補助貨幣回収準備資金の取り崩しの問題は、昭和五十六年の十二月ごろ、五十七年度の予算編成に当たって、財源不足を補うために大蔵省が検討を始めたことに端を発しているんではないか、こう承知しております。 五十六年十二月十二日付の新聞報道を見てみますと、欧米諸国にはこのような制度をとっているのはベルギー以外にはない、また一斉に補助貨幣を紙幣にかえるよう求められるという想定は現実的でない、したがって造幣特会法を改正して、硬貨発行残高に対する準備金積立額の割合を現行の一〇〇%からたとえば八〇%に引き下げて、一般会計に繰り入れることを大蔵省は考えている、このように報道されているわけでございます。しかし結果的には、五十七年度予算編成に際してこの取
