具体的に援助規約の方へ入りまして、今回御提議になりました提案理由の説明の中でも出ておりますが、「国際小麦協定を構成する二の規約のうち、小麦貿易規約についてはいまだ新しい規約が作成されるに至っておりません」とある。多少事情は承知しておりますが、この詳細、段階、どういう状況にあるのか、御説明いただきたいと思います。
具体的に援助規約の方へ入りまして、今回御提議になりました提案理由の説明の中でも出ておりますが、「国際小麦協定を構成する二の規約のうち、小麦貿易規約についてはいまだ新しい規約が作成されるに至っておりません」とある。多少事情は承知しておりますが、この詳細、段階、どういう状況にあるのか、御説明いただきたいと思います。
来年六月で失効するということになりますが、その間には当然これは成立するもの、このように理解してよろしゅうございますか。
問題点は、先ほどおっしゃられましたように、備蓄の規模とかあるいは価格帯の問題、発展途上国というか、被援助国、受ける方の側の問題がいろいろあるように聞いておりますが、たとえばどういうものか、もう少し明らかにしていただきたいと思うのです。
もう一つだけ。世界の小麦の需給事情、食糧事情、これが米ソ間の関係あるいは中国との関係でかなり変わってきておりますが、それがこの協定締結の背景として影響しているかどうかの点について御説明いただきたいと思います。
ついでに、本年及び来年の食糧需給の世界的な大きな見通しといいますか、主として小麦につきまして御説明いただきたいと思います。
もう一つは、その作柄及びノーマルな状態における需給状況のほかに、アメリカの対ソ禁輸の問題とかあるいは中国の買い付けなどがありますが、これらが市況にもちろん響いてきているわけですが、食糧援助規約をわが国も実行する、あるいは運営する、そういう立場の中で、背景として何か気にかかるような問題とか、あるいはまた現在の米ソ間の小麦のやりとり、あるいはまた中国との関係について、知っておられるところをちょっと説明していただきたいと思います。
この規約採択時における状況と余り変わらぬ、つまり熱波とかアジアにおける寒い夏とか、こういう問題も影響なく、この規約に盛られております加盟国のいろいろな割り当て拠出量が完全にといいますか、ほぼ間違いなくできる、こういう御判断をしておられるかどうか、ちょっとお聞きしたい。
大丈夫だ、こういうお答えだろうと思います。 そういたしますと、日本の場合もまた米は余っておりますから大丈夫だろう、こういうことになるわけでございますが、皆さん大変御努力されましてむずかしい米を枠の中に入れられた、こういう状況もございますが、なお、日本の場合現金拠出の問題、それからもう一つは、なぜタイ米、ビルマ米、パキスタン米、エジプト米、さらにはイタリア米まであるのか、米が余っておるのに。これは率直な、国民的な立場からの見方でございますが、現金拠出の問題とそれからよその国の米をなぜ買わなければならないか、・ひとつこの機会にはっきりと御説明を伺いたいと思います。
局長にはそういう御努力をぜひ期待したいと思います。 それからもう一つ、この援助規約による対象国でございますが、どこどこになるのか。過去の実績を見ますと、インドネシア、タンザニア、バングラデシュ、中東難民とか、マダガスカル、シエラレオネ、マリ、ガーナ、モザンビーク、カンボジアの難民、その辺のところが出ておりますが、これはたしか最終的には閣議決定か何かで決まるのだろうと思いますが、対象国についてどういうところをお考えになっておるのか。
そういたしますと、対象国はかなりふえるという見込み、それでしかもアジアの方ばかりじゃなくて、アフリカの方へ伸びていく、このように理解してよろしいのでございましょうか。
最後にひとつ大臣にお伺いしたいのでございますが、時間がございません、そんなことでなんでございますが、平和外交の推進という形で、言いにくうございましょうけれども、なおこういう援助を通じまして、影響力の平和に向けての行使をひとつやるべく、国民として期待するのは当然だと思います。と同時にまた、今日国会でも出ておりますように、食糧自給率の問題、いろいろございますが、国内政策にも十分御配慮いただきまして、なろうことなら農業政策の推進にも役立つような援助をひとつ有効にやっていただきたいと思います。 と同時にまた、交渉上むずかしい問題が食管法上あるかと思いますが、外交努力を切に期待したいと思いますが、大臣の御見解を最後に承りたいと思います。
ありがとうございました。質問を終わります。
御提議になっております農住組合法案に関連いたします問題、それと同時に法案の実質的な内容、この点についてはひとつわかりやすく御説明いただきたいのでございますが、質疑申し上げたいと思います。 先ほど来同僚委員の皆さん方が大変卓抜な御意見、さらには質疑をなさいまして、かなり問題が多い、どういう認識を強めております。しかし、なお今日土地の高騰対策に何か手を打たなければならぬことも事実でございます。そして、既存の国土法を初めいろいろなものが、ひょっとするとこれは国民の立場から見たら怠慢かもしれませんけれども、機能を十分していない、こういうことも非常にここに明らかになったと思うのでございます。 この両点を踏まえまして、原長官の本法にかけ
大変御苦労だと思いますが、その対策の研究と関連いたすと思うのでございますが、どういう機関、メンバーでやっておられるか、ちょっと教えていただければと思います。
それでは、これからやる、こういうわけでございますね。 過般来いろいろ御答弁がございまして、大体理解できるのでございますけれども、内容が理解できるわけではございませず、先般公示価格や基準地価格の動向につきまして、地価は三大都市圏を中心に強含みに推移しているけれども、大臣が先ほどもおっしゃったように、四十八年当時のような投機的なものでないというような御見解でございました。一体投機的と判断するのはどういう要件が満たされたときか、明示いただきたいと思います。
国民の立場からすると、わかりやすいのはやはり数字だろうと思いますが、指数では大体どのぐらいだったときに投機と判断されておりますか。
そういたしますと、先ほどの金利並みとか、消費者物価上昇並みということからいきますと、東京圏の住宅地は一八・〇でございまして、ちょうど倍ぐらいいっておると思います。あるいは三倍かもしれません。これでもやはり騰貴ではないという解釈になっておるのでございますか。
議論が尽きませんが、時間がございませんので。 それで、本年度は大変また上がったという事実がございます。これからどういう推移を地価はたどるのでございましょうか。その辺について見通しを御説明いただきたいと思います。
実を言うと、私はそこが問題じゃないかと思うのですが、確かに立てにくいと思います。しかし今度、農住組合法案なんか出してきた。これで、たとえば十年先はこの辺のところで落ちつかせるのだ、こういう意欲が政府に見られませんと、何のために皆さん方国土庁で連日苦労されていられるか、わからないのじゃないかと私は思うのです。実効を上がらせるためにはそれなりの長期の供給見通し、それによって、この辺に抑えるぞ——抑えなくていいとは言いませんけれども、なおやはり間違うこともありましょう。その辺ひとつ大臣の御決意を承っておきたいと思います。ひとつやってください。
そういう意味で、大臣の御発言も処置なしという形でなくて、やるんだということで、これはひとつ積極的に申し上げておきたいと思います。 続いてひとつ。先ほど多少出ておりましたけれども、国土法の運用の面が悪いのであって、法自体の問題ではないかもしれませんが、なおやはり今度の農住組合法が成立いたしますと、国土法の内容そのほか見直しをやるべきじゃないかという声がかなりございますが、改正の御意思がおありかどうか。