改めて承ることにしまして、農住法案そのものでございますが、これを国土庁が案をつくられて、そして建設、農水、両省のあれといたしまして閣議決定してここへ出されたのでございますが、いつごろからこの法案の準備といいますか、あるいはだれが発議したか、こういう経緯につきましてちょっと御説明いただければありがたいと思います。
改めて承ることにしまして、農住法案そのものでございますが、これを国土庁が案をつくられて、そして建設、農水、両省のあれといたしまして閣議決定してここへ出されたのでございますが、いつごろからこの法案の準備といいますか、あるいはだれが発議したか、こういう経緯につきましてちょっと御説明いただければありがたいと思います。
この法制定によりまして、いろいろと得をするところ、損をするところといったようなところもあろうかと思いますけれども、そういう点につきまして、効用と申しますか、組合をつくった場合に、一体どういう既存の恩典が適用されるのか、羅列で結構でございますが、ひとつ。
税制は別にいたしまして、とりあえず五十六年度予算で農住組合関係の予算要求はどのくらいなものとされておりますか。
それで積極的におやりになるのでございますが、なお、先ほど来の御議論を承っておりますと、対象地域これこれに対してこれこれという、こういうお話もございましたが、改めまして組合をつくる対象となり得る面積は幾らあるか、三大都市圏で、九万五千ヘクタールでございますかね。それで十年後幾らを対象として組合ができるか、何組合であるか。先ほど初年度は五組合とおっしゃったと思いますが、年度別にでもわかれば御説明いただきたいと思います。
さっき宅地の供給が、合計で四千ヘクタールになると思いますが、お答えがございましたが、これは農地をもちろん含んでないものだと思います。したがって、組合として持つ面積といいますか、総面積は大体どのくらいになるのでございましょうか。
そうすると、先ほど御説明のような既存の法制度の中で補助、助成が出ているよりも、この農住組合によって少しはいいというような恩典が出てくる、メリットが出てくる、こういう御答弁でございますが、だとすれば、先ほども御議論がありましたけれども、なぜ三大都市に集中するのかという点、これは憲法上から見てもやはり余り公平じゃない、こういう問題が出てくると思いますが、重ねて、これを事務的にどうお考えになっているのか。
重ねて恐縮ですが、三大都市以外にこの農住組合法の対象にしてくれというところが来ておるとも聞いておりますが、どことどこが来ておりますか。広島という話も聞いておりますけれども……。
それからもう一つ、全体に関連いたしますが、五十七年に例の宅地並み課税の問題、これもたびたび出ておりましたが、いわゆる見直し、再検討するということになっておりますが、国土庁としてはどういう立場で農住組合関連のものを扱われる方針であるか。
実務的な組合の運営とか手続、そういった面につきまして率直にお答えいただけたらと思いますが、第十六条に「組合員は、出資一口以上を有しなければならない。」このように出ております。そしてまた「均一でなければならない。」というようなことも出ておりますが、出資一口を大体どのような金額でとらえ、またお考えになっておられますか。
もう一つ、これは確認になりますが、十五条に組合員の資格を規定しております。いわゆる地区内の土地の所有権または借地権者、こういうふうになっておりますが、これ以外の者が、たとえば土地との結びつきで売買に関するような人たち、あるいは何らかの形で加入を恐れ、あるいはまたこれを完全に排除する、いろいろなことがあろうかと思いますが、その辺のところをちょっと御説明願いたいと思います。
そうすると、たとえば私が不動産業を営んでおるといたしまして、借地権者になったら、やはり組合員になれるわけでございますか。
その辺のところが、この組合は新しい制度でありますだけに、運用あるいは監督指導といった面で大変問題が起きやせぬだろうかと思いますけれども、この点についての指導監督そのほかはどういう形でおやりになるかということを、この資格をあれするときには認可は都道府県知事になっておりますが、大丈夫なのでございましょうか。
これは杞憂かもしれませんけれども、第十七条に「組合員は、組合の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。」ということの後の方に出ておりますが、権利義務の譲り渡しができる、そういったことが規定されておりますが、将来これがたとえば一口十万円で一つの権利として売買されるというような心配、あるいはこれの歯どめというものは何かお考えになっておられますか。
先ほど来、定款によって出資の一口の金額などは決めると出ておりますし、あとも全部定款定款、こういうことで決めるようになっておる。そしてその定款については、二十九条の三でございますか「主務大臣は、模範定款例を定めることができる。」こういうふうになっております。定款例ができておると思いますが、棒読みで結構ですからひとつ見せていただきたいと思います。
ぜひりっぱなものを早くつくって見せていただきたいと思います。これがないと、一体組合がどういう形になるのか、いい法律が出てきたといっても、やはり内容がわからなければみな不安がってとてもじゃないけれどついていけない。一番のポイントだと思いますので、ぜひ早目につくっていただきたいと思います。りっぱなものをつくってくださるようまた重ねてお願いしておきたいと思います。 次は、第三十四条でございましたでしょうか、「理事は、監事又は組合の使用人と、監事は、理事又は組合の使用人と、それぞれ兼ねてはならない。」こういうことが出ておりますが、所有権者が農家である場合には、これが理事になって百姓はもうやめる、こういうことになりはせぬだろうか。勝手な解
と申しますと、先ほど私が申したような専業農家で理事になってしまうとその組合に関係する農地の耕作を自分で汗水たらしてできないということになるのでございますか。その点どうなんでしょうか。
それからもう一つ、老婆心ながら。兼業の禁止がしてありますね、対抗する事業というようなことで。これは「実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事する者は、その組合の理事、監事、参事又は会計主任となることができない。」ということで四十七条に出ておりますが、この二つを一緒に考えてみますと、先ほど質問申し上げたこととまた関連いたしまして、理事というのは、それになったらもうほかの仕事をやらないでも大体食っていける、こういうように考えられるのかという問題でございます。二ヘクタールあるいは十ヘクタールという基準もお示しになっておられますが、それぐらいでそういうことができるのだろうかというちょっと疑問があるのでございますが、その点についてどの
第六十五条に「農業団体等に対する事業基本方針の送付等」というのがございまして、この農業団体というのは「等」となっておりますが、どこを指すのでございましょうか。
その二の項に「事業基本方針の送付を受けた農業団体等は、発起人に対し、当該事業基本方針について意見を述べることができる。」とあり、第三の項に「発起人は、その概要を創立総会に提出するものとする。」ということで、これの扱い、つまり強制力があるのかどうか、ただ報告するだけで、ああそうか、こういうことでよろしいのかどうかという問題でございますが、どのようにお考えになっておられますか。
それでは指導と助言という範囲で、強制はないということでございますね。