これも先ほど来申し上げておりますように、トラブルは基本的に当事者間の話し合いで解決をすべきというのが行政の立場でございます。そのときに、法律に触れない範囲内で解決できるのであれば、それは行政としてあえて介入をするということはないし、また介入をすべきではないんではないかという考え方でございまして、好ましくない行為と違法な行為というのは別であろうと。違法な行為をやるのであれば、これはやはり行政として介入するなり、あるいは違法な解決を行えばそれなりの対応をする必要があるわけでございますが、法律の枠内で行われる解決策であれば、それは行政としては介入、関与するということはできないんではないか、あるいは関与すべきではないというふうに考えていたわ
