それはちょっとだれから聞いたかというのがどうも記憶がはっきりいたしませんので、担当補佐から聞いていないということを断言するというのもできないわけでございます。ただ、当時の業務課長である堀田さんが聞いていないと言われるのであれば、そうではないんじゃないのかなという感じがするぐらいでございます。
それはちょっとだれから聞いたかというのがどうも記憶がはっきりいたしませんので、担当補佐から聞いていないということを断言するというのもできないわけでございます。ただ、当時の業務課長である堀田さんが聞いていないと言われるのであれば、そうではないんじゃないのかなという感じがするぐらいでございます。
お尋ねでございますけれども、私が十一月か十二月に会ったかもしれないということを申し上げていた段階では、はっきり申し上げまして、改正証取法が十月三日に成立しておりますが、それ以降であったということははっきりしているけれども、どうも日にちがよくわからなかったということが本当はそのときの記憶の状態でございました。 それがその後、いろいろな報道がなされ、先ほど出ました催告書の問題が出てまいりまして、私はどうも三木さんとお会いしたころにあれを見たという記憶がございまして、あの催告書の日付は一月のたしか二十一日か何かでございます。したがいまして、それ以前に私はお会いしたという記憶は全くございません。
私が証券局長になりましたのは実は平成二年の六月でございまして、二年から四年まで二年間証券局長をやったわけでございますが、証券不祥事が明るみに出ましたのは、その一年目が終わる、あるいは終わった直後かもしれません。平成三年の六月のたしか下旬ぐらい、中下旬だったと思います。その六月の株主総会において、野村証券の当時の田淵社長がそういう趣旨の発言をされたというのは覚えております。
確かに、私のところに山一証券でこの件でお見えになったのは三木副社長だけでございまして、当時私は、先ほど来申し上げておりますように、当然、業務課あるいは事務方で話を聞いていたというふうに考えておりましたので、特に三木さんが私のところにお見えになったということについて不思議に思ったわけではございませんし、同前さんとの会合というのも、複数ではございますけれども、そんなに頻繁にやっていたというふうには記憶をしておりません。
私、先ほど申し上げましたように、平成二年から四年まで二年間証券局長をやっておりましたが、後半の一年間は、これは証券不祥事が明るみに出たということもありまして、証券界との会食は一切なかったというふうに記憶をしております。前半につきましては、それはあったと思いますが、ちょっと回数までは記憶しておりません。
今のは平成四年の八月でございますか。
四年の八月は、私はもう退職をしておりましたので、もちろん話を聞くというような立場にはございませんでした。
今回の業務とおっしゃられますと、何でございましょうか。
私が三木さんと話したことでございますか。
せっかくのお尋ねでございますので少し申し上げたいと思いますが、まず、この問題は基本的にトラブルの処理の問題でございます。 証券会社と顧客、この場合は企業でございますけれども、そのトラブルの処理につきましては、これは今、佐藤委員から先輩としていろいろお話がございましたけれども、証券局の仕事としてもし仲介を申請されれば、これは当然法律にのっとってやるわけでございますが、トラブルの処理につきましては基本的に当事者でなければわからない事情がたくさんございます。それをすべて行政が両当事者から聞いて判断をするということは到底できないわけでございまして、基本的には当事者である証券会社と顧客との間の話し合いにゆだねるというような形になるわけでご
確かに御指摘のように、先ほど来申し上げましたように、飛ばしというのは決して好ましい行為ではないし、その結果が場合によっては損失補てんにつながるというような、あるいは証券事故として処理されるにしても企業ないし証券会社に相当の損害が発生するというような問題でございます。これはバブルが崩壊して株価が暴落したという客観情勢があるわけでございますけれども、ただあの当時の状況を申し上げますと、先ほど来ちょっと申し上げましたように、相当多数の企業がこういう形で含み損を抱えている株式について、その含み損を表面化させないために飛ばしというような形の取引を行っていたという現実がございます。 私どもはそういう現実を踏まえながら、もちろん証券市場の公正
ちょうど九二年でございますが、もちろん飛ばしというのが続きますと損害がふえていく、損失がふえていくというようなことも予想されるわけでございますが、しかし一方では一月から施行されました新しい証取法の中で証券事故で処理をすることができるという道を、むしろそういう道が新たに設けられたわけでございまして、したがって損害をめぐって話し合いをするのであれば、証券事故としての処理の手続が行われることに、それを利用することができるということになっていたわけでございます。 したがいまして、必ずしも簿外にせざるを得ないというようなことにはなっていなかったというふうに私は認識をしております。
確かに九一年から九二年にかけて株価が下がり、株式市場が非常に低迷していたというふうに記憶をしております。しかし、その前に、既に平成元年の十二月にピークを打ってからもう半値近くまで下がっていたわけでございまして、その過程において相当な含み損が発生し、一任勘定でございますが、そういうことを背景にしてこの飛ばしというのが相当多数の企業で既に行われていたという現実があるわけでございます。 確かに株価はその後も下がっていきました。しかし、既にピークからそこまで下がっていた状況で、そういう飛ばし行為が行われていたという現実があったことも事実でございます。その辺の判断というのは非常に難しくて、私自身で判断するというようなわけにはいかないわけで
私も大蔵省に長い間おりましたけれども、比較的、証券行政にタッチした期間の長い人間でございます。百年以上の歴史を持っておりました四大証券の一つであります山一証券、一時はトップ企業でございました、これが自主廃業に追い込まれたということは大変残念なことだと思いますし、それについて監督行政当局として責任がないというふうに申し上げるつもりはございません。 ただ、先ほどちょっと申し上げましたように、その直接の原因は粉飾決算にあるわけでございまして、これだけ膨大な簿外債務を抱えた粉飾決算が六年間にわたって行われていたということを一体どう考えるのかという問題でございます。 私は、その一端が、特定金銭信託の設定によってお金が調達されているとい
宣 誓 書 良心に従って、真実を述べ、何事もかくさず、 又、何事もつけ加えないことを誓います 平成十年三月十八日 松野 允彦
はい。さようでございます。
昭和十三年三月二十七日生まれ。住民登録は、世田谷区弦巻三丁目二十二の二十五の二〇五でございます。職業は、現在、社団法人地方銀行協会の副会長兼専務理事をしております。
先月、参考人として呼ばれまして、いろいろ御質問をいただいたわけでございますが、その後、いろいろな報道が本件についてなされました。 私も当時の記憶をできるだけ手繰り寄せてみたわけでございますが、一つ、三木さんとお会いした時期につきまして、その後いろいろと記憶を探ってみました結果、どうもお会いしたのは平成四年の一月の下旬であったというふうに思うように至りました。その点は、先日の参考人質疑のときのお答えと若干違ってまいっておりますので、おわびをして訂正をさせていただきたいというふうに思います。 たしか平成四年の一月下旬に、しかも一度だけ飛ばしの関係について三木さんとお会いをした。あと、いろいろとそのときにお答えをしておりますが、す
その点につきましては、たしかその後の参議院におきます参考人質疑の際にお答えしたと記憶しておりますが、飛ばしの処理については、証券会社が引き取るのであればこれは証券事故として処理をしなければ違法になる、つまり損失補てんに該当する。ただ、飛ばしというものは、それ自体の行為が直ちに証取法に触れる行為であるということではない。したがって、その仲介行為を証券会社が行う場合に、法律に触れない形でできるのであれば、それは、我々としては、行政としてそういう証券会社の判断を否定するというつもりはないというような趣旨のことを申し上げ、したがいまして、その場合にさらに相手方として、飛ばしの、飛ばしというのはもともとは企業間取引でございまして、証券会社が当
この点につきましては、前回の参考人質疑の際にはその問題が出ておりませんでしたので、その後のいろいろな報道について私も当時の記憶をできるだけよみがえらせようと努力したわけでございますが、私個人が三木さんを呼んだという記憶はございません。 しかし、実はその当時、別の証券会社におきまして、ほぼ同じような飛ばしに絡むトラブルの問題があったという記憶がございまして、その問題、これは私が直接ではなくて、当然その担当の部署とその証券会社とが処理の話し合いをしていたというふうに私は記憶しておりますが、その過程で、今申し上げた海外の投資家への飛ばしの継続というようなアイデアが出てきて、それが私の頭に入っていたものですから、三木さんにお会いしたとき