規定で救済措置があることは私も承知しておるんですけれども、今日までその運用が機に即して弾力的に行われていたかどうかということに一番の問題があるように思うわけでございます。これは実費支弁でございますから、大臣、弾力的に、持ち出しということだけは御善処を願いたいと思うんですが、よろしゅうございますか。
規定で救済措置があることは私も承知しておるんですけれども、今日までその運用が機に即して弾力的に行われていたかどうかということに一番の問題があるように思うわけでございます。これは実費支弁でございますから、大臣、弾力的に、持ち出しということだけは御善処を願いたいと思うんですが、よろしゅうございますか。
ぜひ、よろしくきめ細かな配慮をしてやっていただきたい、こう思います。 それから次に、私は、四月十日の予算委員会で、最近大きな社会問題になっております単身赴任の問題を取り上げました。その際、総理、大蔵大臣、労働大臣ともに前向きの御答弁をいただきまして、期待しておるところでございます。 人事院にお伺いいたしますが、人事院は民間準拠というのがすべての物差しですね。労務行政研究所が、全国八証券市場上場合社約千七百五十社と、資本金五億円以上で従業員五百人以上の主要上場会社約五百五十社、合わせて二千三百社を調査いたしておりますけれども、それによりますと、それらの民間企業の七三・六%が別居手当を支給しておる、そして交通費実費を何らかの形で
総理府も職員を統括する立場にあるわけですね。公務員が安んじて公務に精励できるためにこれは、看過できない一つの問題点であろう、こう思います。人事院と十分連携をとって、速やかに民間の実態を把握し、公務員として公務員制度の中にこれをどういう形で織り込むべきか、その形態とか水準とかは別にしても、全然配慮がないということは問題ではなかろうか、こう思うんですが、総理府はいかがですか。
これは従来見落とされておった点ではないかと思いますので、ひとつ何分の積極的御検討を期待いたしますと同時に、大蔵大臣にもこうした問題を念頭に入れていただきまして、国務大臣としてもまた御善処を賜りたい。要望いたしておきます。 そこで、共済に入りますが、政府では去る二月二十四日、公的年金制度関係閣僚懇談会を開きまして、同日、引き続き閣議決定が行われたと承知いたしております。それは、六十年に公務員などの共済年金に基礎年金を導入する制度改正を行うこと。第二には、その上で六十一年度から厚生、国民、共済、各年金に基礎年金を実施すること。第三に、六十一年度以降は給付と負担の両面において制度的調整を進めること。そして第四に、公的年金制度全体の一元
ということになりますと、当然、次期通常国会に共済年金法の改正法案が提出をされると理解してよろしゅうございますか。
厚生年金の場合は、従来、定額部分と報酬比例部分とに分かれておりましたので、比較的基礎年金構想を取り入れる素地があったと言えるわけでございますが、共済年金に関しては、これは初めての試みであり、新しい体系への大変更に通ずる問題であろう、こう思うわけでございます。それらの問題点の調整は大変難しいと思いますが、どういう機関で調整を図ろうとされるわけでございますか。
大改革でありますだけに、そのような方向での検討はもちろん必要でございますけれども、加入者の合意と納得を得るということが極めて重要であろうと思うわけでございます。我我も全年金に共通する基礎年金構想というものを推進する立場に立ってきたものでございますけれども、しかし理解、納得が不十分である場合、再び問題を惹起しかねない、こう思いますが、その点に対して、大臣、十分な御配慮はされますね。
厚生省では、昨年五月、二十一世紀の年金に関する有識者調査結果を発表しておられます。その調査結果の特徴的なことは、回答者の約七割が年金の一元化について支持をし、その一元化の必要性をまず第一に取り上げておりますのは、制度間の格差解消という視点でございます。制度間の格差、とりわけ官民格差の解消は年金一元化の必要条件になってくる、こう思うわけでございますが、大臣はこの問題について基本的にどのような御認識をお持ちでございますか。
来年は基礎年金の導入でございますから、これは共済サイドだけでも厚年の基礎年金とにらみ合わせながら作業ができると思うんですが、今度は六十一年以降の双方の調整ということになりますといろいろの問題が発生するわけでございます。これはまだ検討段階であると思いますので明確な答弁はできないと思うんですが、基本的な方向についてお示し願えればと思います。 まず、厚生省にお伺いしますが、支給開始年齢は、厚生年金は六十歳でございます。ところが、共済年金の支給開始年齢は、五十四年の改正によって六十歳に引き上げられまして、ここで統一が図られましたが、今経過期間中でございまして、六十歳が全面化するのは七十五年からでございます。したがって、閣議決定による七十
大臣、将来、支給開始年齢の問題を検討する場合、二つの視点が要るわけです。一つは、年金財政上、高齢化社会の到来に対してどうするか、この視点であります。もう一つの視点は、昭和七十五年になってやっと支給開始年齢が一元化される、その官民の支給開始年齢の調整をどうして行い、その整合性をどう持たしていくか。この二つの視点がそろわないと、一方だけをただ財政的視点だけでいじっていくということになると片方の原則がより乖離する、こういうふうに私は思うんです。大臣の御認識も同様でございますか。
この点に対しましても、官民の間の整合性というものを今後十分に念頭に置いての大蔵行政というものを進めていただきたい。これは要望いたしておきます。 次に、厚生年金保険の修正率でございます。すなわち、修正率とは、平準保険料率と法定保険料率の対比でございますけれども、厚生年金の場合を見ますと、昭和三十五年の八一%から漸減いたしまして、昭和五十五年には五〇・二%になっているわけです。これは公務員共済の修正率と大きな違いがあるわけでございます。これは両省にお伺いいたしますが、今後どのように対処されようとするわけですか。
財政を預かる大蔵省としては、なるべく早く、修正率はなるべく高く、これは当然のことそう思われると思うんですけれども、これも今厚生省が言いましたように、やはり激変緩和という措置からもいろんな工夫が行われているわけでございまして、ただ数字だけを並べる、そして機械的に両方の修正率を合わせていくということになりますと、これは激変が予想されるわけです。これは相当長い期間をかけての経過措置が必要であるということだけを本日の場合は指摘いたしておきたい、こう思います。 私の質問、全部言いますと二時間ぐらいの質問材料があるわけで、全部聞こうと思ったんですが、あと十分ぐらいになりました。 そこで、違いの問題点だけ私、指摘をしておきたいと思うんです
従来、ともすれば共済関係のデータは十分公開されていないうらみがございます。厚生大臣が年金担当大臣になったということでございますけれども、私が厚生省に実態を聞いてみましても、共済年金の担当は大蔵省で、厚生省は調整役であるという姿勢がうかがわれます。例えば年金財政の将来設計に当たって必要不可欠の資料は、全加入者の平均加入年数が将来何年になるか、この数値をつかまなければ年金設計もできないわけでございます。たびたび資料を要求しておりますけれども、どういう理由か大蔵省は出してくれません。きょうは具体的な資料の名前を言うことは差し控えますけれども、将来、年金統合化に向かって我々野党が真剣にその方向を求めるというために必要な資料は、これは国家機密
これも要望でございますが、今後一元化を考えていく場合、これは今井一男さんが提出した今井メモに書かれているんですが、現在の共済年金は、厚生年金の代行的役割と企業年金的役割と事業主の福利施設の代行的役割、この三者を合体したものが現在の共済年金の骨組みである、よって、今後年金一元化というものを考えるためには、もう一度、この境界線が現在不明確であるので、これは非常に難しい問題でございますけれども、この問題を解いていかない限り年金統合はあり得ないという鋭い指摘でございます。私は、何回も取り上げましたが、まだ手がつけられていないのではないか、今後の検討の中でこうした問題もやはり詰めていかないと今後重大な支障になるのではないか、この点は指摘だけを
時間が参りましたので、これは私の意見として申し上げておきますが、臨調の答申にも、ただ財政の技術的操作で問題を一時的に糊塗してはならない、これは強く指摘されておるところでございますから、この特例法を便宜的に使って、財政のつじつまを合わせるということだけは絶対に避けてもらいたい、このことを申し上げまして質問を終わります。
宮内庁要覧を拝見いたしますと、天皇陛下が日本国憲法の定めによって内閣の助言と承認により行われた国事に関する行為、五十七年度の場合、陛下がごらんになり毛筆で御署名になるか捺印される書類は、法律、政令、条約の公布、国会の召集、総選挙施行の公示、内閣総理大臣の任命、最高裁長官の任命、国務大臣の任免等の認証、大赦等の認証、栄典の授与、批准書等の認証、外国大使等の接受等で年間約千百件。新年祝賀の儀のほか、認証官任命式、外国特命全権大使の信任状及び解任状の奉呈式等国家的儀式が約五十回。国の象徴としての立場から催される儀式、行事、御会食、茶会、拝謁、御引見が約二百回。外国元首との親書、親電の交換、約五百六十件。その他、これに関連して陛下のお手元に
また、陛下の御日常は、毎日、九時半ごろ、吹上御所から宮殿の表御座所においでになりまして、午前中、公務室で国事に関する執務を行われ、一たん吹上御所にお帰りになって昼食をされる。これらの行事があるときは、再び午後にも宮殿に出かけられて、お帰りになるのは夕方遅くなることも多い。また、昼間ごらんを願えなかった書類は、夕刻、吹上御所に届けられて、午後五時から六時ごろまでの間、時としては御夕食後も吹上御所で公務をおとりになっている。そして、その日の公務はその日のうちにお済ませになっているとも聞き及ぶわけでございますが、そのとおりでございますか。
陛下の御性格を拝察いたしまして、国事に精励されるお姿はとうといと私も思うわけでございますが、しかし国民として御高齢を配慮いたしまして、そのような忙しい御日常をいつまでもお続けになることがよいかどうかということはまた別の問題ではないかとも思えるわけでございます。 現在、国事行為の臨時代行に関する法律がございます。これは昭和三十九年五月二十日に施行された法律でございますから、当時、陛下はまだ六十代であったと思うわけでございます。その第二条に、「天皇は、精神若しくは身体の疾患又は事故があるときは、摂政を置くべき場合を除き、内閣の助言と承認により、国事に関する行為を皇室典範第十七条の規定により摂政となる順位にあたる皇族に委任して臨時に代
私は、国家の象徴として国事行為をなされる、これは当然のことと思うのでございますが、これは総務長官にお伺いいたしますが、一言で国事行為といいましても非常にたくさんのものがあるわけですね。国会の開会式においでになるとか、内閣総理大臣の任命であるとか、非常に重要なものもございますし、また考えようによれば、外国大使の接受ないしは法律、条約、政令等にいたしましても、例えば政令の場合どうかという問題もございます。認証官の任命につきましても、これにも認証官にはおのずと軽重があろう、こう思うわけでございますし、栄典の授与につきましてもいろいろ議論すれば問題がある。したがって、この際、現在の国事行為の臨時代行に関する法律そのものを内閣で見直しまして、
私も今直ちにということは必要はないとは思うのでございますが、陛下も何歳まで御健康で国事行為をとり行われるか。これは皇室典範の定めによりまして生涯天皇でございますから、やがて九十歳を過ぎられ、百歳近くになってくる、こういうことになりますと、おのずからこの法律についても範囲そのものがもう一度見直されていい時期があるのではないか。これはひとつ内閣においても宮内庁と十分御協議になりまして、陛下がまだお元気だからいいわというだけではなくて、やはりこの問題については絶えず陛下の御健康等を配慮しながら見直していくという姿勢が必要ではないだろうか。あわせまして、儀式、行事、御会食、茶会、拝謁、御引見等につきましては、これは運用の問題でございますから