刑法の百六条は、ずいぶん昔の法律ですから書き方もちょっとわれわれおかしいと思いますけれども、騒擾罪の適用に踏み切ったということになりましても、たとえば「首魁」は、「首魁」ということばは一体どういうことなのか。それから「他人ヲ指揮シ」ということが、単にやれやれと号令をかけたということが「指揮シ」ということになるのか、あるいはもう少し権限を持った上から命令をして指揮すると、その辺のところ。あるいは「他人に率先シテ勢ヲ助ケタ」といったところで、どういう、これは裁判の争いになってきますと、はたしてそのことが立証されるかどうか。これは治安当局と関係なく独立した司法部としての見解が出てくるだろうと思うのですけれども、騒擾罪の適用に踏み切ったとし
