全くお説のとおりで、賛成でございます。特に、これからこの登録湿地として一つ一つがきちっとした形になりましたとき、先生おっしゃるような周辺住民あるいはまた遠隔地からかもしれませんけれども、観光的な目的でそういうところを訪ねる者がふえるということは大変私はいいことだと思っておりまして、そのためにまた大気汚染とか、あるいは別の意味における公害を引き起こすということがあってはいけませんので、それも含めて管理費につきましては十分に検討して、努力していきたいと思っております。
全くお説のとおりで、賛成でございます。特に、これからこの登録湿地として一つ一つがきちっとした形になりましたとき、先生おっしゃるような周辺住民あるいはまた遠隔地からかもしれませんけれども、観光的な目的でそういうところを訪ねる者がふえるということは大変私はいいことだと思っておりまして、そのためにまた大気汚染とか、あるいは別の意味における公害を引き起こすということがあってはいけませんので、それも含めて管理費につきましては十分に検討して、努力していきたいと思っております。
確かに先生おっしゃるように、日本は東西に非常に細長い国でございますので、環境にかかわるいろいろな条件はその地域地域で大変異なっている点もございます。したがいまして、政府といたしましても、昭和五十九年以来、閣議決定の要綱などに基づきまして、環境影響評価をある意味においては国が進めなきゃならぬ問題につきましてはこれは国として、それからまた地方において十分に取り組ませなきゃならぬ問題についてはそれぞれの地方の特色を生かして取り組ませるようにしてまいっております。 したがいまして、当面やはり地方公共団体の地域の事情に応じた対応というものはこれは大事なことであるというように認識しております。
この問題につきましては、先生の御意見も踏まえまして、またほかの諸先生からもいろいろ御意見が出されております。したがいまして、私としましても非常に問題の深刻な姿、重要性というものを考えておりますけれども、それなりに今先生のおっしゃったような姿で、きのうの判決をもとにしてすぐにそれに対応できるというような状況ではございませんので、私としては判決の内容を十分に調査検討いたしまして、その上で関係する各省庁とも相談しまして決めなきゃならないなと思っております。 ただ、先ほども私申し上げましたように、この問題は既に環境庁がスタートしてから二十一年、それ以前の時期を加えますと三十七、八年、この問題が大変大事な国の行政の一つになっておるわけであ
同じことを私が繰り返すようで大変有働先生にも恐縮でございますけれども、宮澤総理の申されたことは、宮澤総理もそれなりにやはり解決についてはいろいろ深く考えを、また悩みも持っておられると思います。私もその点については同じ立場でございますので、解決に対してこれをただ時間だけ稼ぐため後回しにするという、そういうひきょうなことはいたしません。 いずれにしましても、きのう判決をいただいた直後でございますので、それよりも数日前に有働先生にお目にかかりましたんですけれども、その時点と、きのうの判決をいただいた時点においても私の気持ちにおいては変わりはありませんということを有働先生に申し上げたいと思います。
昨日の判決を見て以来、各紙の新聞論調、先生のおっしゃったような論調が中心でございます。 それにつきましては、私も各紙の新聞論調を慎重に目を通しております。ただ、目を通しておりますけれども、さればといって、それではきのうのきょうという姿において、いわゆる判決内容をまだ詳細に検討する時間がないままで結論に結びつけるということは今の立場でできませんものですから、もう少しこれは詳細に検討したいと思っております。
十二万人の署名が衆参両院議長に届けられているということは報告を受けております。したがいまして、それだけの署名を集めることにつきましては、大変その重さは感じております。
今、東京湾三番瀬のことも具体例として出てきておるわけでありますが、一つ一つの湿地がそれぞれにやはりその湿地としての使命を宿した大事な地点でありますので、環境庁としては、環境、自然保護の立場からも、それからまた環境行政全体に取り組む姿勢からも真剣に取り組んでまいりたいと思っております。
実は粟森先生の御発言、その中の幾つかは一々私の胸にも響いている言葉でございます。 特に、先生も御案内のように、環境全体を考えた経費、つまり宮澤内閣そのものの環境関係の経費だけ見ますと、現在の環境庁の予算の恐らく三十倍を超えているんじゃないかと思うんですね。つまり、事業をそれぞれ組みますとそれなりの予算の額が決まりますから、したがってそういう点から比べますと、環境庁としてはもう少し環境庁独自の予算獲得があってもいいではないかという気持ちは、恐らく環境庁のことを心配してくださる先生方みんなお持ちだろうと思います。 したがいまして、現在の立場から言いますと、それぞれの省庁で、例えば十七省庁と言われる中で環境予算に取り組んでおるのは
ただいま議題となりました公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 公害健康被害の補償等に関する法律は、公害の影響による健康被害者の迅速かつ公正な保護を図るため、補償給付の支給等を行うものであります。 今回の改正は、このうち、既に認定したぜんそく等の大気汚染系疾病の患者に係る補償費用の財源を確保するために、所要の改正を行うものであります。 次に、この法律案の内容について御説明申し上げます。 今回の法律案は、大気の汚染の影響による健康被害に対する補償給付の支給等に要する費用の一部に充てるため、平成五年度から平成九年度までの五年間、政府は、引き続き、
星野先生にお答えいたします。 まさに先生おっしゃるとおり、大量生産、大量消費あるいは大量廃棄、そういう時代に今急激に突入してしまっております。したがいまして、大量廃棄の面一つとりましても大変なことでございまして、特に今、自治体なども廃棄物の処理については一番頭を悩ませているということでもございます。このことはやはり環境問題としてもゆるがせにできない問題でございます。したがいまして、個々の政策につきましてはまたそれなりにお答えする時間があろうかと思いますけれども、大きくこれをとらえますと、その意味からも実は環境基本法の制定というまず大もとになる基本法をつくって、そして個々の実体法に入っていければという考えを持っておるわけであります
今、堂本先生の空間的な広がりあるいは時間的な継続という、こういうことについて今度の基本法はどうこたえられるかということだろうと思います。 基本法の御審議をこれから国会でお願いするわけでございますけれども、基本法がなぜ必要であって、そしてどのような経過でここに生まれたかということはただいま総理の御答弁のとおりでございますが、特に地球温暖化問題などというものが急速に地球を覆うようになりまして、そして今までのような環境問題そのものが地域を中心にした公害対策とかあるいは自然の景観の保持とかそういうことももちろん含めましてさらに大きく幅が広がってきたのは、都市型あるいは生活型公害とでも言うべき我々の日常生活から産出される水や土壌や空気、大
お答えいたします。 環境権という言葉は今日本では使っておりませんけれども、ストックホルム宣言あるいはリオ宣言、こういうものを内容的に見ますと、環境保全の必要性と同時に、良好な環境をみんなが享受するというためにはそれなりの権利が唱えられておるということはこれは先生の申される中にございますが、ただこの中で、ストックホルム宣言及びリオ宣言におきましても、人間の福祉にとって環境が基本的に重要であるという考え方あるいはまた人間が健康で生産的な生活を送るためにはそれを可能にする良好な環境がなければならない、これは欠くことのできない条件であるということもうたわれております。 したがいまして、これらはあくまでも今度の環境基本法の中を見れば、
堂本先生にお答えいたします。 環境基本法に生態系の保全などに関する考え方がどのように位置づけられているかという御質問と理解いたしますが、御指摘の点に関しまして環境基本法第三条の基本理念におきまして、環境は生態系が微妙な均衡を保つことによって成り立っているという基本的な認識をまず述べております。それからまた、施策等の策定にかかわる指針を定めた第十三条におきましては、生態系の多様性の確保を図ることとしております。実はそこまで条文の内容に触れて申し上げなければならないかなというちょっと迷いも私にございましたけれども、予算委員会でございますのでそこまで触れさせていただきました。 これらの規定は、生物多様性に関する条約等に示されている
ただいまの奄美のクロウサギの調査の問題につきましては担当局長が御説明したとおりでありますけれども、一言私の立場から申し上げたいのは、環境庁は、例えば今度環境基本法を先生方のお力によって成立させていただきますと、この基本法ができた、あるいは基本法がそこまで内閣全体の使命として持ってきたということは、大きな私は躍進ではないかと思っております。 したがいまして、先ほど総理が御答弁なさいましたように、これは法律でございますけれども一つ一つを個別に実定したものではありませんから、それぞれのものを規制していくためには基本法だけですべてが規制できるというものではございません。しかし、基本法が内閣挙げて取り組んでここに一つの成案を見たということ
一言、お答えいたしま す。 実は、先ほど三大臣と申されましたけれども、私の場合それとは異なります。ただ、環境基本法案を提出するにつきまして、基本法案としてまとまるまでにはいろんな意見もございました。しかし、その中ですべてベターと思われるものを、ベスト、ベター、いろいろありますけれども、これならばというものでまとめてありますので、政府としては最善の案として提出してございますので、よろしく御審議願います。
石井先生の御質問にお答えいたします。 先生御案内のように、実は、環境基本法という形でそれをこれからの環境行政の基本に据えようという考え方で政治として取り組むというのは恐らく世界の中でも日本が初めてじゃないかという決意を、総理もお持ちでございました。したがいまして、総理の御決意を閣議決定の日にそう表明されたわけで、それは今石井先生の申されたとおりであります。 ただ、私ども、この時期にということでありますけれども、今日の環境問題は、実は環境庁がスタートしたころから思いまして大変様相が変わってきております。環境庁がスタートした時期には、これは産業公害あるいは公害から生まれるいろんな国民にかける不便というものを何とか払拭していこうと
まさに先生の御指摘のとおりでございまして、環境問題には二つの側面があろうと思います。一つは、空間的な広がりであります。つまり、地球規模という空間的な広がり。それからもう一つは、我々が後の世代に対しても住みよい環境を残さなきゃならぬという時間的な広がりでございますね。この時間と空間との広がりの中で環境問題というものに取り組まなきゃならないというのが私は今日差し迫った問題だろうと思っております。 それには、今先生のお言葉の中から図らずも持続可能という新しい言葉が出たわけでございますけれども、これはもちろん、我々が後の世代にわたる時間的な問題も含めた意味における環境政策に取り組むときにはやはり持続可能ということでなければいけませんし、
井上先生の御質問にお答えいたしますが、まさに先生御指摘のとおり、環境問題として抱えておる課題が大変今違ってきております。 かつて環境庁がスタートしたころの二十年前を振り返ってみますと、そのころは地域を中心にした公害防止というようなことが大変大きな課題でございましたし、それからまた自然環境をいかにいい環境に整えてこれを保存しておくかというようなことも大変大事な環境問題でございました。 もちろん、そういう問題が今必要なくなったということはありませんで、今日といえどもこれは大変大事な課題ではございます。しかし、それとともに我々の国民生活が非常に一口に言えば社会経済活動の幅が広がったと申し上げてもよいと思いますけれども、このような生
山口先生にお答えします。 古来より「上策は自治にあり」という言葉がありまして、これは自治というものを除いて政治の姿はあり得ないということは鉄則でございますので、環境庁といたしましても地方制度調査会の答申につきましてはこれを尊重いたしております。特に、環境庁の所管するところには国立公園がありますが、これの許可につきましても、地域住民の日常生活に深くかかわる公園につきましては都道府県知事に権限を委任しているところでありまして、現在八五%は都道府県知事の権限のもとにこれを進めております。 したがいまして、環境庁長官といたしまして、その権限にかかわる行為につきましては、実はその中でもさらに出先でありますところの国立公園管理事務所の所
ただいま御決議になられました附帯決議につきましては、その御趣旨を十分に尊重いたしまして努力いたす所存でございます。どうもありがとうございました。