人事を管掌しておられます総務庁長官にお伺いいたします。 今、総裁の述べられました昭和四十八年四月の全農林警職法事件に対する最高裁大法廷の判決、これは一言で申し上げますならば、「労働基本権に対する制限の代償として、制度上整備された生存権擁護のための関連措置による保障を受けているのである。」から、これを罰することはいわゆる違憲ではないという判決なんです。いわゆる合憲判決が出ておるわけなんです。そのときに賛成の多数意見にくみされました岸、天野両裁判官の追加補足意見の中には、「代償措置が迅速公平にその本来の機能をはたさず実際上画餅にひとしいとみられる事態が生じた場合には、公務員がこの制度の正常な運用を要求して相当」な範囲で争議行為を行う
