官房長官にお伺いいたしますが、確かにこの連絡協議会は、その後五つばかりの申し合わせを行っておりますし、九省庁から知事に対する通達を二つばかり行っております。そして、昭和五十五年の六月二十日施行で民法の一部改正が行われた、これらの経過はよく知っておるわけですが、私は、端的に言ってこれは事務的な整備であって、抜本的に公益法人に切り込むということにはまだなっていない。大体、公益法人を持っておりますのは二十二省庁、地方支分部局、都道府県知事四十七、都道府県教育委員会四十七と、多岐にわたっているわけでございます。また、四十六年の行管勧告のうち第七項、すなわち法人に対する厳正な措置という一項については、その後十二年間、基準作成も手つかずのまま今
