米国の解釈に基いて、日本側が対韓請求権の主張を撤回するという文書を、韓国側が同意しておるのであります。それがまた共同発表されておりますから、完全に日韓双方の合意の上に立っておる次第でございます。
米国の解釈に基いて、日本側が対韓請求権の主張を撤回するという文書を、韓国側が同意しておるのであります。それがまた共同発表されておりますから、完全に日韓双方の合意の上に立っておる次第でございます。
本件につきましては、現地の大使館から昨晩簡単な電報だけ入っております。なお現地でも実情を調査中でありますが、私どもの方におきまして日本郵船より直接事情を聴取した結果は次の通りでございます。日本郵船の紐育丸が七月二十三日に広畑港を出港いたしまして、鉄鉱石積み取りのためにマラヤにおけるズングンの方に向って台湾海峡を航行中に、二十六日の午前十一時三十分と三十五分の二回にわたりまして、台湾の西北海岸の白沙灯台沖八マイルと七マイルの地点で陸上から砲撃を受けたようであります。最初のたまは当りませんでしたが、第二弾は右舷の三番倉の起重機の付近に当ったのでありますが、損害の程度は目下不明でございます。ただ乗組員は無事で目下目的地に向って航行中であり
ただいま申し上げましたように、もうすでに台北の日本大使館から第一報は昨晩入っておりますし、ただいま調査中でありますが、あるいは本日中にも日本大使館から報告があろうかと思います。なお本件はおそらく陸上の向うの砲台から砲撃したものであろうと想像されます。
御承知のように、台湾の周囲五十海里に外国船が入りまするときは、事前に国府側の国防部に通知をすることになっておりまして、本船も二、三日前にすでに通知の手続はしておるわけでありますが、私どもの推定では、もちろん国府と日本とは友好関係にございますので、理由もなく砲撃をするはずはないので、おそらく何か事実があったといたしましても、誤認等に基いて砲撃したものと思います。いずれにしましてもその結果は重大でございまするので、実情を十分調査いたしまして、抗議をすべきものは抗議をし、損害賠償を要求するものは要求するということになろうと存じます。
誤認したのかどうかもわかりませんが、誤認いたしますとすれば、国府側と非友好関係にある艦船と誤認したのかもしれません。とにかく全然まだ事実を確認しておりませんから、あまりはっきりしたことは申し上げられません。
お話のごとく、公海上におきまして——日本政府といたしましては、李ラインの内であろうと外であろうと、公海上で操業中の漁船の拿捕につきましては、違法として、認めていないわけであります。ことに、今度の第二星丸の拿捕は、李ラインの外八マイルの附近で行われた、しかも日韓全面会談中に行われたということは、私どもまことに遺憾であると存じている次第であります。この事件が起りまして、海上保安庁を通じましてこの事実を確認いたしましたので、外務省といたしましては、直ちに七月一日付で、正式の文書をもってまず抗議を発しました。その内容は、今の事実を述べるとともに、第一に、公海上で操業中の日本漁船を拿捕したことは絶対容認ができないということ、第二点といたしまし
ただいま申しましたように、この抗議を発した後も、機会あるごとに向うに抗議を述べ、回答を要求しておりますが、まだ先方は調査中というのみで回答を寄せておりません。
ただいま資料を持ち合せておりませんので金額はわかりませんが、確かに沈船引き揚げに関する政府間交渉が行われたことはお説の通りでございますが、ヴェトナム政府側の批准を見ずして、そのまま発効を見なかったわけであります。
沈船引き揚げのための費用を概算したわけであります。これはしかし賠償ではございますが、賠償の一部として交渉したわけであります。
もちろん賠償交渉の過程におきまして、日本側といたしましては支払いの負担を少くするという建前で交渉して参ったわけでございます。その後ヴェトナム政府側におきましても、一度沈船引き揚げ協定につきまして妥結を見たわけでありますが、その後国内の情勢もありまして批准をしなかったという事実、それからその後ヴェトナム側としましては、日本側とはやや異なる数字上の要求をして参って、今日まで両国側の妥結を見ない現状にあるわけでございます。
はい。
この点につきまして、この事実をはっきり韓国側に対しまして指摘をして抗議をいたしたわけでありますが、先方側がどう見ておるかについてはまだ確認ないし返答は受け取っておりません。
この第二星丸が拿捕される前後の状況につきましては、詳細は海上保安庁から私どもの方に報告はございません。なお、今御指摘の点は調査いたしたいと思います。ただいまのところ外務省といたしましては、そういう点についての報告、連絡はもらっておりません。
ただいま御分析がございましたが、私どもも確認はできませんし、そういう問題につきまして政府側では見解を申し述べることはできない点を御了承願いたいと思います。
漁船拿捕に対する措置といたしましては、まず第一に予防措置が大切と思いますが、今海上保安庁がどういう方針でやっており、どの程度の力があるか、実は外務省としては存じませんけれども、私どもが承知しております限りにおきましては、福岡にあります海上保安庁の本部は、あらゆる可能なる予防的手段は講じておるようであります。しかし現実にこの拿捕されんとする船舶を救いにいくという場合に向うから銃撃を受けて、これに対してどの程度の応酬をし、どの程度の実力を発揮するか、これはまあこちら側の巡視艇の装備の問題もございましょうし、さらに進んでやる場合に、もっと大きな問題を惹起するという点もございますので、この点は非常に微妙な点があろうと思います。私どもの考えと
提出資料の注に書いてあります通り、大正七年、朝鮮総督府の発掘調査事業といたしまして、現在の韓国の慶尚南通昌寧郡から出たものであることを、昨日あらためて文化財保護委員会にも確認をいたしております。
必ずしも韓国に限定したというわけではなくて、若干のもの、最も適当なもの、しかもそれを現行の法律の範囲内において行政措置で渡し得るものという意味で選定をいたしました結果、この慶尚南道から出た出土品が最も適当でないかということで、この百六点を選定いたした次第でございます。
先般外務大臣が予算委員会で御答弁になりました通り、韓国側の新聞などに出ておるのは誤まりでありまして、確かに先方との交渉の過程におきまして、韓国側もこういうようなものが日本にないかというようなことで、資料を尋ねてきたことがあります。日本側といたしましても、東京博物館にこれらのものがあるというようなことで、これの交換はいたしたことはございますが、はっきりとしてそのものを引き渡すという前提でリストを提出したことはございません。
四百八十九点というものが東京博物館の目録の中にあるということを、向うに資料として渡したことはございます。
文化財のリストについては、実は韓国側もいろいろ調査しておったようでありますが、これは御承知のように博物館にある品目というものは交換されております。そういうものに基いて調査したものもあろうと思います。それに関連いたしまして韓国側の問い合せもありましたので、私どもも一応東京博物館に連絡いたしまして、その目録の中からチェックしたという程度でございます。