お話の通り、そういうふうな窓口商社の指定なり、あるいは輪番制なり一手輸出という輸出方式を導入いたしまして、日本の輸出秩序の確立をするというのが本改正案の目的でございまして、それを業者間の自主的な協定でもってやらせようというのが本法案の趣旨でございます。
お話の通り、そういうふうな窓口商社の指定なり、あるいは輪番制なり一手輸出という輸出方式を導入いたしまして、日本の輸出秩序の確立をするというのが本改正案の目的でございまして、それを業者間の自主的な協定でもってやらせようというのが本法案の趣旨でございます。
お話の通り日英会談は、今回は東京におきまして開かれることになっておりまして、すでにイギリス側の代表も到着いたしました。明日より正式に第一回会談を開くことになっております。
日英会談の目的は、第一には本年の六月をもって切れまする基本的な日英支払協定の改訂ないし延長問題が第一、それに付随いたしまする貿易取りきめということになります。その内容につきましては、日英支払協定は、私どもの考えでは従来のものであまり両方とも問題はございませんので、延長と決定いたしました場合にはそのまま更新されることになると思いまするが、問題は貿易取りきめが主眼でございまして、ことに現状におきましては日本側が相当輸出超過になっておりまするので、イギリス側としましては、日本がもっとスターリング地域から買ってくれという要求が、今回の会談の主眼になろうと思います。なおそのほかにイギリス側といたしましては、日本がとっておりまするいろいろな輸出
交渉がどれくらいかかるかは私どもとしては明言できませんが、だいぶ今回は問題がございますので、二カ月くらいは少くもかかると思っております。それから今後の、話がまとまりました際の支払い協定並びに貿易取りきめの期間は七月から来年の六月までの一カ年を日本側としては考えております。
貿易取りきめの額は交渉前でございますし、こちら側の腹案は一応ございますが、これは述べがたいことを御了承願いたいと存じます。御承知のように昨年の取りきめはポンド地域からの支払額で貿易外あるいは第三国も全部入れまして二億ポンドということで均衡する案を立てました。そのうち貿易は一億九百五十万ポンドという大きさであります。今年度ももちろん拡大均衡の方向へは進みたいわけでございますが、いろいろな事情からそれを非常に上回るというような線には参らないとは存じますが、やや上回る線で話がつけば非常にけっこうではないかという大体の考え方を持っております。
向う側の出方はわかりませんが、想像いたしますのに、去年は日本側が出超になっておりますので、おそらくイギリス側は第一次の提案といたしましては、今度は向う側が出超になるような案を出してくるのではないかと思っております。
これは英本国のみならず、植民地、ドミニオン、全スターリング地域、全体を含む取りきめであります。
本年度のことはこれから交渉するわけでございまするから、まだ確定をいたしていないわけでございますが、昨年のやり方を申し上げますと、一々個々の商品について取りきめをやっているわけではございません。ただ英本国あたりから入れまする特殊の二、三の品目につきましては割当の数量できめたものがございますが、それ以外につきましては英本国から幾らぐらい、植民地から幾らぐらい、それから自治領との貿易の数量はどれくらいというように、お互いにできるだけ現実に近い見積りをして、両国でできるだけ努力をして輸出なり輸入なりを達成させようということで、今後もその方向に変りはないと思っております。
お話の通り英本国だけを限ってみますと、英本国と日本との関係は両方とも製品同士の貿易でございますから、やはり完製品、消費物資、半製品の交換以外に道がないわけであります。今御質問がございましたように、確かにイギリスから消費物資的なものが入っております。ちょうど見返り品として日本からサケ、マスカン詰、陶磁器、生地綿布等国内産業の関係で非常にむずかしいものが向うとしてはやはり入っているわけでありまして、これは貿易の互譲の精神からやむを得ないものだと存じております。ことにただいま御指摘のありましたように、英本国はスターリング全体につきまして支配権を持っております。少くとも影響力を持っておりますので、こういうようなものを買い、売ることによりまし
ただいま自動車、毛製品等の例をあげられまして、国内との競合関係を述べられましたが、私どもといたしましても、常にこれは十分考慮に入れておる次第でございまして、国産と競合しないということもありませんが、できる限り競合のないようなものを入れるということでやっております。かりにそういうものを入れることにいたしましても、競合の度合い、日本に対するはね返りを少くするよう、数量その他の点で制限をして入れておる次第でございます。特に毛製品につきましては、非常な問題があることは私どもも十分に承知しております。しかしながら昨年の協定におきまして、この毛製品を認めることによりまして、日本側としましてはその代償として、非常に大きな利益を得たことは、先ほども
自動車の技術提携の問題は、特に今回の会談の内容には入っておりません。しかしながら英本国から入れまする自動車の数量、金額というようなものに関連をいたしまして、その問題は出てくるかと存じますが、私どもで関係しておりますのは、いずれにいたしましても完成自動車を入れるか入れぬかという問題、これはイギリスは入れてくれというのでありますが、私どもといたしましては、完成自動車はほとんど入れられないという方針で進むつもりであります。それに関連いたしまして今の組み立て自動車の部品の輸入量というような問題が話に出ようかと思いますが、それ以上にはこの通商会談といたしましては触れないつもりでございます。 なおただいま関税、物品税の関係は私の所管でござい
この輸出入取引法の目的は、要するに過当なる競争を排除するというのが主目的でございますが、一方第二条に掲げておりますように、不公正な輸出取引はこれを禁止しておりますし、対外的な関係からいってもそういう方向で進みます。一方通商政策といたしましても、ただいま御指摘がありましたような直接的な輸出補助政策というものは、国際的な関係からとれなくなりました。現状におきましてこれをさらに業界の輸出取引に結びつけて合理的にするということは、おそらく国際的慣例から不可能であると存じまするので、初めから考慮の外に置いた次第でございます。
ただいま御質問の中でいわゆる輸出業者の協定におきまして、たとえば輸出価格をプールしてある地域はある値段でなければ出さない、ほかの地域は低い値段でやるというような価格考慮はできることになっておるわけであります。しかしそれに結びつけまして、あるいは砂糖の利益というようなものを政府の補助金の形でやることは、現在のガットの関係からいいましても通商航海条約というような関係からいいましてもできがたいというふうに考えております。従って業者の協定において、普通国際間で認められておるような方法をとることば、この取引法で禁止はされていないわけであります。むしろ助長したいというふうに考えております。
ただいまお話の政府のやります輸出振興策と輸出入取引法とは、一応私どもは別個に切り離しておるのでありまして、この輸出入取引法におきましては、業界の自主的な協定でもって輸出取引の秩序をはかっていくというのが趣旨になっております。ただいまお話になりましたような輸出振興策は、もしとり得るとすれば別個の見地からとる次第でございます。ただ今後の国際関係からいいまして、国際的に非常に非難を受けるような輸出補助政策はとりがたいということば御承知の通りでございます。なお世界各国でやっておると仰せられましたが、私どもいろいろ調査をしておりますが、日本が従来非難を受けましたような輸出補助政策をとることはないのでございます。
現在でも委託販売の制度は道は開かれておりまして、私どもといたしましても、雑貨類とか、そういうようなものにつきましては、大いに奨励をしたいと考えております。ただ遺憾ながら今までのところは利用度が少いようでありますが、これはおそらく金融の問題とか、そういうふうな面もあろうと思いますので、私どもも引き続きこの委託販売方式の助成につきまして検討を続けたいと考えております。
お話の通り政府が全額補助ができますれば、これに越したことはないのでありますが、いろいろの予算請求との関係で、一部はやはり民間にも負担してもらうという形になっております。ただし今回の予算におきまして、従来の五〇%を七五%まで上げましたので、従来よりは少額の民間負担で運営できるというふうに考えております。なおそういう点についてはまだ十分聞いておりませんので、私ども検討を加えたいと思います。
私どもといたしましては、考えといたしましては、この重機械相談室の運営によりまして機械メーカー自体も利益を受けるわけでありますから、何がしかの分担をするのは当然のことと考えておりますが、その金額が負担し切れないほどの額かどうか、まだ私どもは聞いておりませんが、実際の主管局であります重工業局におきましても、メーカー側と十分話し合いをつけておりますので、何らかの解決策に到達するものと考えております。
この法律によりまして処分をした例はございませんが、ちょうど同様なケースが起りまして、輸出貿易管理令の方で船積みの停止処分をしたいというようなケースは相当ございます。
従来のケースを二、三申し上げますと、一つはミシンの問題で、対米向けに不正な取引をした、リベート取引をやったというような場合に停止処分をしたことがございます。それから毛織物、陶器などについて、従来例がございます。
お話の通り特に東南アジア諸国におきましては逆に日本の商品が模造を受けておる例が相当ありまして、これに関しましては一々の例を今具体的に申し上げられませんけれども、従来必ず政府間で外交交渉として取り上げております。ただ一方今度は日本側がイギリスその他の外国の模造をするというケースの多いわけでございまして、この法律はそういう面を取り締ろうというふうに規定いたした次第でございまして、日本の商品がまねられる分につきましては日本の法律では規定することができませんので、これは外交交渉で解決するよりほかに手段がないと思います。