私どもとしましては先ほど申し上げましたように、誠意を尽してそういう行政指導をやるつもりでございますが、何分法的根拠はございませんので、それ以上の条件をつけるということもできませんし、法的規制力もございませんから、かりに従わないものが出た場合にはやむを得ないかと存じますし、全部が全部入れさすということは確言できないわけでありますが、しかし私どもとしてはでき得る限りの全力を尽したいというようにお答えするしかないのでございます。
私どもとしましては先ほど申し上げましたように、誠意を尽してそういう行政指導をやるつもりでございますが、何分法的根拠はございませんので、それ以上の条件をつけるということもできませんし、法的規制力もございませんから、かりに従わないものが出た場合にはやむを得ないかと存じますし、全部が全部入れさすということは確言できないわけでありますが、しかし私どもとしてはでき得る限りの全力を尽したいというようにお答えするしかないのでございます。
外割りのほんとうの条件にするというのが理想的でございますが、この点はやや問題もございますが、その点も含めましてなお検討したいと思います。
確かにオファーの点につきましてそういう弊害が起るかとも存じますが、私どもとしましては、この条件をつけましたのは、一方今度これをつけませんとでたらめな申請が非常に多い、これの方を回避するのが目的でございます。ただ今の生産業者の問題は、もし韓国政府が確認をしてくれた団体ならばさしつかえないかと存じます。
至急検討いたします。
これは全部条件でございます。
処分のやり方につきましては今のところ検討中でございますし、現在はっきり申し上げられませんが、この条件に違反した場合に処分をやる方針でございます。ただし念のため申し上げますことは、この(ニ)の指示は、指示そのものは条件でございますが、この指示の内容は先ほど申しましたように、これに従わないものは外貨割当を停止するというようなところまでいけるかどうか、先ほど申しましたようにまだ未決定でございます。
ただいま考えております指示の内容は、この(ホ)に書いてありますことをさらに具体的に申しますれば、結局ノリ需給調整協議会に協力するように指示をするわけでございます。
そのような協会できめました事項に協力する、従うということも当然含まれると存じます。
表現は弾力的に申し上げましたが、腹は先ほど申しましたように、実効をおさめるように指導をしたいということでございます。但し大堀次長がそれだけはっきりした答弁をしたかどうか、私存じておりません。
多くの品物はみなファーム・オファーを条件にいたしております。
ちょっと御趣旨了解できない点がありましたが、ただいまのところは認めない方針でいきたいと思っております。
そういうことをやりますれば全然輸入の態勢がくずれるわけでありますから、その点はあくまで方針を堅持したいと存じます。
この韓国ノリの輸入につきましては、貿易業者を保護するというような見地からは全然行動いたしておりません。第一には日本の国産のノリが日本全体の需要からいいますれば、幾分足りないがちである。その需要の関係から、消費者の立場も考慮に入れております。それからもう一つは、日韓の貿易につきまして、日本が韓国から輸入するものが非常に少いのでございまして、そういう見地から、日本の輸出を増大するという見地から韓国からの品物の輸入を促進する、こういう両方の見地からやっております。ただしかしこれを実行するについては、国内の生産者等の利害はもちろん第一に考慮に入れて、数量等をきめる、こういう方針で進んでおります。
ただいまの御質問の趣旨が、輸入業者を全然排除して生産者団体だけに外貨割当をするという御趣旨でございましたら、少し極端でありまして、生産業者の中でも能力のあるものもございましょうけれども、必ずしも輸入業務がやれないものもかなり多いと思います。かたがたそういう見地から、昨年以来需給調整協議会などが中心となりまして、生産業者、問屋、輸入業者の間に円満に話がついたものと存じております。今後の五〇%の実績のないものの外貨割当につきましては、生産業者であっても、あるいは問屋というようなところでも、意思と能力、ノリを取り扱う実力がありますれば外貨を割り当てる道は開いておるわけであります。
ちょっと私から発言いたしたいのでございますが、先ほど委員長のお話の中で、私が不用意に大堀次長の名を出したため大堀次長を召喚して事実を究明するというお言葉がございましたが、これは委員長の言明で大堀次長の問違いであることがほぼ判明いたしました。ことにこの件につきましてはあくまで責任は通商局長にございますので、この措置を審議途中におきまして早目に決定したことにつきましては重々おわびをいたしますが、通商当局といたしましては、昨年以来の経験にかんがみ、諸般の情勢からこの案以外にもう解決する方法はないということを確信いたしまして実施をした次第でございます。いずれにいたしましても、この法案があくまで御不満ということになりますれば、今後また審議を継
先ほどノリの場合に御説明申し上げましたように、ノリの場合は輸入先もきまっておりますし、物資が完成品というような関係がございます。石油とかその他の原材料物資につきましては、現在のところは輸入なり輸出なりやはり過剰競争を当分の間避けていかなければならぬというような見地から、ある程度制限をしておるということはやむを得ない事情から出ておるわけでございます。
通商局は個々の商品の外貨割当につきましては第二次的な立場に立つわけでございますが、私どもの管掌しておりまする一般の外貨割当方針という見地から申しまして、外貨の割当について私どもは貿易業者を保護するかどうかというような問題ではなくて、一般の方向といたしましては、やはり貿易業者の商業機能を利用するというのが本筋だと考えております。ただしかしながらただいま鉱山局長からもお話がありましたように、全漁連に割り当てることによって非常に安く手に入るというような資料を十分に検討いたしまして、そういう結論が出ますればまた別問題と思います。この点につきましては私どもは鉱山局の意見を尊重して進んで参りたいと思っております。 なお先ほどノリの問題につい
ノリを例にとりますと、私が先ほどノリの輸入については生産者の利益を十分に考慮すると言ったことは、たとえば二億枚入れては影響がある、これを一億枚にするということは、明らかに生産者の利益を考慮して数量を決定いたしたわけでございます。しかしさりとて、先ほど御質問がありましたように、ではその外貨割当を、輸入権を生産者に割り当てることとは違うのだ、そういう意味でございます。
承知しております。
先ほど申し上げましたように、通商局といたしましては、一般の外貨割当政策というものを管掌しておりますが、石油その他の個々の商品の割当基準につきましては、どうしてもそれぞれの原局が第一義的に決定をする仕組みになっております。従いましてただいまの重油の割当の問題につきましても、先ほど来詳しく鉱山局長から御答弁申し上げました通り、鉱山局においてまず第一に全漁連に割り当てるという結果、果して安く買えるかどうか、全漁連そのものが品質の点あるいは価格の点で、海外とうまく取引できるかどうかという点につきまして、これはどうしても行政当局の責任上からいたしまして、十分納得ある根拠がないと実施ができませんので、検討中でございまして、今度の外貨割当の基準の