前の水上のときもそうでしたし、先般のまた消防法の改正の問題でも、高層あるいは地下街の火災の問題についていろいろ論議をしたことは長官も御存じのとおりと思います。そのときにいつも問題となりましたのは、建築は建築で、消防は消防でということはいけない、いつでも建築と消防とは一緒に歩いていなけりゃいけないんだということを申し上げたと思うんです。どちらかと言えば、建築が先に行って、それからあとから消防がついていくという形になっていると思うんですが、こういうふうに、まあ言ってみるならば、いま長官も言われましたように、一種の不法建築——それは現実に使用されているから、使用されている限りにおいては、消防設備がどうこうということを行政指導されていること
