どうもそいつが分らんな。ごみ般というものは、つまり何ですね、清掃の目的を達するためにこれを処理する、勿論この取締はいわゆる取締規則であつて、予算が伴うのでないようなお話であるが、大体特定の港を清掃する場合において、誰が捨てたか分らんようなごみが沢山ある、例えば川から流れて來るものもあるだろうし、そういうものは、それは何ですか、例えば特定の港の仕事か、そういう港の地方の自治体に委すというお考えなんですか。そこがはつきりしませんが……
どうもそいつが分らんな。ごみ般というものは、つまり何ですね、清掃の目的を達するためにこれを処理する、勿論この取締はいわゆる取締規則であつて、予算が伴うのでないようなお話であるが、大体特定の港を清掃する場合において、誰が捨てたか分らんようなごみが沢山ある、例えば川から流れて來るものもあるだろうし、そういうものは、それは何ですか、例えば特定の港の仕事か、そういう港の地方の自治体に委すというお考えなんですか。そこがはつきりしませんが……
けれどもそれに触れておらなかつたら法律にならないじやないですか。それをはつきりしなければ……どうですか、大隅君、あなたの方の横須賀あたりの現況はどうですか。
誰の責任においてやるかという問題です。
縣がやるならなつてもいいし、これは誰がやるか……
どうも、併しなんですね。この法律は要するに取締りだけの問題であつて、港内の清掃ということについて、成る程これは保安上できるだけ捨てないように監視をする。或いは犯した者はこれに罰則を加えるというようなことであるけれども、一面又港を綺麗にするということは関係方面からのやかましい問題でこれができるのではないかと思いますが、こういう船は、或いは民間にやらせるという場合があるとしても、果して引合うかどうか分らない。從つて若し引合わない場合においてはこれに補助をやらなければならんという問題が起るわけですが、このごみ船というやつを保安廳が直轄をしてやるというだけの決意がなければ私はその目的を達することができないと思いますが、その点についての見当は
どうでしようか。今の政府委員の答弁で、それでよろしうございますか。
今の小野委員の質問の要点は、船を引揚げて物にするという方面と、或いは港内の沈船のために、航路の安全を害するという、港内におけるところの港湾を維持する、いわゆる清掃でやるというような目的であるならば、これに対して、運輸省の今沈船は責任においてやるというようなお話だけれども、それにはあなた方との連絡がつかなければならん。それをどういうふうに連絡が一体ついておりますか。
それからこの法律は、成る程取締りであつてできるだけ港内を綺麗にしよう、或いは炭殻なりその他捨てたものがあつたらそれを見付けて取締るというのであるけれども、併しこれではその目的を達することはできない。港内の清掃ということについては……であるから、厚生省その他といろいろ御相談になるということであるけれども、一体港内を綺麗にするということについては、私は先の北海道における一例も申上げたようなわけでありますが、一体その責任の所在というものは明らかではない。誰が捨てたとか、誰がどうしたとか、分らないということになると、結局海上保安廳がごみ船を直轄にするというか、とにかく保安廳の責任において港を綺麗にする何らの方法を講ぜざる限りは、目的を達する
どうもうまく行かない。どうですか、外にお尋ねはありませんか。
それは大隅君、例えば石炭だとか、そういうようなものはわざと落す。けれどもそれは海の底にあるやつを渫うという、今あなたのお説のように、そういうものはあるけども、大体あなた、表面に流れておるのはごみだ、いろいろなごみだ。これは金目のものじやない。これは誰が投げたか分らない。それでやはり関係方面が命令して、これをすつかり綺麗にしよう、こういうのです。その費用を從來はまあ市が負担しておるというようなことになつておるけれども、併し港の安全の上において、地方財政が非常に困難であるからして、それのごみ船を保安廳の責任においてやつたらどうだという、それは僕の私案なんだ。やれと言つてもやれやしないですよ。
併しそれはできるだけ何か方法をお講じにならなければ、取締ばかりじやなく、港を綺麗にするという目的に副うように一つお考えを願いたい。
ちよつと速記を止めて下さい。 〔速記中止〕
速記を始めて。
そうすると、結局原則として港の管理をしておるところの府縣がやるべきものであつて、財政上困る場合においては港湾局の方から場合によつて補助を出す、こういうのですか。
それじやそれでよろしうございますか。
それじやどうです、この程度で以て質疑は打初りますか……それでは質疑は終了したものと認めます。これより討論に入ります。別に御発言もないようでありますから……
外に御意見はありませんか……御意見はないようでありますから、討論は終局いたしました。これより採決に入ります。本案に賛成の諸君の挙手を願います。 〔総員挙手〕
全会一致可決すべきものて決定いたしました。尚本会議における委員長の口頭報告の内容は、本院規則第百四條によりまして予め多数意見者の承認を受けなければならんことになつておりますが、これは委員長において本法案の内容、委員会における質疑應答の要旨、討論の要旨及び表決の結果を報告することに御承認を願うことに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。 それから本院規則第七十二條によりまして委員会が議院に提出する報告書には多数意見者の署名を附することになつておりまするから、本案を可とする方は順次御署名を願います。 多数意見者署名 小野 哲 飯田精太郎 丹羽 五郎 入交 太藏 大隅 憲二 内村 清次 橋本萬右衞門
それではこの次に運賃の法案について審議を継続いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時四十五分散会 出席者は左の通り。 委員長 板谷 順助君 理事 小野 哲君 丹羽 五郎君 委員 内村 清次君 大隅 憲二君 橋本萬右衞門君 入交 太藏君 飯田精太郎君 政府委員 運輸政務次官 加藤常太郎君 運輸事務官 (鉄道総局業務 局長) 藪谷 虎芳君 運輸事務官