かりに十一万円を十五万円くらいに引き上げたとして、共済会計全体が非常に大きな狂いを生ずるかどうかという問題はいかがですか。
かりに十一万円を十五万円くらいに引き上げたとして、共済会計全体が非常に大きな狂いを生ずるかどうかという問題はいかがですか。
そうしますと、現実の問題として、十一万円以上給料をもらっている人が、算定の基準となるものが十一万円だけで、それ以上取っていてもそれは算定の基準にならない。こういうわけで、結局永年勤続した人がそれだけ何にももらえないという結果になるわけですか。
これに関連する問題で、やはり議会の議員の問題も、十一万円じゃ非常に低いんじゃないか、それを取りはずしてくれというような陳情もあるようなんですが、この点はいかがですか。
国と地方との関係もありますし、いろいろと関連するところが多いと思うんですが、この点はひとつ前向きに検討していただきたいと思います。それからもう一つは、スライド制の問題ですが、すでにしばしばこういう委員会において、国家公務員なりあるいは地方公務員なりの問題としてスライド制をすみやかに実施すべきであるというようなことは、問題となり、また場合によっては決議となっているということもあると思いますが、年金のスライド制というものの実施の困難な点とか、あるいはまたはどの程度検討を加えられているかという点につきまして、お答えをいただきたいと思います。
次に遺族給付の問題について、受給者の範囲があまりきびしく制限されていて、その当時主としてその収入によって生計を維持した者ということでございますけれども、しかしいろいろ、たとえば独身の組合員が死亡したとか、あるいは老齢の組合員が死亡したというような場合に、独身の組合員が死亡したとすると、もうだれもそれを受ける人がない。また老齢の組合員が死亡したときにその子供がすでに一定の年齢に達しているということで、また受給資格がないというようなことで、もう少し受給者の範囲を緩和してもらいたいということがあるわけですけれども、主としてその人の収入によって生計を立てていたというところを緩和することができるのか。あるいはまたは具体的に、独身の老齢者で身寄
その問題に関連しまして、高齢者で二人とも地方公務員であった、高齢者でそれぞれ所得を持っていた、そのうちの一人の人が組合員であって死んだ。そうすると、片方の人がそういう主としてその収入に依存していたという関係がないとすると、男でも女でも、片っ方の生き残った地方公務員は、なくなった地方公務員のそういう遺族の権利を受け継ぐことはできないということになるわけですか。
そういうとところは全くこれ血も涙もないという感じがしますね。長い間、特定の市なら市に二人とも働いていて、相当高額もらうようになったと、ほっとしているわけですが、そのうちに御主人がなくなったと、そうすると、奥さんのほうは一定額以上の収入があるし、そうしてまたその収入によって生活を維持していたという事情もないし、結局片っ方がなくなったら、それで何にも権利をもらえないということは、実際おかしいと思うんだ。よしんばその人に多少の収入があったとしても、やはり何十年一緒に暮らしていて、その人が、主人がなくなったということですから、そういう人に対しては、当然収入のない奥さんの場合と同じように、そういう年金をあげるべきじゃないかと思いますけれども、
御努力いただいているようでまことにけっこうですけれども、いま申しましたように、片っ方は独立して、その人がなくなったら当然そういう年金をもらえるように、子供がもらえるように、そういう状態に、二人共かせぎしていたとして、片っ方がなくなったと、そうすると自分は生計の依存関係というものがいままでなかったと、二人とも十万円ぐらいあるいは七万円ぐらいの収入を持っていたんで、それを合わせて、まあ世帯を持っていたわけです。片っ方がなくなったと、そうすると、片っ方は年金を受給できるとこう思っていたやつが、やはり七万円、十万円だったという収入があればできないと、ずいぶん片っ方に、老後を楽しみにして、なくなったことを楽しみにするわけじゃないけれども、それ
この問題におきましても、政府管掌健康保険等の被保険者の保険料率をこえる場合には、その均衡を考慮してあんまり重くならないようにというようなことがあるようでありますけれども、千分の百十というのは相当まあ重いように思うのですけれども、これは共済の経済の中でもう少し負担を軽減するというふうにはいきませんでしょうか。
最後に、外国政府なりあるいは外国特殊法人等に勤務していた職員に対しては通算制というものが今度の改正で出てきますけれども、雇用人につきましては何かお考えですか。
最後ですけれども、外国政府あるいは外国特殊法人に勤務していた雇用人の数というものはそうたいしたことではないと思いますが、どのくらいとつかんでいらっしゃいますか。そうして一方、職員に対して通算ということをやって、雇用人に対してそれはできない、やらないということの何か根拠がございますか。
区別をつけなければならない理由があるのですかということ。
関連して。細郷局長にちょっとお伺いしておきたい。ただ国家公務員に対する人事院勧告そのままいわゆる病院、公立病院等の職員に提供することはできぬというお話ですけれども、国家公務員のベース改定の中には、たとえば医療職員に対する初任給の引き上げだとか、特別のそういう給与の是正をはかるかというようなことがあるわけです。ところが、もし人勧そのままの準用はいけない。特に公立病院等は独立採算でやらなければいけないということになれば、新しいお医者さんをとることもできないでしょうし、国立のほうは、そういう特別に医療職員に対しては改善をはかっていく。そうすると、公立の病院からそっちのほうへ行ってしまって、公立の病院は独立採算制のワクを受けながら、しかも職
もう一つだけ。 私が言いますように、人事院勧告で、国全体の医療を高めるというような意味から、政策的に医療職員の初任給あるいは給与の是正をするという方針ならば、やはりその部分は医療全体として、たとえそれが国立であろうと公立であろうと、それに準じていかなければ、いわゆる日本の何というか、国民の医療の向上あるいは国民の健康保持というところに差しつかえがくるんじゃないですか。これもやはり一つのひずみだと思うのですよ。公立の病院だけ何もそんなに医者を優遇することは必要ないじゃないかということは言えないじゃないですか。
局長のやつは初めいいことを言っておいて、あとで悪いようなことを言うから。まあ大体御趣旨はわかりました。御努力願いたいと思います。 厚生省としてもそうじゃないですか。国の場合にお医者さんの初任給は引き上げられたとすれば、やはり公立の場合でもそういうふうになってほしいとお考えになるでしょう、どうですか。
委員長の選任は、主宰者にその指名を一任することの動議を提出いたします。
御指名によりまして、先般の委員派遣に関する報告を申し上げます。 公害対策視察の取り組み方については、二つの側面が考えられます。一つは、すでに公害が激化した地域について、発生源の除害措置と被害者の救済措置を視察する行き方でありまして、前回の派遣は、この側面から、四日市地区を重点に選んで視察をいたしました。 今回は、視点を変えまして、現在は公害に悩まされてはいないけれども、その開発計画から見て発生のおそれが予想される地域を対象に、事前の防止対策を主にした視察をしたいと計画したのであります。 選んだ地域は、郡山常磐新産都市を持つ福島県と、鹿島工特地区を持つ茨城県の二県であります。班は、加藤委員長、松澤理事、内田理事、矢野委員の
この際、交通安全に関しまして若干の質問を申し上げたいと思います。 過去三カ年にわたりまして交通安全のための道路の緊急整備ということが行なわれまして、非常に効果をあげているように考えますが、しかし、車の台数が増加したり、依然として交通事故というものは減らない状態にあるようであります。 まず第一に、警察当局にお尋ねいたしたいのでありますが、現状における交通事故の状況といいますか、あるいは趨勢といいますか、まず、お聞かせ願いたいと思います。
最近、統計を見ておりますと、死亡者が場合によっては減っている月もあるし、必ずしも事故件数の増加に比例しておらない。しかし、死亡件数が横ばいか、あるいは減っているような状況にありながら、事故件数というものは非常にふえている、そういう分析をどのようにされておりますか。負傷者が非常に急激に増加している。死亡者が少ないことは何よりけっこうでございますが、そういう事故内容の分析というか、警察庁としてはどのように考えていらっしゃいますか。
いまでなくてもよろしいですけれども、事故の内容分析と申しますか、車両同士、車両対歩行者、そういうような分析がありましたら、またいただきたいと思います。 直接の問題ですが、警察庁としましては、府県公安委員会から、信号あるいは交通標識等に対しましていろいろと要望が上がってきて、それを全体の計画の中で消化して、漸次地元の要望に応じていくという形をとっておられると思いますが、四十三年度ではまだその数字が出ておりませんが、どの程度の公安委員会にかかる交通安全施設の完了を見たかということですね。