御指摘は重く受け止めさせていただきますが、他方、冒頭申し上げましたとおり、この今の国際法の下におきまして、この種の活動というものをどういう正当化事由に基づいて行い得るかということで考えますと、そもそもその交戦関係に立ち得る根拠というものが、伝統的な意味の交戦関係に立ち得る根拠というものが、元々戦争が違法でなかった時代であればいざ知らず、現代においてはそれが基本的に原則として違法とされておる。そういう中において合法的にこの種の活動を行い得るとすれば、これはもう安保理の決議であるか、あるいは自衛権というもの以外に根拠を求めることはできないわけでございまして、実態の問題として、ある国がその種の行動を取るかどうかということと、それを正当にど
