では、私の方からお示しします。——その数字ですか。
では、私の方からお示しします。——その数字ですか。
これは経済企画庁から提供してもらったのです。経済企画庁、いますか。おたくの名前が入っている用紙に出ているんですけれども、これわかりませんか。経済企画庁、だれか来ているでしょう。——それじゃ、おくれるそうですから、来たときでいいです。 法務大臣、こういうことなので、厳重にチェックしていかなきゃいけないと思うのですね。何か大統領夫人の個人的なものですら大きく宣伝されていることですから、そのほか何千億円というようなことを言われていますし、あるいはリベートだけでも十七、八億と言われていますが、今後どういうように政府はこれをチェックしていくつもりですか。閣僚としてまだ考えは固まっていませんか。固まっていないなら固まっていないでいいですよ。
どうもマルコス問題で私の持ち時間終わりそうなので、文部省の方は帰っていただいて結構です。 そこで、法務省の刑事局の方にお尋ねしますが、新聞で見ますと、一九七二年にマルコス政府から田中角榮に少なくとも五十万ドル、九千万円を贈呈した。これは朝日新聞の三月二十二日の記事にありますが、「マルコス前政権が一九七二年夏に田中角榮首相本人あるいは田中派に数回にわたり献金、少なくとも五十万ドル(約九千万円)を香港経由で送金したとする報告書を米国在住フィリピン人銀行家グループ「マグデイワン83」が作成中である」と言っているわけなんですね。 それから、日本の政治家にもこのリベートが回されているということが在米フィリピン人銀行家グループからも指摘
そうしますと、フィリピン側からの司法共助の申し出があれば応ずるつもりだというようなことは新聞でちょっと見たのですけれども、司法の共助は、日本政府からも捜査のいろいろな協力をフィリピン政府にしてもらいたいという、司法共助と申しますかそういう申し入れをする必要があるのじゃないでしょうか、いろいろな資料を提供してもらうために。そういうことは考えておりませんか。
いろいろの材料がフィリピン側にありますし、また、それはよその国のことですからいろいろな外交的な関係もあると思いますが、検察当局が厳正な捜査をするためには、場合によってはフィリピン側に資料の提供を要請する場合があると思いますので、そういう場合には資料の提供を要請して日本の検察当局の権威を高めていただきたい、こういうふうに私は希望するわけです。 その次に大蔵省にお尋ねするのですが、リベート、リベートと申しますが、通常そういう事業を請け負ったそのお礼を出すということはあるかもしれませんけれども、そういうところへ一五%か二〇%というような巨額なリベートを出し、それがもし損金として落とされるとかあるいは必要経費になっているとかあるいは水増
大蔵省で、これはリベートで課税の対象になるのだという条件はどういう条件がありますか。いろいろな場合が、あなたのおっしゃるように必要経費として認める場合もあるだろうしあるいは使途不明金という場合もあるだろうけれども、いわゆる世間でリベート、リベート、不当だという場合、課税の対象として隠されていたとすれば、どういう条件の場合をリベートとして大蔵省の方では調査の対象にするのですか、その条件をちょっとここで言ってもらいたいと思うのです。
ここで答弁できることとできないこととあると思います。結局大蔵省としては税法上はどういう観点で調査をしているのか、あるいは今後こういう方法で調査をして将来チェックをしていく資料にしたいと思うのか、現在どういう状態にあるのか、またどうしなければならないと考えていますか、ちょっと答弁してください。
私、別にフィリピンから渡されたリベートを返してくれと言えというわけじゃないのですが、特定の企業名が全部新聞に出ていますから、それがもしリベートを隠ぺいした形で税務署へ申告もしてあるとして、それがわかって、いや実はこれは必要経費じゃなかった、あるいはこれは実際の費用ではなかったということがわかれば、あなたのおっしゃるようにそういう企業から脱税として税金を納めさせる、そういう措置をするというように受けとめておいていいわけですね。
経企庁の方、見えましたか。あなたの方からいただいた資料でパリ・クラブ、これ私も内容は正確にはつかんでない。パリ・クラブがあって、債務救済交渉を目的とした国際的な会議が開かれた。そこで債務返済について、期限の到来した債務について救済をする、リスケジュールですか、これに応じたということで、フィリピンでは五十九年には五十六億六千七百万円の返済があったのが六十年度には九千五百万円、五十六億が九千万になっている。おたくからもらった資料ですが、これはこのとおりでしょうか。で、これはフィリピンのほかにもあるのでしょうか。あるいはフィリピンに特にこういう措置をしたのでしょうか。五十六億が九千五百万になったというわけですね。何十分の一がになっている。
返済が六十分の一ですか、五十六億が九千五百万になっちゃったのですからね。六十分の一だと思いますが、六十年がこうだとすれば、第十三次借款約款では幾らの借款を設定しているのですか。こんなに返済能力がないところへまた恐らくアメリカ以上の貸し付けをするということは、これはおかしいと思うのですよ。
国民の側からいうと不思議だと思うのですよね。五十八年が五十一億、五十九年が五十六億返済したのに、六十年には返済能力がないからその六十分の一の九千五百万になった。ところが六十一年の借款は依然として四百九十五億ですか新たに第十三次借款を設定しているということは、ただくれてやると同じじゃないでしょうかね。だからそういうところは、借りたものが返せないところへまた新しく、恐らくフィリピンヘの借款は世界で一番の多額じゃないですか。四百九十五億ですね。恐らくアメリカを超していると思うのですよ。 それで、私たちの調査によると、第十二次、商品借款でしたが、借款の消化がまだ六割以上未消化になっているのですよ。未消化になっているのをまた第十三次で四百
それがそういう建前になってないのでしょう。プロジェクトを設定した日本の企業の方からの二割というような、大蔵省の方でも、もう二〇%ということになれば、これは必要経費だとかなんとかという名目にはなりません、企業から脱税として返済を命じなければいけませんというようなところに使われているわけで、あなたの言うように民生の安定に使われていないことが今問題になっているわけでしょう。マルコスの個人的なわいろとしてもらって、しかも今裁判にかけられようとしているわけでしょう。そういう情勢は一体主管の経済企画庁はわからなかったのですかね。あなたを責めても、あなた課長さんですから、あなたを余り責めるのもお気の毒ですけれども、それで今後どうチェックしていくつ
大臣、もしこれをいいかげんにしたとすれば、アキノ政権はマルコスを刑法違反だということで裁判にかけると言っている。恐らく贈収賄の関係だと思うのですよ。その贈収賄の収賄の金が日本の経済協力基金から出ている。これは日本の企業を通じて出ているわけですけれども、この実態を徹底的に調査して日本政府の方も事態を明らかにしなければ、これを徹底的に究明しなければ、マルコスの刑事犯、要するに収賄ですね、あるいは日本の政治家とかそのほかに贈賄もあるかもしれませんが、このマルコスの刑事犯に日本政府が協力している、日本政府も一体となってマルコスのフィリピンの刑法違反に協力していることになるんだ、そういう世界的な非難を受けることになると思うのですよ。だから今フ
ああ、そうですか。では法務大臣に閣僚として聞いておきたいと思います。委員長は総理を呼べないと言っているから、総理大臣にかわってひとつあなたがはっきりここで言ってもらいたいと思うのですよ。将来この問題をどう処理し、どう解明し、どういう措置をとるかですね。
将来はどうするのですか。
結構です。
ちょっと質問の資料を削っていただきたいと思います。 大臣、質問を要領よくやるために、そこに資料を配ってあります。訪販新聞というのとSTG、JCGの組織図ですけれども、事務的なことは通産省の各役人に聞きますが、最後に、大臣の政治的な信条も聞きたいのです。 最初に、通産省の幹部の皆さんにお聞きしたいのですが、こういう販売方法、これを見ますと、わずか九年で、販売会社数が四千五百、販売員が約七万名、年商が九百億円になって、「今年度目標年商二千億円を掲げるSTグループ。この急成長の理由は、今ここに……。」こうあるのですが、このSTGとJCGという会社がクレジット会社、オリエントファイナンスだとかセントラルファイナンス、この加盟店として
それなら私から説明しますが、これを見ますと、この販売者というのになるためには五、六人のお客から、STGが売り出しておるサウナだとか掃除機だとか炊飯器だとかそういうものを、約五十万から十万近くのものを五、六人の名義で買い入れの申し入れをさせる。そうすると販社の資格がもらえる。その人数によってリベートが四割から、大きいところは六割来る。こういうような組織で、販売者の資格を取らせるためにいろいろのトレーニングをやって、三日二晩、一時間か二時間、多くて三時間ぐらいしか寝かさなくて、そして暴力団まがいの人に棒を持たして床をたたかして、そして販売の方法を洗脳させるということ。それで、売った金の割り増しの手当が来るものですから、早く販売者になりた
そこで、通産省の通達で、昭和五十八年三月二日に、この取引そのものを対象にしたような通達が出ておりますので、それを見ますと、第一には「加盟店が消費者に対して詐欺的行為を行って消費者に個品割賦購入あっせん契約を締結させ、あるいは消費者が加盟店からの依頼に応じて自己の名義を貸すために虚偽の意志表示を行って個品割賦購入あっせん契約を締結するこを防止するため、消費者の契約締結意志の確認を厳格に行うこと。具体的には次の措置を講じること。(1)電話等による申込意志確認の際に、購入者自身でなければ答えられないような項目を照会する等により、その徹底を図る。(2)貴協会及び各信販会社は、加盟店に対しては、いわゆる名義貸しによる架空の売買契約を締結させな
通産省がこういう通達を出してこれを徹底すれば、それほど被害者が生じないはずです。ところが訪販新聞を見ますと、これは六十年の二月十日ですが、今日に至って続々と被害者が出ておるわけなんですが、この通達を徹底させるためには、どういう手段をとられたんでしょうか。通達を出しただけでこれが徹底してなければ、せっかく出した通達が架空なものになってしまいます。 それからきょう、県の方へも問い合わせをしました。県の方は、消費者相談所もありまして、訳もありますし、そういうセクションも出しておって、そういうことについては相談にも乗っておりますし、通産省からいろいろの問い合わせがあれば、十分それに対して答える態勢はあります、こう言っているんですが、これ