東和商事の分も無為替輸入になっておりますが、これは通関は先ほど申し上げましたように通商局長の指示があるまでは通関させないということで許したわけであります。
東和商事の分も無為替輸入になっておりますが、これは通関は先ほど申し上げましたように通商局長の指示があるまでは通関させないということで許したわけであります。
東和商事自体の分は向うで荷物の準備ができなかったために、前の薩摩及び白子商店分だけがそういう措置がとられた次第であります。
まだ積み出しもしていないそうでございます。
倉荷証券そのものを通商局で預かっております。
それは前に申し上げました理由のほかに、やはり倉荷証券にしましてそれを金融に利用するという意図はあったわけでございますし、倉荷証券である以上はやはり転々流通することはやむを得ないと考えます。
私ども預かっておりますのは、東和商事がすでに所有権を移しまして、金融を受けたあとの倉荷証券であります。
事情を調べました結果こういうことになっております。東和商事が債権回収のため金融の必要もありましたので、荷物を倉に入れたあとその所有権だけは移しまして、その所有者には、これは市販はできないことになっておるということを申し渡しまして、その売った先と話し合いの上でその倉荷証券を東和商事自身が通商局に持って参って、私どもが保管をしておるということになっております。
御指摘の通り今最も完璧にやるためには、通関をさせないでやるのが一番いいと思ったわけでありますが、この東和商事の場合は、先ほど申し上げました通り、相手方の債務者の地位が非常に不安定で、できるだけ早く国内貨物にしておきたいという切なる要望もありましたので、私どもといたしましては、債権回収について国としても多少の便宜をはかる必要があると考えまして許可をした次第でございますが、しかしその際先ほど申し上げました通り、倉荷証券をこちらに預けさせ、かつ売りさばかないような念書を入れさせて許可をした次第でございます。従って倉荷証券を持っておるわけでありますから、品物は税関線は越えますけれども、倉の中の貨物は移動はしないという考え方で許可をした次第で
実は私はこの点につきましては、最近まで知らなかったわけでございますが、先般全のり生産業の方々が来られてそういう話もされましたので、私としましては至急調査をただいま開始をいたしております。まず大阪で調べたわけでありますが、この二月二十七、八日及び三月九日に入りました分はそのまま、現物のまま倉庫にあるということを確認いたしました。それからもう一つの分は広島にあるわけでありますが、これは先週広島通産局をして東和商事も立ち会いの上検査をいたした次第でございますが、その際非常な雨天でありましたので、大小一個ずつしか目張りの用意等もありませんでしたので、あけられませんでしたが、その分につきましては福岡へそののりを送りまして、専門家に鑑定してもら
ただいま御指摘の通り、東和商事のことにつきましては調査中で、実態はまだ把握していないのであります。これがどの程度生産業者に迷惑をかけたかどうかまだ判明いたしませんが、いずれにいたしましても債権回収のためにとりました私どもの措置が、生産業者に対して非常に不信の念を与えていることが事実といたしますならばまことに遺憾に存じます。しかしながらこの問題は、一応通産省の関係の行政措置の問題でございますので、私どもの一応の希望といたしましては、これは一応別個に取り扱っていただきまして、それ以外の昨年非常に無理をしてとめて、非常に迷惑をこうねっております一般の通関差しとめの分につきましては、少くともこの問題に関する限りは、できるだけ早く解除の方向に
御趣旨ごもっともと存じますので、私どもも調査をできるだけ早く進めまして、この辺のけじめがつきますればそういう手続をとるようにいたしたい、またこの調査と並行して、今御指摘のような問題がないような方法で改良できる方法を考えつけば、御協議申し上げて措置したいと考えております。
債権回改に関する無為替輸入の許可は通商局の専管事項でありますので、相談はいたしておりません。
相談せずにやったというのは無為替輸入許可そのものでありまして、私どもが許可いたしました前提は、先ほど鈴木先生にお答えいたしましたように、市販に流れないという保証措置をとりまして、大体これと同じ目的を達し得るということで許可いたした次第であります。
これは局長の専決事項になっておりますので、私のところまでで許可をしております。
存じません。
ちょうど私海外に出張しておりました時代でございますので存じません。しかし今書類を調べましたら、抗議は来ておりますが、私は存じませんでした。
まだ実は抗議の内容はわかりませんが、しかしこの韓国における盗難品と東和商事の入れたものと同じであるかどうかはわからないと存じます。
結果的に軽率であったかどうかは御判定におまかせせざるを得ないと思いますが、しかしこの問題につきましては、私どもも軽率な行為のないよう、ほんとうに念には念を入れて、一カ月以上も議論をし、その結果債権回収という要望があるのに、これを一々全部拒否することもできませんので、従ってその補償の措置をいろいろと考究いたしました結果、この結論になった次第でございます。その結果御指摘のよう点が、もし事実であったといたしますれば、軽率であったというそしりは免れないかもしれません。
今の最後の割当の点は、私の承知しておるところでは、やはり東和商事は過去朝鮮のりにつきましては相当実績がございますので、昨年はむしろ切られておるのじゃないかと思います。ただ絶対数におきましてはよそより多いということはあると思います。
その通り私ども了解しております。