それでは、通告してある次のものとその次をちょっとあわせて聞きたいと思います。よろしくお願いします。 今もちょっとお話ありました件数の処理について、インターネットのプロバイダーの協力要請、また指導についても今進めていることであります。それについて、協力要請や指導についてお答えをいただきたいということと、じゃ、それを先にお願いします。協力要請、指導についてどういった形で進めているか。
それでは、通告してある次のものとその次をちょっとあわせて聞きたいと思います。よろしくお願いします。 今もちょっとお話ありました件数の処理について、インターネットのプロバイダーの協力要請、また指導についても今進めていることであります。それについて、協力要請や指導についてお答えをいただきたいということと、じゃ、それを先にお願いします。協力要請、指導についてどういった形で進めているか。
総務省の方からもそういった見解ですが、電気通信事業協会、テレコムサービス協会、インターネットプロバイダー協会、日本テレビ連盟の通信四者に対して、取組についてもいろいろと適正な対応をとるということで実施をされていることと思います。 しかしながら、それ以外のプロバイダーのところの対応についてはいかがされているか、お答えください。
そこで、地方自治体等の人権関係部署との連携についてお答えをぜひいただきたいと思います。
次の質問に行きますが、このたび、法務省が、二〇一九年三月十二日に、選挙の立候補者が街頭演説でヘイトスピーチをするなど、選挙運動で政治活動の名をかりた形で差別発言をされることに対して、適切な対応をとるように求める通知を全国の法務局に出されたということであります。 これの通知の趣旨、経過、また、人権侵犯事件として処理した場合、候補者にどのような対応をとるのか、お答えをいただきたいと思います。
ありがとうございました。 まだまだ差別問題が解決するわけではありませんので、また、インターネットの書き込み等、どんどんどんどん大きな問題もふえております。そういった形でぜひ適切な対応を願うことをお願いしまして、質問を終わらさせていただきます。 どうもありがとうございました。
おはようございます。立憲民主党・無所属フォーラムの松田功でございます。 質問をさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 今回の改正入管法について、多数の問題点が今も指摘をされております。その中でも、政府の裁量に入るところが大き過ぎることと、政省令について具体性がないということをちょっと感想として持っておりますので、質問をさせていただきたいと思います。 受け入れる職業分野、業種、在留要件となる技能や日本語能力の水準、試験方法、受入れ人数等々、今後も、重要事項の変更が国会の審議を経ることなく行われていくことになっております。これは少し問題があるのではないかと思いますが、法務大臣、いかがでしょうか。
やはり、この人手不足の部分から解釈をするには、中小零細の、市民のいろいろな直結していく部分、国民の皆さんに直結している部分がすごくあるという観点から、例えば液体ミルクの解禁などは十年を要した。これは、熊本地震の際にフィンランドから送られてきた液体ミルクが被災した母子を救ったということで、ここから批判が出て、政府が慌てて昨年の八月に基準をつくり、解禁となったという部分があります。 国民の審判を受けない省庁が重要事項を策定し、変更を行うことは、本当に国民の目線の法となっているのか、少し疑問となってくるところもあります、こういった例も含めて。 そういった意味では、やはり国民の方がそういったことを理解ができるような状況であっていけれ
やっているかやっていないかといえば、やっている、やるということだと思うんです。 でも、実際、技能実習生ではなくて特定技能に変わりますので、腕に職を持った人が行くということになると、選べるわけですよね、いろいろな意味で、場所も。 そのときに、人手不足、僕は人手不足の根幹をちゃんと見直さないといけないという思いがあって、これは外国人だけでなく日本人もなんですけれども、つまり、田舎の方がだめとかいいとかじゃなくて、人気のない場所というのはやはり人気がない。これは日本人でも一緒なんですよね。そこに外国人だから行ってくれるという観点は、実はこれは大きな間違いなんです。 その観点は、この入管法改正だけじゃなくて、本当はもっと大きな部
それでは、次に移りたいと思います。 女性の方が就労中に限って、妊娠、出産、またそういった形による休業の在留資格については、期間の延長は更新されていくのでしょうか。
結構そういったことをきちっとされているというのは聞いている部分があるんですけれども、不当解雇やマタハラに遭っているということもよく聞く形もありますので、日本人でもよく問題にもなるということもありますから、外国人の方にはより丁寧な支援や法令の説明を企業側の方にもしなければいけないというふうに思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。 次に、けがなどによる休業時の在留資格についてお伺いしたいと思います。 介護職なんか、よく、こうやって抱えたりとかして、結構腰を痛めたりしてということでやめられる方が多いんです。これは日本人でもそういうふうで、よく多い。体力が続かないということがあります。そういった場合、業務を続けられなくな
技能が特定されている部分があるので、例えば福祉施設で、介護の持ち上げる仕事じゃなくて、別の仕事に移るということができないという解釈になるんですよね、そういう場合というのは。
非常に微妙なところでもありますから、きちっと業務をしている中の公務災害みたいな部分に対しても、日本で就労して、利益を上げるというか稼ぎをしている人たち、そういったことの配慮というのはちょっと忘れないように今後も進めていただければというふうに思っております。 時間がありますので、次へ移りたいと思います。 ワンストップセンターを置かない自治体への財政的支援以外の支援というものは何か考えられているのでしょうか。大臣の方にお聞かせいただきたいと思います。
今大臣のお話を聞いて、さらにまた思うのは、やはり地方自治体の努力がちょっと多くなっていく部分があると思います。 先ほどありました、人手が足りない地域こそ、意外と必要な部分というのが出てくるんではないかというふうに思います。ワンストップセンターが置けるところというのは、大体もう準備ができたりとか、もともと多いところもあるんですけれども、これからは人手不足の部分があるので、やはり自治体に対する、町や村も含めてですが、そういった部分に対しての、ノウハウがわからない部分もたくさんあると思うんですよね。 今、大臣のお話の一つは、ワンストップセンターがあるところと協力してやったらどうだということもあるんですが、そういったことも、魅力ある
実は、これは人材不足な地域こそ非常に重要な部分になっていく。外国人の方が日本に観光で来たりするときに、実は、そういういろいろな、物じゃなくて、地域のお祭りだったりとか地域のコミュニティーは物すごい人気が高いということのデータも出ているということもあります。 ですから、もし、いろいろな地域のところで人材が不足しているところなんかは、自治体がもっとこういった形で、来ていただける魅力の一つになっていく、そういったことを積極的にわかっていただいて、協力し合うことによって人材がそっちに行ってもらえるということで、実は非常に重要な部分だというふうに思っておりますので、そういった観点で、ぜひ具体的な部分で支援をしていただければというふうに思っ
非常にこの失踪情報はいろいろな意味で重要であります。賃金の不払いなのか、それによって失踪してしまって、結局、その人が逆に入管法違反になってしまってという形なんですね。本来であれば、きちっとあればそうならなかった例ということもあるということもありますので、これは非常に重要なことになってありますので、またしっかりと活用していただいて、そういった外国人の方が悲劇な目に遭わないように、また、そういうふうな雇い方をしないようにすることの徹底をしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 続きまして、入管申請の簡略化についてお伺いをしたいと思います。 オンライン申請以外に、以前技能実習生として入国していた者が再びまた特定技能と
法務省の職員の人も、すごい書類の束で、すごい大変な現場であると思います。できるだけそれを簡略化することで業務効率を上げ、また、人材不足のところほどやはり来てほしいので、それで時間がかかるということではレスポンスがやはりよくないので、できるだけそういうことはしっかりと、今後、書類の山にならないようなそういったものを、入管だけには限りませんけれども、そういったことを徹底的に進めていただきたいと思います。 次に移りたいと思います。 受入れ機関に対して、行政機関若しくは受入れ業種ごとに構成する協議会などによって定期的に実地検査を行うことは検討をされているのでしょうか。法務大臣にお伺いをしたいと思います。
技能実習生を受け入れる企業に対して、監理団体が定期的に監査を行った上で、技能実習機構が三年に一回実地検査に入っていることになっていますね。それでも、やはり技能実習の場合には賃金の未払いや人権侵害という問題が起きているということがあります。 その意味において、実地検査を関係各機関の方にぜひ、考えてもいいのではないかというふうに思っております。 時間もないので、ぜひそういった形で、まだ問題点がある。あと、要は人がいないので、そういう意味では、法務省の方も財政をたくさんとっていただいて、そういった部分で進めないと、やはり問題がなかなか解決しないということですね。現場も僕は聞いてきましたけれども、やはりそういった、一生懸命やっていた
ぜひ労働関係法令の方もよろしくお願いいたします。 次に移ります。 分野別運用方針には、受入れ業種における生産性向上や国内人材確保のための取組が記載をされております。特定技能外国人受入れ開始後も、生産性向上や国内人材確保を更に推進していく必要があります。これらの取組が継続して行われていることをどのようにチェックをされていくのでしょうか。大臣、お願いします。
ぜひ、しっかりと対応していただきたいと思います。よろしくお願いします。 次に移ります。 職業紹介事業者が登録支援機関となることはできるのでしょうか。
次に移ります。 登録支援機関となっている職業紹介事業者が、一号特定技能外国人支援計画の実施の委託を受けることを条件に特定技能外国人を紹介するというセット販売あるいは抱き合わせ販売は、法律上許容されるのでしょうか。