ただいまの御答弁を再確認いたしたいわけでございますが、衆議院修正による国会の議決とは、ただ自動的に時期だけを決定するものではなく、本法案施行後も私の挙げました諸条件が国会で議論され、これらを踏まえて議決されるべきもの、いわば八割給付とは一応のめどであると理解してよろしゅうございますか。
ただいまの御答弁を再確認いたしたいわけでございますが、衆議院修正による国会の議決とは、ただ自動的に時期だけを決定するものではなく、本法案施行後も私の挙げました諸条件が国会で議論され、これらを踏まえて議決されるべきもの、いわば八割給付とは一応のめどであると理解してよろしゅうございますか。
中曽根内閣にとりまして最大の課題は、財政再建と行政改革の断行であろうと思います。しかし私は、厳しい財政経済、国際環境の中で、国民の本当に求めるニーズと期待にこたえていくためには、すぐれて高い識見に基づいてこれを遂行していく必要があろうと思うわけでございます。そのためにはめり張りのきいた予算編成、国民の期待する重点的政治要求、これを当然とらえた上での予算編成が行われなければならない、こう思考するものでございます。 そういう立場から、去る七月三十一日に昭和六十年度の概算要求基準が閣議決定されました。この基準は、ただいま私の申し上げました趣旨にかなうものであるという御認識をお持ちでございますか。
一つの過程という表現を今総理は使われました。そして、先ほどの委員の質問に対し、九月以降与党主導のもとに予算編成を行うという第二のステップを踏みたい、こういう御答弁があったと思うのでございます。 私は、政策審議会の副会長として自民党政調会長との会談にも参加いたしました。その政調会長の御発言は、与党主導ということではございません。もちろん与党もその中心ではございますが、九月以降野党とも協議を重ね、入れるべき意見はこれを取り入れ、そして与党主導というよりもむしろ政党主導で予算の編成を行いたいという強い意欲を政調会長は示されたわけでございます。ただいま、さきの委員の御質問に対する与党主導というお言葉と政調会長の御発言とはややそのニュアン
私は、今後政府が予算を編成するに当たりまして、行政改革の進展状況というものを把握する必要があると思うのでございます。 例えば今審議されております医療、さらに今衆議院で審議されております年金、これは制度の本質に切り込んだいわば改革案でございます。そのように現在の時点を考えますと、制度の本質に切り込んだ課題、問題、形はつくったけれどもこれから切り込もうとする問題、まだ臨調答申の入り口を模索している問題、これらが今混在しているというのが行革の現状であろうと思うのでございます。したがって、これらの進展状況を無視して画一的シーリングをかける、ないしは基準を設定するということになりますと、先に行革を行えばさらにそれからどんどんどんどん切り詰
多くの委員から数多くの問題について触れられておりますので、私はなるべく重複しない範囲で御質問をいたしたいと思います。 まず冒頭に、今回厚生省の衛生部局の組織改組が行われました。私は、局の名称が変わっただけで余り新味を感じないわけでございますが、この組織再編のねらいは一体どこにあったわけでございますか。
非常に優等生的な御答弁があったわけでございますが、それでは端的にお伺いいたします。 現在議題になっております原爆被爆者対策は、従来公衆衛生局企画課で扱っていたものが、今回新たに保健医療局企画課によって行われる、こう理解してよろしゅうございますか。
私が冒頭の質問でなぜこういうことを尋ねるかと申し上げますと、私は率直に言って、今回の組織変更で被爆者対策の担当部局に対してもっと深いメスが入れられるのではないかという期待を持っていたからでございます。 〔委員長退席、理事佐々木満君着席〕と申しますのは、なぜ被爆者問題を公衆衛生局、新しい機構では保健医療局で所管するのかということについては、私なりの理解によりますと、我が国の被爆者対策が当初医療法から出発をした、そういう歴史的経過の中で、いわば対症療法的な施策としてとらえられてきたのではないか、それで果たしていいんだろうかという疑問を持つがゆえでございます。被爆者の不安、不満が、来年四十年を迎えようとしてぬぐい去れないものがある
それでは大臣、やはり医療法的発想、いわゆる対症療法的発想というものを持ち続ける限り、大臣は国家補償の広い視点に立ってと、こう言われましても、機構自体がそのような機構になっていないということはお認めになりますか。
それでは大臣にお伺いしますが、七月三十日に日本原水爆被害者団体協議会、いわゆる被団協が被爆者調査を発表されております。当然大臣もこれを入手され、目を通されているものと考えますが、この調査書をごらんになった大臣の率直な御所見はいかがでございますか。
私は、この被爆者の声というか、実態というものを常に正確に把握をして、そしてこれにこたえていくというのが行政の責任であり、それを施策に反映していく義務が行政府にはあるのではないかと、こう思います。 しかし、現在の被爆者対策は果たしてそういう方向で進められているのであろうかという、私は率直な疑問を抱かざるを得ません。例えば、原爆被害への国家補償を求める声は被爆者援護法の制定という形をとり、被爆者の五六・五%がこれを求めているわけでございます。政府は、現行法が、広い意味での国家補償の見地に立たなければならないといたしました原爆被爆者対策基本問題懇談会の意見を一〇〇%取り入れて現在の施策が進められているということを、胸を張ってお答えにな
私は、今日までそれぞれの改善が行われてきたということを知らないものではございませんし、その努力は評価します。また、今回の法案も、医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当の額を老齢福祉年金の改善に準じて引き上げる、そういう趣旨であることもよく知っております。 しかし私は、この法案が国会に提案されるたびに、もう十年前から、国家補償の原則に立った被爆者援護法の制定を何回も何回も求め続けてまいりました。広島市内の病院のケースワーカーの人々等で組織しております「原爆被爆者相談員の会」と「原爆被爆者証言のつどい」ですか、七月二十七日に被爆者アンケート調査結果を発表しております。また、被団協が七月三十日に「被爆者要
それではもっと具体的にお聞きいたしましょう。 被爆者の団体は、以前から死没者、遺族の調査を要求し続けております。ところが、私の調べましたところによりますと、広島の場合は、広島県知事発表、広島県衛生課発表、広島県警察部発表、広島市事務報告、広島市調査課被害調査まとめ、原水協の原水爆被害白書、国連ウタント事務総長報告、NGO被爆問題国際シンポジウム発表、全部これ民間団体の死没者推定の発表でございます。しかもその数は、一番少ない広島県知事発表が四万二千五百五十人、一番多い原水協の被害白書によりますと十六万五千九百人と、大きな差があるわけですね。 長崎の場合も、長崎県発表、長崎県外務課発表、増山元三郎氏推計、イギリス派遣団報告、長崎
私が冒頭指摘いたしましたのは、医療法的発想で今日まで来ましたから、死没者というものは対象の外に外されておったから、だから調査する必要もなかったし、今日に至った。民間発表は物すごく違うんですよ。それは推定によって多少の誤差が出てくることはわかりますけれども、これだけの大きな違いがあって、政府としては一体何人広島と長崎で亡くなられたのかということ自体も把握しないで、どうして被爆者の皆さんと納得のいく話し合いができるんだろうか。私はそのことを疑問に思わざるを得ません。 そこで、昭和六十年、来年は国勢調査が行われます。被爆四十周年にも当たるわけでございます。私は、厚生省自身も老齢化が進む被爆者の実態を、死没者を含めて可能な限り調査を実施
本年度予算で、来年の調査の予算措置が講ぜられているわけですね。大臣、私の意を酌みまして、これは四十年経過しているんですから、調査が大変なことはわかりますよ。しかし、この実態の把握というのが対策のスタートでしょう。だから私の要望をできるだけ酌み取って、この実態を、政府として責任を持って把握するということをお約束いただきたいと思うんです。
健康管理手当の問題につきましては、既に多くの委員から質問がされておりますので重複を避けます。 ただ、お伺いしたいことは、現在の制度では所得制限がございます。更新手続が義務づけられております。今他の委員の御質問に対しまして、局長は、更新手続は基本的には削除できないが、その簡素化は極力図っていきたいという趣皆の御答弁をされました。しかし、被爆者は相当高齢化しているわけですね。私は、完治できる見込みがない患者というものは一回検診すればわかるわけですから、例えば老齢化した七十歳以上の方々については更新手続を省略をしてその支給を続ける。七十も八十もなる人に、一々更新手続に出てきなさいということ自体が問題じゃないんでしょうか。私は、全体の更
私は医者じゃございませんけれども、原爆の後遺症というのは突然異変によって完治するというようなものじゃないと思うのですね。私の言っていると十歳というのは、七十歳以上の方全部更新手続を免除せいと言っているのじゃないのですよ。七十歳以上の方で、しかも責任ある医師の診断の結果、これは完治が難しい、こう認定される患者ぐらいは、毎回毎回出てきて更新手続をしなさいというまでのことを要求しなくてもいいのじゃないですかということを言っているのです。いかがです、検討願えませんか。
原則は原則ですよ。しかしそこに弾力的運用するというのが政治じゃないですか。今検討すると言われたのですから、私の今述べた趣旨に立って、お医者さんの御意見を十分尊重して、まあこの方はお気の毒ながら生涯この後遺症を負っていかねばならぬ疾病であると、健康管理手当を支給しなければならぬ状態であると医学的に認定された方に対してまで更新手続を義務づけることはないということを強く申し上げておきます。改善を期待しておきます。 もう一点、所得制限について、改善のお気持ちはございませんか。
私は、この所得制限の金額につきましても、行政というのは全部横にらみなんですね。しかし、私は、原爆被爆者という視点を考えると、単に他の諸手当の所得制限と横並びだけで検討していいものかどうか、これは大いに一考を要する問題だと思うんですよ。この点は検討すると言われるんですから十分検討してください。 最後に、これも他の委員が指摘されました健康審査の問題でございます。局長は、今直ちにがん、肝機能検査等を加えることはできないが、検討をしてみましょう、こういう趣旨の御答弁だったんですね。大臣にお伺いしますが、私は、原爆後遺症の病気を発見するという検診から、もう相当老齢化されてきているわけですから、やはり予防、疾病の発生を防ぐという予防健診とい
終わります。
私は、前回政府が定率負担を導入しようとする場合の高額療養費との深いかかわりの問題について御質問をいたしました。本日は、まず保険外負担の問題について質問いたします。 私は、医療費負担を考える場合、差額ベッド、付添介護料等の保険外負担の存在を無視することはできないと思います。差額ベッドにつきましては、昭和四十九年に厚生省が三人室以上の差額徴収は廃止する、それ以外の差額病床については各保険医療機関の全病床の二〇%以下とする、国立病院についてはその割合を一〇%以下とするという指導方針を決定されました。自来十年間が経過いたしております。ところが、厚生省はこの線に沿って行政指導をされてまいりましたけれど、全病床に対する差額徴収病床割合は四十