御趣旨のように取り計らいます。
御趣旨のように取り計らいます。
お答えいたします。外交官、領事官等の関係につきましては、ただいま法務大臣からお答えのあった通りであります。今度の日中貿易協定によりまする民間通商代表部員に対しまする待遇につきましては、政府の考えといたしましては、一般外人以上の特別の待遇を与える考えはございません。ただ事実上の問題といたしまして非常に特殊の地域から初めて常駐の形で参りますわけでありますから、ただいま法務大臣申し上げましたように、ある面におきましては事実上の待遇を与えることはあろうかと思います。もともとこういう規定が民間協定に入りましたことは、何か中国側で日本に来て不安があるからこういう規定を出したと思います。しかし日本は文明国といたしまして通常の外国人に対すると同様な
この安全保障に関する限りにおきましては特に考えてはおりませんが、多少警察官の配置をふやすとかというようなことくらいのことではないかと思います。それもしかしその場におきまして特にそういう必要がないということになりますれば、全然そういう待遇も与える必要がないのではなかろうというふうに考えております。
今度参りまする民間通商部の部員は、少くとも半年ないし一年以上多少なり長期にわたって滞在いたしますので、これに対しましてはやはり無期限というわけではありませんが、不定期な無登録、無期限という査証を与えることになろうと思います。
確かに多少一、二の点につきまして建前といたしましてはこの民間通商代表部に対しましては、これはあくまで民間ベースのものでございますからして、特にこれに公的資格を与えたり特権的地位を与えるという考えはないわけでございますが、そういう今の在留資格という点につきましては、これは六ヵ月なり一年ということになれば、やはり業務は執行できない、そうしますと貿易拡大のためにせっかく民間通商代表部を設置したという意味が失われるのであります。一、二の点においてあるいは理論的な問題ではなくて、事実上の問題といたしまして、便宜の問題といたしまして多少例外的措置は当然起り得るというふうに考えております。
指紋の問題につきましては、確かに御指摘のような点があるわけでございますが、その点につきましては、実は民間通商貿易協定が交渉されている経緯におきまして、最も大きな問題の一つになったわけでございます。中共側がどうしても代表部員に対しては指紋は免除してほしいという強い要請がありましたために、ただいま申し上げましたように非常に特殊な例外的な措置として、事実上免除をするという措置を講じたいというふうに考えておるような次第でございます。
暗号電報の件につきましては、政府といたしましてはこれを権利として、あるいは官用ということで認めるわけではございません。ただ現在の日本の国内法の関係で暗号の使用を禁止する根拠がございません。従って事実上暗号の使用を許す、認めるということは——根拠はございませんから、そういう結果にはなろうかと考えております。
いかなる通商特権があるか、私ちょっとわかりませんが、いわゆる特権として認めることはございません。
まあその点は国旗の問題同様でございまして、あるいは場合によっては無意味なものが書かれておるということもございます。しかし、これは政府の関係でない、民間同士の協定で書かれたものですから、これはあるかないかということは、ちょっと幾らか……、また削除するという必要もないと存じます。
覚書は政府の同意を条件といたしておりまするが、先ほどからお話し申し上げましたように、確かに覚書の条項の中には、政府といたしましてそのままのめないものもございます。あるいは解釈によって何か事実上の措置を講じ得るものもあります。いろいろなものを含んでおりまするので、政府の方針といたしましては、この日中貿易協定、覚書を含みまする日中貿易協定そのものに対して同意を与えるということは不可能と考えております。しかしながら、先ほど総理大臣もお話申し上げましたように、日中貿易協定の精神といたしておりまするこの貿易拡大、こういう趣旨に賛同する意味におきまして、これにできるだけ協力を与えていきたいというのが政府の方針でございます。
従いまして、もしそういうような態度でこの覚書の中で一、二認められないものがあるという場合にどうなるかという点につきましては、これはむしろ日本政府よりは中共側の態度にかかるわけでございます。
ただいまの点につきましては、これは民間同士の協定でございますので、その一部を否認した場合にどうなるかということにつきましては、実は政府といたしましては、措置できない次第でございます。
御承知のように、戦時中中国から相当多数の労務者が日本へ来て働いていたわけですが、この身分につきましては、通常、俘虜とか何とか言っておられますが、私、現地で直接会って承知いたしておりますが、俘虜ではございません。全部、身分が俘虜であった者も、現地で日本に送る前に身分を切りかえまして、雇用契約の形でみな日本に来ております。従って、通常言われる俘虜という身分ではございません。 それから、今の劉連仁の件につきましては、戦前におりました労務者で生きておった者は全部本国へ帰したと同じように丁重に取り扱いまして帰すつもりでおります。この劉連仁は、御承知のように、明治鉱業の雇用のもとにあったものでありますから、旅費その他一切は明治鉱業が負但して
御指摘の通りに考えております。ただいま私が明治鉱業の負担で帰すと申しましたのは、政府が全然責任はないというのじゃなく、たまたま旅費その他の所要の経費を明治鉱業も相当負担をするという意味でございまして、それ以外の点につきまして、政府としましても、金銭的その他において多少なし得る範囲内において、応分のことはいたしたいと存じますし、ことに送還の手続等に関しましては、完全に政府が責任をとりてこれは帰すつもりでございます。
中国の労務者が戦時中日本におりました名簿につきましては、三関係団体あるいは中共側から要望のあることは承知しておるのでありますが、遺憾ながら、この点につきましては、終戦後のどさくさで原本は焼却をしたかどうか、紛失したか、なくしたか、なくなっておるのであります。その後、外務省といたしましてもいろいろな方面に手を尽しましたけれども、完全な原本がございません。ただいま残っておりますのは、当時の名簿から書き抜いた摘要のようなものが一つ残っております。しかし、これは一人々々の名前を書いたりストはございませんので、これだけでは不十分でございます。従って、今後、この日本におりまする労務者、ことに六千名ばかり死亡いたしまして、そのうち二千名ばかりが、
財産請求権に関しまする米国の解釈につきましては、昨年の六月ごろ、内意としましては、アメリカがこういうような解釈を下したというような話がありました。しかし、その後日韓間の話し合いがまとまりませんでしたので、実際にアメリカ側が正式に解釈を出しましたのは昨年の十二月、日韓間の協定か調印される寸前、十二月三十一日の午前でございます。
米国政府の見解といたしまして、東京にありまするアメリカ大使館から外務省に手交されたものでございます。
名前はございません。向う、アメリカ政府の見解としまして大使館から外務省へ手交されたものでございます。
アメリカ大使館のモルガン参事官からアジア局長に手交されました。
それの放棄につきましては法律にかわる議定書を国会に出しまして、その審議によって放棄を御決定を願う、こういう形になるわけであります。 なお帳簿上のことにつきましては、大蔵省から別にこの国会に対しまして外為資金特別会計の改正に関する法律案が出ております。