あくまで、芦田修正があるから自衛のためのものは禁じられていないという立場をとらないというふうに今理解をいたしました。 それで、この議論、いろいろと、必ずしも論理的な手順が明確でないといいますか、そもそも砂川判決でも、必要な自衛のための措置をとり得ることは憲法では禁止されていないわけですね。 その中で、どの程度の範囲かという議論が次にあって、結果として、集団的自衛権と今政府が言っているものに入るものも正当化されるというものが出てきて、そういう順序でやっていけばいいんですが、そもそも個別的自衛権、集団的自衛権という議論が先にあるものですから、集団的自衛権という概念を政府は定義して、そこに入るものは、汚い言葉で言うと、みそもくそも
