お答えいたします。 達成までに七年も時間をいただいていたわけでございますので、この先十年もということはとてもできませんので、中期的というのは二、三年、長くても五年以内には相当なところまでいかなければいかぬということで取り組んでまいるということでございます。
お答えいたします。 達成までに七年も時間をいただいていたわけでございますので、この先十年もということはとてもできませんので、中期的というのは二、三年、長くても五年以内には相当なところまでいかなければいかぬということで取り組んでまいるということでございます。
お答えいたします。 ヨーロッパ、アメリカそれぞれ取り組み方はさまざまでございます。 ヨーロッパの例で申しますと、全面的に禁止をしている国もございますし全く自由に使用させている国、一部制限している国、いろいろございます。全面禁止の例は、東西両ドイツ、チェコスロバキア、ルーマニア、ユーゴスラビアといったところが全面禁止の形をとっております。私ども日本国内と同じように使用期間の制限といった形でやっております国がかなりございまして、ノルウェー、スウェーデン、フィンランドといった北欧三国、それからフランス、イタリア、オーストリア、ハンガリー、スペインもそういう部類に入ります。全く自由に使用させている例としては、イギリスが全く自由に使用
私からちょっと御説明させていただきます。 スパイクタイヤ問題は、環境庁のみで取り組める問題でございませんで、関係省庁が集まって五十八年以来連絡会議を持ちまして、定期的に集まりながらいろいろな施策を進めてきているという経緯がございます。そういうような経緯の中で、冒頭に大臣からも御説明ございましたように、各省庁がそれぞれ分担しながら取り組んできておりましたところに、本年の六月に自民党の方からも提言をいただいておりまして、さらにその問題の具体化についても私ども連携をとりながら前向きに進んでいくということでございます。 それから、条例問題につきましては、それぞれの自治体のお立場での条例に対する取り組みが行われておりますし、全国的なベ
率直に申し上げまして、三年以内に全面禁止というようなことは非常に困難であろうと思います。
これは私だけの立場ではなかなかお答えし切れないわけでございますが、各省庁からいろいろと御説明ございましたように、ヨーロッパあるいはアメリカとは日本の気象の状態も違いますし、それから、国内的に申しましても、北海道からその他の地域まで降雪量あるいは気象条件も非常に違っておりますので、一元的にそういう措置をとることは非常に難しいんではないかということで、簡単に全面禁止という方向のコンセンサスが得られない。したがって、地域地域の特性に応じ事情に応じて、弾力的に、しかしながらできるだけ効果のある方法をとりたい。 先生からの御発言もございましたが、私どもも、現実にスパイクタイヤのピンを減らすということによって降下はいじんの量をもっと大幅に減
お答えいたします。 実態調査の調査対象地方自治体は十都県二十八市でございますが、そこでの伝熱面積十平米未満の条例規制対象ボイラー数は約一万二千六百施設ございまして、このうち燃料使用量の五十未満のものと五十リットル以上のものに分けますと、五十リットルを超えるものは約四千施設というような状況でございます。
伝熱面積が十平米以上の大気汚染防止法の規制対象ボイラーが、ただいまお答えいたしました実態調査を行いました対象自治体の関係分で約二万五千施設ございますので、全国ベースで申しますとそのほぼ四倍の約十万施設ということになりますので、その比率をそのまま小型ボイラーに対して適用して算定いたしますと、現在全国に設置されている五十リットル以上のものが約一万六千施設程度になるというような推定になっております。
お答えいたします。 従来の大防法によりますばい煙発生施設のすそ切りの問題でございますが、現行では伝熱面積十平米以上という要件になっております。今回、排ガス量がおおむねそれに見合う量ということで、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算で一時間当たり五十リットル以上という要件を追加いたしました。これによって、現在設置されております規制から外れていると言われているものの問題はかなり解消されると思いますし、特に多缶設置の問題についてはさきに先生から御指摘をいただいておるわけでございますが、そういうようなケースにつきましては大部分不公平は解消されることになるのではないかというように予想をいたしております。
お答えいたします。 規制基準の問題でございますが、お尋ねの硫黄酸化物の問題につきましては、新設の場合の基準を比較いたしますと、従来型のボイラーと規制の対象になります小型ボイラーは現在定められている基準、いわゆるK値規制がそのまま適用されるということになっております。
お答えいたします。 新設の小型ボイラーに対する硫黄酸化物の排出基準を適用するということになりますと、煙突の建てかえが必要になる場合が出てくるというようなことで、その準備に必要な期間として三年間適用猶予ということにいたしました。この適用猶予期間についてはもっと厳しく短くすべきではないかというような御意見もあるわけではございますが、実際にこの小型のボイラーを使っております事業場と押しますものは、その中に非常に多くの業態、業種が含まれておりますし、また比較的規模の小さいものがかなり含まれておりますので、そういうような点も勘案をいたしまして、確実に規制の内容が実行に移されるようにという点を配慮いたしましてこのような期間を定めたということ
お答えいたします。 NOxの問題につきましては、従来型に比べれば数値が若干甘いのではないか、こういう御指摘でございますが、御案内のようにNOxの問題につきましては、この小型ボイラーの構造上の問題ということになろうかと思うのでございますけれども、小型の割に大量の燃料を燃焼させるという構造となっておるために燃焼室内の熱負荷が相対的に高くなってくる、それで技術的にも構造的にもNOxの対策が簡単にいかないような技術開発の面がございますので、低NOxバーナーあるいは水蒸気噴射といったような技術開発の見通しということも踏まえながら施行の日からかなりの期限を置いた、こういうような問題がございます。
お答えいたします。 私どもの当初からの考え方の基本にありますものは、できるだけ早く不公平の是正をしなければいけないということが一点ございます。それから、技術的な問題がこういった小型のボイラーについて十分伴っていくかどうかというような問題が初めからあったわけでございますし、先ほど私が申しました、一般に小さい割に燃焼室の熱負荷が高い、いわゆるサーマルNOxが発生しやすい構造になっているというようなことがございますので、やはり技術的に無理のない形でいく必要があるのではないか。 と申しますのは、小型のボイラーをつくっているメーカーサイドも、やはり大きいところ、小さいところがいろいろあるわけでございますので、そういう問題も勘案をいたし
お答えいたします。 私どもの姿勢にかかわる問題ではないかという御指摘でございますが、私ども、大防法につきまして逐次規制の強化をしてきている歴史があるわけでございます。率直に申し上げまして、今回の小型ボイラーの規制のように、規模の小さいところに対して規制を行ったというのは今回が初めてではないかというふうに私は思っておるわけでございます。 確かに先生御指摘のように、小型ボイラーということで規制の網から外れているものを多缶設置をするというような問題が出てきたということで、この規制を非常に急がなければいけないという御指摘、御要望もございまして、私どもはこの問題に取り組んでまいりました。ただ、先ほど来るる申し上げておりますように、この
お答えいたします。 地域によりまして一類型、二類型というふうに分かれておるわけでございますが、一類型というのは主として住居を頭に描いた地域でございますし、二類型の方は、商工業地域でございましても生活環境の保全が必要であると考えられておる地域というふうにとらえられておりますが、一類型につきましては七十、それから二類型につきましては七十五という数字が決められております。
本年の七月が十年になりますので、達成期限としては本年の七月ということになっております。
達成期限につきましては、先生御指摘のように、本年の七月には期限が到来するわけでございます。私ども現在予定いたしておりますこととしましては、達成期限が到来いたしまして後、沿線の自治体の協力も得まして、達成状況について精密に調査をするというふうに考えております。六十年度の予算でも、一千万円弱でございますが、予算化いたしておりますので、東海道・山陽の沿線で百ポイント程度計測いたそうかと考えております。その後、この調査の結果を踏まえた上で、必要な対策の推進につきまして関係機関の方に働きかけを行うというように考えているところでございます。
秋口ごろには、十月ごろには働きかけをしたいということで測定を行いたいと思っております。
所管する省庁といたしましては運輸省ということになりますし、直接の事業者としては国鉄ということになろうかと思っております。
私どもが掲げました目標に到達をいたしておらぬということは、御指摘のとおりでございます。私どもといたしましては、やはり対策は必要であると考えておりますが、その具体化につきましては、先ほど国鉄当局の方からもお返事がございましたように、具体的な実施につきましては、これから関係方面と十分検討して具体化を図っていくことになろうかと考えております。
お答えいたします。 東北新幹線につきましては六月二十二日、上越新幹線につきましては十一月十四日に環境基準の三年目の達成目標期限が到来することになっているわけでございます。