御説明ございましたけれども、これは法の一つの柱になっておると思いますが、なぜ一件なのか、ちょっと理解に苦しむのでございます。これからの運用上、何か配慮してこれをふやすとかということが非常に大事なのではないかと思いますが、改めてもう一度承りたいと思います。
御説明ございましたけれども、これは法の一つの柱になっておると思いますが、なぜ一件なのか、ちょっと理解に苦しむのでございます。これからの運用上、何か配慮してこれをふやすとかということが非常に大事なのではないかと思いますが、改めてもう一度承りたいと思います。
もう一つ、住宅金融公庫の資金の貸し付けの特例でございますが、これの実績、どうも余り上がっているような感じではないと思いますが、この事情と展望をひとつ承りたいと思います。
何年間も一件もないとか、あるいはただ一件だとかということではちょっといかぬと思うのでございますが、これに対する法の趣旨の周知徹底といったような問題あるいは地方公共団体に対する行政指導そのほか、どういうような視点で努力しておられますか。
次に、農地所有者等云々法律案につきまして、いわゆる農住法ですが、承りたいと思います。 この法ができました経緯と運用の趣旨を承りたいと思います。
これまた同じ視点から承りたいのでございますが、住宅不足の著しいところということで、大都市を対象にしていることはわかるのでございますが、この範囲でよろしいのでしょうか。どうでしょうか。
実績の点については後で触れるといたしまして、こういう対象地域の問題は、たびたび私はこの委員会でも取り上げるのでございますが、やはり私は問題があろうかと思います。ずっと三大都市圏から広げていったら、残っていったのはわずかな地域だ、哀れなのはわが子でございというようなのが都市公園法にもございますし、また、農住組合法でもそういう問題があったかと思いますし、住宅・都市整備公団の適用対象地域もやはり同じようになっていると思います。そういう視点でこれを拡大するということが衆議院の決議でも出ておりますが、これからどういうテンポでそういうことが全国公平にいくようになるのか、ひとつ御質問申し上げたいと思います。
この点はまた厳重にひとつ大臣に最後に御要望しておきたいと思いますが、先ほど来問題になっておりました団地要件、水田要件が厳し過ぎるという批判が出ております。これについては事務当局はどのようにお考えになり、また運用の上で、政令そのほかで対処されようとしておるのか、承りたいと思います。
第二条になろうかと思うのでございますが、利子補給契約の件につきまして、農地所有者、いわゆる事業主体ですが、申請によって利子補給契約ができ、そしてその建設資金を約束することになっております。申請はどこにどういう手続でやればいいのか、そしてまた、建設資金はどことどこが出すのか、この点をお答えいただきたいと思います。
資料によりますと、「農業協同組合、同連合会、銀行等の融資機関」というふうに出ておりますが、実績上はどこを使うのが一番多うございましょうか。
銀行は、どういう銀行になるのでございますか。
続きまして、住宅の規模が、床面積が三十平方メートルから百二十平方メートル以下であることとなっております。都会と田舎とは大分違ってまいりますが、これではちょっと枠が厳し過ぎるのではないだろうかということも考えられますし、賃貸住宅ですからこのくらいでいいということなのでございましょうか、この辺はどのように御判断なさっておられますか。
賃貸の条件でございますが、対象融資を受けて建築された特定賃貸住宅は、利子補給期間中特別の制約が若干あるのはやむを得ないと思いますが、いま、どういうような借家人の資格あるいは家賃の額、その他賃貸条件を建設省は固定しておられますか、あるいは行政指導しておられますか。
平均でどのくらいな家賃になっておりますでしょうか。
それは一般の自己資金によって建てた賃貸住宅に比べてどれくらいの割り安になっておりますか。
それはやはり平均値だけでも一応は出しておかれるべきだと私は思いますけれども、改めてまたぜひ聞かしていただきたいと思います。 それで、先ほど公募と言っておられましたが、どういう形で公募するのでございましょうか。建設省がそういうものについて指導といいますか、許可というのですか、認可というか、家賃を含めてどこまで目を届かしておられますでしょうか。
利子補給契約に対する違反が出た場合の措置も規定しておられますが、こういう違反のケースはございましたか。
違反を摘発しろと言うのじゃございませんけれども、厳密に見ていくと、やはりいろいろと問題があるのじゃなかろうか、私はこのように思います。ひとつしっかり監督していただきたいと思います。 それで、先ほど来問題になっておりました、利子補給期間はなぜ十年なのか。これはもちろん早くお金を返してもらうためには期限を早い時期に設定するということが一つ大事でございましょうし、また、建物が陳腐化していく、そうした点からいくと長い方が実情に合っているという二つの側面があろうと思います。十年後がどうなるのかという問題を含めまして、その二つの視点でどうお考えになっておるか、伺いたいと思います。
先ほどお触れになったように、四十六年度から五十五年度のいわゆる利子補給契約戸数が一万三千百六十七戸でしかないという問題ですね。ここに建設省が計画された戸数がずらっと出ております。いま計算してみますと四万二千戸に当たります。つまり計画戸数に対して三分の一以下だ、こうなっておりますか、計画戸数はどのようにしてはじかれておられますのか、またなぜこれが三分の一以下なのか、もう一度ひとつ御説明願います。
まさに御指摘のとおりでございまして、もっともっとノーハウを周知徹底しなければ、この法の生きたあれはできない、このように考えざるを得ないと思います。 農住建設の戸数を県別の資料としてちょうだいしておりますが、見てみますと、愛知が一番、それから静岡、岐阜、石川、兵庫、山口あたりは非常に熱心だ、というよりも実績が上がっているけれども、ゼロのところがかなりあります。ちょっと読み上げてみましても、北海道、青森、秋田、茨城、栃木、埼玉、山梨、京都、和歌山、鳥取、島根、愛媛、大分、宮崎、鹿児島、沖繩と、ゼロ地帯がございます。岡山が入ってないだけ幸せでございますけれども、なおこれを見てみますと、これでいいんだろうか。こういうところは賃貸住宅の必
もう一つ、私もやはり近い方がよくわかりますので承りたいのでございますが、なぜ鳥取、島根がゼロで、岡山が五十年十八、五十二年十二で三十、広島が五十五年四十二で四十二、山口がずっと多く、近ごろなくてなお七百三十九、徳島が七百、香川が百五十三、愛媛がゼロ、高知が三十と、ちょっとどういうふうな感じで分析したらいいのかわかりませんので、どうしてこうなっているのか、くどいようですがひとつ聞かしてください。