お答えをさせていただきます。 当該事案に対しまして、事務所等にも確認をさせた上で、特段の関係はないということでございます。
お答えをさせていただきます。 当該事案に対しまして、事務所等にも確認をさせた上で、特段の関係はないということでございます。
事実関係については、これは私の知り得る限りということであるかと思いますが、私の意識では、ないということでございます。
お答えをさせていただきます。 まず、私個人に関する点でございますが、この知り得る限りという表現が、どういった捉え方をするかというのは幅がある表現なのかもしれませんが、事務所等で確認をし、また、私が政治活動をもう随分長くやらさせていただいておりますけれども、その中の意識として関係がないということでございますので、加えさせていただきたいと思います。 そして、政府の政務三役等への調査はどうかという御質問でございますが、政府における旧統一教会との関係につきましては、これまでも申し上げてきましたとおり、各閣僚等がそれぞれが、旧統一教会との過去の関係を調査、説明をし、新たな接点が判明した場合には、その都度追加的に報告、説明を行い、今後は
山岸先生にお答えをさせていただきます。 まず、私が山際前大臣に辞任を促したという事実はございません。 山際前大臣の辞任につきましては、二十四日の予算委員会終了後、山際大臣から総理に対して辞意を表明したい旨の意向が示され、総理から指示を受けまして、私は総理と山際大臣の面会を調整をしたということでございます。そして、二十四日の夜、総理と山際大臣が面会をし、山際大臣から辞表とともに辞任の申出があり、総理がこれを了としたものであるということでございます。 〔藤井委員長代理退席、委員長着席〕
お答えをさせていただきます。 先ほど申し上げましたとおり、山際大臣から総理に対して辞意を表明したい旨の意向がございました。それを受けてということでございます。
先ほど答弁させていただきましたとおり、辞意の意向に関しては、山際前大臣、当時は大臣でありますけれども、それから岸田総理の方に会ったわけでありますが、当然のことながら、その後の事務処理、進め方についてがございますので、そのことについて私が調整をしたということでございます。
お答えをさせていただきます。 当該報道による政府高官というのが誰を指しているかについては、私は承知をしておりませんし、申し上げる立場にございません。 その上で、大臣、国務大臣が自分の職に関しての進退を判断するというのは極めて重要なことでございまして、御本人がその進退に関して判断をしたということでございますし、これももう先生御案内のとおりでございますけれども、人事に関しては、任免に関しては総理大臣の専権事項でございます。大変重い判断は、これは総理にしかできない御判断でございますので、総理が山際前大臣の辞意を受けて、総理の御判断は了としたという流れでございます。
お答えをさせていただきます。 政府において、国会のことも含め、与党と国政全般にわたり様々なことを相談するということは、これも当然のことでございます。 後藤大臣の任命につきましては、先ほども申し上げましたとおり、総理がその専権事項として任命をしたというところでございます。 裁判官訴追委員会の委員につきましては、後藤茂之委員の辞職等の手続が進められているものと認識をしておりますが、いずれにしても、政府としては、国会対応を含め、今後とも与党としっかりと連携をしていきたいと考えております。
本庄先生にお答えをさせていただきます。 旧統一教会については、同教会が文部大臣の所管となった平成八年以降、文部科学省は、旧統一教会の任意の協力を得て聴取を行い、民事裁判の確定判決で指摘されている状況の解消などを重ねて強く求めてきたところであります。 私が文部科学大臣であった当時、旧統一教会から宗教法人法に基づく申請等はなく、特段の対応を要するようなことはありませんでしたが、また、当時、国と旧統一教会を被告とした訴訟が提起をされており、文部科学省では、無用な誤解を避けるため、旧統一教会に対する聴取を中断をしていたと承知をしています。 その上で、旧統一教会については、悪質商法に関する問題、親族の入信に起因する家族の困窮等の問
お答えをさせていただきます。 文部省当時、また文部科学省であった時代を通じて、先ほども申し上げましたとおり、旧統一教会の任意の協力の下、聴取を行って、民事裁判の確定判決で指摘されている状況の解消などを重ねて強く求めてきたところであります。 その上において、先生から御指摘のあった問題に関しては、この問題は非常に憲法上の信教の自由等の問題もあり、その中において、従来の判断の下で、文部科学省として、そういった任意の聴取等を進めてきたということでございます。
お答えをさせていただきます。 旧統一教会との関係については、大串副大臣から説明がされているものと承知をしております。 あと、政府の政策決定に当たりましては、担当部局における検討、関係省庁との調整、有識者、専門家等との議論など、様々なプロセスを経て行っており、特定の団体により不当な影響を受けるようなことはないと考えております。
お答えをさせていただきます。 先ほど申し上げたことと重複をいたしますけれども、旧統一教会との関係に関しましては、大串副大臣本人が説明をされ、その上においても御指摘されるような点がございましたら、更に政治家としての説明責任を果たしていくということだと思いますし、今のポジションにおける責任に関しては適切に行われるものと認識をしております。
お答えをさせていただきます。 先生から御指摘をいただきましたとおり、本件に適切に、スピード感を持って対応していくためには、更なる組織としての増強が必要だと思いますし、その中においては、法務省、警察庁と今先生からお話をいただきましたが、そういった部門も含めて必要だと今までの議論の中でもございまして、今、法務省、警察庁を始めとして、このチームの増強に向けて指示を出し、今進んでいるところでございます。
お答えをさせていただきます。 後藤先生の所信表明に関するお話は今御本人からお話があったとおりでございますけれども、先生も長くこの世界において政策また行政に関わられてきたからこれはもう御案内のとおりでありますけれども、閣僚は、自分たちのチーム、その行政組織全体を率いながら、より効果的な施策を実行していくというのが閣僚の役目でございますから、当然のことながら、大臣御本人の思いはあります、政策もございます、加えて、スタッフとしての官僚からの様々な知見、意見等を総合的に勘案して、こういった所信表明を始めとした政策運営に当たるということかと考えております。
お答えをさせていただきます。 旧統一教会関係の団体からは、先生が御指摘の要素も含め、特段の関係はございません。
お答えをさせていただきます。 二〇一三年に我が国初の国家安全保障戦略が策定されてから約九年が経過をしております。その間、世界のパワーバランスが変化をするとともに、我が国周辺における軍備の増強の加速、経済安全保障、宇宙、サイバーといった新しい脅威の増大など、安全保障環境に大きな変化が生じております。こうした中で、政府としては、本年末までに新たな国家安全保障戦略等を策定することとしており、現在議論を行っているところであります。 新たな国家安全保障戦略等の策定に当たっては、国民を守るために何が必要か、あらゆる選択肢を排除せず、現実的な検討を加速し、我が国の防衛力の抜本的な強化に取り組んでいくということでございまして、先生御指摘のサ
お答えをさせていただきます。 現状については、先ほど申し上げたとおり、また谷大臣から答弁をさせていただきましたけれども、今後は、国会における質疑にお答えする形で政府として様々説明をさせていただくという考えでございます。
浅野先生にお答えをさせていただきます。 安倍元総理の国葬儀につきましては、国の儀式を行うことは、立法権にも司法権にも属さず、当然行政権の作用に含まれ、また、現行の内閣府設置法において国の儀式に関する事務に関することが明記されており、国葬儀を含む国の儀式の執行は行政権に属することは法律上も明確になっているかと考えております。 さらに、国葬儀の実施は国民の権利を制限したり義務を課したりするものでなく、法律による授権も必要としないことなどから、閣議決定を根拠に実施したところであり、法的にも妥当なものであると考えています。
お答えをさせていただきます。 行政の実務におきましては、先ほど私から答弁をさせていただきましたとおり、先生から御紹介をいただきました侵害留保説という立場に立っているところでございますが、先生からお話があったような御意見、重要事項留保説があることは承知をしております。 政府としては、国葬儀を含む国の儀式を行うということは当然行政権の範囲であり、先ほど申し上げたとおりでございますが、国民の権利を制限したり義務を課すものではないため、法律の根拠は必ずしも必要でなく、行政の裁量によって実務可能と考えています。 一方で、安倍元総理の国葬儀に対して、国民の皆様や各党各会派から様々な御意見、御批判をいただいていることは真摯に受け止めな
お答えをいたします。 一般論として、国会で、国会の意思が示された場合には、これは厳粛に受け止めるべきものであると考えております。