それでは追加小委員として小野哲君、入交太藏君にお願いいたします。では本日はこれで散会いたします。 午後四時散会 出席者は左の通り。 委員長 板谷 順助君 理事 小泉 秀吉君 小野 哲君 丹羽 五郎君 委員 植竹 春彦君 大隅 憲二君 橋本萬右衞門君 飯田精太郎君 高田 寛君 鈴木 清一君 政府委員 運輸政務次官 加藤常太郎君 運輸事務官 (大臣
それでは追加小委員として小野哲君、入交太藏君にお願いいたします。では本日はこれで散会いたします。 午後四時散会 出席者は左の通り。 委員長 板谷 順助君 理事 小泉 秀吉君 小野 哲君 丹羽 五郎君 委員 植竹 春彦君 大隅 憲二君 橋本萬右衞門君 飯田精太郎君 高田 寛君 鈴木 清一君 政府委員 運輸政務次官 加藤常太郎君 運輸事務官 (大臣
只今議題となりましたる日本國有鉄道法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由を御説明申上げます。 改正の要点は監理委員の任命についての手続を愼重に行いたいという点であります。即ち、御承知の通り現行第十二條第二項によりますると、内閣は監理委員を任命するについては両議院の同意を要することになつておるのでありまするが、この場合、若しも衆議院が同意して参議院が同意しない場合には、内閣総理大臣を國会で指名する場合の憲法の規定、即ち憲法第六十七條第二項の例によりまして、衆議院の同意を以て両議院の同意とすることになつておるのであります。併しながら監理委員は、運輸業、工業、商業又は金融業について廣い経驗と知識を有する者であることを要件
只今より運輸委員会を開会いたします。日本國有鉄道法施行法案が予備審査のため付託されていますので政府より提案理由の説明を願います。
それではこれより質疑に入ります。速記を止めて。 午後二時四十分速記中止 —————・————— 午後三時四分速記開始
速記を始めて。それでは本日はこれにて散会いたします。 午後三時五分散会 出席者は左の通り。 委員長 板谷 順助君 理事 小野 哲君 丹羽 五郎君 委員 内村 清次君 大隅 憲二君 飯田精太郎君 高田 寛君 結城 安次君 政府委員 運輸政務次官 加藤常太郎君 運輸事務官 (大臣官房長) 芥川 治君 運輸事務官 (大臣官房考査 室長) 足羽 則之君 運輸事務官 (鉄道総局
只今議題となりました國有鉄道運賃法の一部を改正する法律案につきまして、運輸委員会におけるところの審議の経過並びに結果を御報告申上げます。 先ず、この法案の提案理由を要約して申上げますると、昭和二十四年度の予算編成に当つては、経済九原則に從い、特別会計の独立採算を絶対要件としましたので、從前のごとく收入の不足を一般会計よりの繰入等を以て補填するわけに行かないということになりましたため、今度年の不足額約二百三十億円を運賃値上げによる増收で補うこととし、政府の原案は、即ち旅客運賃の六割値上げ、貨物運賃はそのまま据置といたしまして、又定期券の六ケ月、三ケ月を廃止するという案であります。この法案は國民経済に重大なる関係がありまするので、当
これより会議を開きます。運賃改正法案を議題といたします。大体質疑は終つたことと存じまするが、この際簡單な質疑ならばお許しをいたします。内村君。
質疑は終了いたしました。これより討論に入ります。
他に御意見ありませんか。只今小野委員の発言中に希望條件が述べられたようでありますが、これに対して運輸大臣が若し御答弁があるならば、この際お願いいたします。
これにて討論は終結いたしました。これより採決に入ります。國有鉄道運賃法の一部を改正する法律案の政府原案に対して賛成の諸君の挙手を求めます。 〔挙手者多数〕
多数と認めます。本案は政府原案通り可決確定するものと決定いたしました。 尚本会議における委員長の口頭報告は本院規則第百四條によつて、予め多数意見者の承認を受けなければならんことになつておりますが、これを委員長において本法案の内容、委員会における質疑應答の要旨、討論の要旨及び表決の結果を報告することとし、御承認を願うことに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。それから本院規則第七十二條によりまして、委員長が議院に提出する報告書には多数意見者の署名を附することになつておりますから、本案を可とする方は順次御署名を願います。 多数意見者署名 小野 哲 飯田精太郎 高田 寛 結城 安次 植竹 春彦 大隅 憲二 橋本萬右衞門
御署名漏れはございませんか……。御署名漏れはないものと認めます。本日はこれにて散会いたします。 午後二時四十八分散会 出席者は左の通り 委員長 板谷 順助君 理事 小泉 秀吉君 小野 哲君 丹羽 五郎君 委員 内村 清次君 植竹 春彦君 大隅 憲二君 橋本萬右衞門君 飯田精太郎君 高田 寛君 結城 安次君 國務大臣 運 輸 大 臣 大屋
これより会議を開きます。本委員会に航路標識法案が付託になつております、これを議題に供します。先ず政府委員の御説明を願います。
本案に対する質疑は後廻しにいたします。 —————————————
次に港則法の一部を改正する法律案を議題に供します。これに対して質疑はありませんか。ありましたらどうぞ。
ええ、今日片附けて衆議院に廻してしまいたいと思います。若し研究の面で質疑があるようであつたら必ずしも今日やる必要はないんですが……
例えば小樽の港ですね。港内が非常にどうも汚い、掃除しろというようなことを関係方面から命令された場合においては、市の負担においてやつておるというような実例もあるのですが、その区別は一体どうなるのですか。大隅さん、横須賀港あたりの掃除はどうしておりますか。
やつていませんか。國がやるのか、或いは市がやるのか、それがはつきりしない。関係方面から命令するのだからどうもしようがない。
どうも今小野委員の質問に対する答弁が納得ができませんが、「船舶は、特定港内において、前項に規定する廃物を処理しようとするときは、命令の定める標識を附したごみ船であつて」これは勿論その海上保安廳が直轄のごみ船なんでしような。