと思います。
分県したら開発上有利であるという理由はどういうところにあるのですか。
そうすると早川政務次官も反対であるし、自治庁全体としてもそれに対しては反対であるというふうに承わってよろしいのですか。
一方ではブロック制とかあるいは道州制とかいうことを考えられて一方では府県の統合というようなことを考えられているということですね、しかも開発ということから考えてみれば、広い意味でなければ、何らの根拠はないんでしょう、北海道に分けて利益があるというようなことは、われわれはとうてい考えられないんです。そういう時代に逆行するような分県をやるということは、まことにわれわれとしては解せない。何か政治的な意図があるんだということを言われておりますが、そういう政治的な意図があるんですか。
私は何にも誤解してない、私もやはりそういうことだろうと思った。私の言うのは、やはり府県の統合というようなことが世間で言われているときなのに、それを分けるというような、特に開発上分け方がいいというようなことは、われわれは了解に苦しむ。そこで何か政治的の意図があって、あそこは社会党の知事だから、こいつを分権してやろうじゃないかと考えているんじゃないか、まああなたじゃないですよ、党の方で。そんなところから始まった問題ではないんですか。
その問題にちょうど対照的なものは都制だろうと思います。現在の都制というあり方は、果して府県制とかあるいは広域の地方団体として適当であるかどうか、これに対してはどういうお考えですか。
東京都制というものが適当であるということは、どういう理由なんですか。
私は大阪都を作るという考えは全然持ってないのです。こういう変なヌエ的な地方団体というものを大阪に作るということは反対です。ただしかし、現在の東京都というものがいいということを今のように説明されても、私にはわからない。すでに御承知のように、都と府というものは非常な問題を起しておるわけでして、そういう問題があるということは御承知だろうと思うのです。そういう問題があるにもかかわらず、これがいいということは、われわれには納得がいかないのです。当然自治庁としては、この都と府の問題については、何らかの処断を下さなければならない段階にあると思う。そういう問題があるものをそっくりそのままこれをただいいというふうに言われても、われわれは了解できない。
まあ今度の自治法の改正で、地方公共団体というものは非常に単純に、基本的な団体は、市町村、それから広域的な、包括的な団体が府県というふうになって、そういうふうにすっきりしているにかかわらず、都というものをやはり別格的なものとして割り切れないものを残しているでしょう。都の中には区もあるし、それから市町村もある、そういうものを包括した一つの都というものは、あなた方の考えるように一つの地方行政団体というものをすっきりした形でもって片方は基礎的な団体、片方は包括的、あるいは広域的な団体であると、こういうふうに規定づけられる、それにはそれの理由がある。ところが、府県にもあらず、あるいは市町村にもあらずと、——こういうヌエ的なものがどうしていいの
それでは自治庁として、都政というものに対する何か基本的な考え方がございますか。将来どうしたらいいかという……。
都知事は一方では府県知事と同じような資格を持ち、一方では市長と同じような資格を持っている、こういうことでもすっきりしない。こういうことは、もし行政の簡素化ということを考えるならば、当然どちらかすっきりした形にしなければならぬと思う。で、一番最初の政務次官のお考えが、政府としちゃ当然と解して、別段の意見がない。将来これをどうするかという問題については府県制全般の問題と同じように、地方制度調査会に一つ答申を出してもらうということであればわかりますよ。あなたは最初から都政がいいと、こう言うから、いい理由を示して下さいと、こう私は申し上げざるを得ない。承わっておりましても、別段いいという御説明もない、そういうふうに私は考えるのですけれども、
あなたはこれで権限の移譲をしたから、特別市制というもの、大阪府と大阪市の非常な対立、激突というのは解消したというふうにおっしゃる。けれども太田長官の話を聞いていれば、この問題は、再び地方制度調査会というもので取り上げて、あるいはまた議題に上ってくるかもしれません、こういうお話だったのです。だから完全に特別市政という問題はなくなったのじゃないです。将来答申が出てくれば、必ず自治庁としても取り上げなければならない問題なんです。ですから、権限の移譲で全部片づいたというわけではないことを確認していただきたいと思います。
第一にお聞きいたしたいことは、先ほど、小林委員から、大きな問題として、総理が選挙法の改正に非常に熱意を持っておられることは、憲法改正の前提としてこれを考えておられるのじゃないか、われわれは、総理は他の場所においてこの問題について発言されたことを非公式ながら見たり聞いたりしておるのであります。これは、世間が選挙法の改正の問題について非常に心配しておるということは、別に党利党略ということ以外に、この選挙法の改正が憲法の改正に結びつくのじゃないか、この道を用意するのじゃないかということを非常に心配しておるわけでございます。重ねてこの点について、この問題は憲法の改正とは関係がない、あるいはあるということをはっきり御言明願いたいと思います。
総理はときどき発言されまして、いろいろ追及されますと、そういうことを言わない方がよかったと思うということをおっしゃることがある。このごろはあまりそういうことをおっしゃらない。(笑声)