ぜひ検討をして進めていただきたいと思います。 それでは、会社法の質問に入らせていただきます。 日産自動車のゴーン前会長が逮捕されたことからも指摘をされているように、役員報酬の透明性を確保する必要があると考えられます。 取締役員報酬などについて質問をさせていただきたいと思います。 中間試案などでは、報酬などの決定方針の株主総会における取締役の説明義務に関する規定が設けられておりましたが、法制審の要綱には盛り込まれず、本法律案にも盛り込まれませんでした。それはどのような理由からでしょうか。 また、報酬の決定方針については、改正後の会社法第三百六十一条四項に基づいてされる株主総会における取締役の説明事項に含まれておりま
