最後に、山口労働大臣にお伺いしたいんですが、新電電会社の労働組合に対する争議行為の制限については、今日まで既に多くの方々から指摘がされております。また、衆議院の段階で三年後の見直しということが明確になっているわけでございます。そこで、郵政大臣は、三年後の見直しとは、この経過的特例措置の廃止という方向でその見直しが行われると理解している旨の一貫した御答弁がされていると私は受けとめております。そこで、これは労働省にこれから所管は移っていくわけでございます。労働大臣としては、特例措置はあくまでも三年限りである、その後は現在の労調法の規定に基づき争議行為の規制というものはされるにとどまるべきであるとお考えであろうと私は思うのでございます。そ
