組合ができて都道府県知事の認可という形ででき上がるわけでございますが、都道府県知事が認可を拒むといいますか、この要件を羅列的にで結構でございますから、どういう場合ならだめということをお考えになっておられるか。
組合ができて都道府県知事の認可という形ででき上がるわけでございますが、都道府県知事が認可を拒むといいますか、この要件を羅列的にで結構でございますから、どういう場合ならだめということをお考えになっておられるか。
この罰則規定でございますが、九十五条に「投機、取引のために組合の財産を処分したとき」というようなことがございます。これらの投機取引では実際に物を動かして売買するわけでございますが、営利事業を営んではいかぬということが厳然と組合の趣旨として、またこの条文の中に出ておりますけれども、そういうものとの関連というのはどういうふうに考えてよろしいのでしょうか。
重ねて恐縮ですが、十分御検討なされたと思われますので、この営利類似行為の疑いが出るおそれがあるようなもの、たとえば土地の造成、土地を売るといっても、これはお金を伴いまして物も動きますから当然でしょうし、それから、分譲する、また家を建てる、それを賃貸する、これも組合事業になっておりますけれども、一体どういうものが出てくる心配があるのか。そしてまた、それに対する、営利行為でないというあれの監督指導でございますか、それをどういう形でけじめをつけておやりになろうとしておられるのか、その辺のところをもう一度。仮定の問題だと思いますけれども……。
法の趣旨に沿ってしっかりした監督が必要だと思いますので、せっかくの御努力をお願いしたいと思います。 時間がございませんのでもう一つ最後に。組合が解散をしたとき、「合併」の七十四条、七十五条、「清算人」の七十六条、七十七条とずっと出ておりますけれども、組合の解散の場合は大抵意見が分かれて解散するわけでございますが、そのときの処分そのほか。これもやはり監督官庁の立場として一応想定して、きっちりやるのを見届けなければならぬ、公平にいくようにいかなければならぬと思いますが、これらについて何か具体策なり案なり対応したものを考えておられますでしょうか。土地の所有権を組合に移転した場合と移転しておらない場合と両方あると思いますけれども、その両
時間がございませんので、個別的にはそのくらいにとめておきたいと思いますが、私の方が十分でなくて理解しにくかった面が多いかと思いますけれども、いずれにいたしましても、土地の問題について、持っている人の愛着というのはいまさら申し上げるまでもなく大変すさまじいまでのものがございますので、こういうものをつくった、入った、よかった面もあったけれども、後で大変後悔して、とうとう取られてしもうたと言うような悲劇がまたまた出てきはせぬだろうかという心配をこの法案を読ましていただいてもなおするわけでございます。しかもこれが十年間でおしまいだ、こういうことであれば、よけいに、いいものならどうしてもっと長い、不磨の大典とまではいかなくても、それに近いよう
それではもう一つだけ。 言葉を返すようですけれども、十年間に早くこの舟に乗っちゃったら得するという状況を国土庁は考えておられるといいますか、そうなんだと言い切れるわけですね。
それでは大臣、最後にひとつ先ほどお聞き及びのように定款の模範例、これもやはり見せてもらいませんと、一体どうなるのだ。法案のよしあしの判断すら、やはりそういうものを見ないことにはどうにもならない、こういうふうにすら感ずるわけであります。そのほかいろいろと長年御工夫なさってできた法律ではございますけれども、なお問題があろうかと思います。そこらあたりにつきまして大臣の方からひとつしっかり詰めていただきまして、それで実効あるようにするためにはどういうふうにしたらいいのか、もう少しはっきりと前向きのものが出てこなければ乗ろうにも乗りにくいような面もあろうかと思いますので、ひとつ御決意を重ねて聞きまして、私の質問を終わりたいと思います。
長時間ありがとうございました。
昨日に引き続きまして、大臣から御所信を承っておきたい点がありますので、質問させていただきます。 これは事務当局からお答えいただいて結構でございますが、日加原子力協定と関連いたしまして、日米原子力協定の改定交渉があるやに聞いておりますが、どのように進展しておりますでしょうか。日本から提起しなければならぬ問題もあるかと思います。その二点をまず承りたいと思います。
もう一点についてはいかがですか。日本側で提起しなければならない問題、ないはずはないと思いますが……。
幾ら聞いても仕方ありませんけれども、だったらやらなければいいんじゃないかという感じもいたしますが、それを踏まえまして、今回の私ども審議さしていただきました日加原子力協定は、昨日の御答弁にもございましたけれども、第三国に対する供給国の事前同意権、これらを含めまして、五つも六つも大変片務的であり、不平等である。これは核燃料の供給国の規制権だ、こういうことでございまして、ある程度許容しなければならぬかと思います。しかしなお、このことによって大変大きな制約を受け、わが国の原子力平和利用に大きな影響を及ぼすんじゃないかという懸念を払拭し切れないと思います。 大臣、この点についてどのようにお考えでございますか、簡単で結構でございますが、率直
もう一つ、ある程度の協調をしながらやっていく、これは日本の立場上原料がないわけですからやむを得ないと思います。また技術も不十分だという点、私ども同意できる点でございますが、民間技術の発展段階、可能な段階、これと合わせまして、日米ばかりじゃございません、ほかの協定についても、外交方針としてどのような展望を持たれて、そしてどういう外交御努力をなされるか、一言で結構ですから、この機会に明らかにしていただきたいと思います。
海洋投棄規制条約に関連いたしまして、昨日も、海洋国の日本だから、この条約第八条にある「この条約に適合する地域的取極を締結するよう努める。」このように書いてあり、現にバルト海、地中海、ペルシャ湾、大西洋ではすでにこういう取り決めができている。アジアではできていないのじゃないか。これに関連いたしまして松本政務次官の御決意を承り、前向きの姿勢である、このようなことで理解したのでございますが、原則に立ち返りますと、なお日本はどう考えても四つの島が海に囲まれておる。海洋の汚染防止ばかりでなく、海洋開発そのほかについても日本がアジアにおいて指導的な立場をとるべき立場にあると思います。昨日のこの松本政務次官の御決意を含めまして、海洋問題についてこ
時間がございませんので、これで質問を終わりますが、科学技術対策特別委員会で科学技術庁長官に海洋開発の基本法制定の問題を聞きましたところ、外務省との関係もある、運輸省との関係もある、そのほか各省庁との関係がある……。政府一体として、対策が大変おくれているように考えられます。この機会に外務大臣にもひとつそのことをぜひ御考慮に置かれまして、環境外交を推進されると同時に、またそういった広い視野からの海洋問題について取り組まれますよう御要望いたしまして、本日の質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約並びにその紛争の解決に関する改正について、少し広い視野から伺いまして、率直にお答えいただきたいと思います。 申すまでもありませんが、海をめぐる国際法秩序は、御承知のようにかつての少数の海洋先進国が世界を支配した時代に比べますと、大きな変質を迫られておると思います。と同時に、海洋国の日本としましては大変大事な問題であろう、このようにも考えます。 その一つとして、海洋汚染問題が今日取り上げられておりますが、具体的に言いますと、大型タンカーの出現などによって海洋汚染問題は世界の関心事となり、国連のIMCOなどで専門的な検討が行われております。その結果、幾つかの国際条約が成立して
ただいまの最後の二つでございますが、未締結になっておる、未発効でもある、こういうことでございます。日本は言うまでもなく海洋国でございますが、なぜ未締結になっているか、その事情、未発効の事情、これを明らかにしていただきたい。
具体的に海洋投棄規制条約につきまして四十八年に署名してから五年余りを経ております。いろいろ事情があったと思いますが、どういう事情があっておくれたのか、この点を明らかにしていただきたいと思います。
海洋はごみ捨て場であってはならぬというのは当然のことでございますが、海洋汚染の原因が単に廃棄物の投棄に限定されるわけではなくて、いろいろな要因が絡んでいると思います。どういうのが今日考えられておるのか、そしてまた、その中で廃棄物の投棄は全体の海洋汚染の中でどういう割合になっておるのか、わかれば御説明いただきたいと思います。
大体一割前後のように感じますが、いずれにいたしましても、このような原因による海洋汚染は、どうしても日本としても、また世界的な課題といたしましても避けるのは当然でございますが、政府といたしまして、国際的な規制の面、そしてまた国内法による規制の面で今日までどのような御努力をなさってこられたか、マクロ的にちょっとスケッチしていただきたいと思います。
現在こういった国際的な規制及び国内法による規制で穴のあいておるところがあるんじゃないだろうか、このように思いますが、どういうところがそうなっておるか、伺いたいと思います。