もちろん、町村長としましても、一回は臨時を更改する、それから二回目以上はいけない、一年以上はいけないということであるから、そこで二、三日間を置いて、一度期限が来たらやめなさい、しかし、まあ一週間したらまた臨時で採用するから——形の上からいえば少しも法律違反にはなっていない。しかし、実質的にいえば、それはもうずっと継続して一般職の常勤の職員と同じ仕事をやっている。それが二年も続いているとすれば、その人事管理というものはおかしいと思うんですけれども、局長はいまそういうことはあまりよくないようなことをおっしゃったけれども、はっきりいって、それを定数の中に数えるということは、明らかにこれは法律違反だと言い切れませんか。
