陛下のお気持ちはお気持ちとして、私が今申し上げましたような国事行為の臨時代行に関する法律について見直す必要があるかどうか、そして公的行事についてどのような部分について皇太子がこれを代行して行われることがいいのか、この問題はやはり総理府長官なり身近にあります宮内庁がそんたくをして配慮していかなければならない問題であろう。総務長官は、今直ちに法律改正の要はないということでございますけれども、絶えず私の指摘しましたような目を注ぎながらこの問題に対処願いたい、こう思うんですが、どうでございますか。
陛下のお気持ちはお気持ちとして、私が今申し上げましたような国事行為の臨時代行に関する法律について見直す必要があるかどうか、そして公的行事についてどのような部分について皇太子がこれを代行して行われることがいいのか、この問題はやはり総理府長官なり身近にあります宮内庁がそんたくをして配慮していかなければならない問題であろう。総務長官は、今直ちに法律改正の要はないということでございますけれども、絶えず私の指摘しましたような目を注ぎながらこの問題に対処願いたい、こう思うんですが、どうでございますか。
次に、外務省にお伺いいたしますが、外務省は五十九年三月十六日の閣議で国賓及び公賓の接遇について手直しをする決定を行われております。したがって、かつて三十九年六月三十日の閣議決定というものが約二十年ぶりで改められたということになるわけでございますが、これをあえて改めました理由を明らかにしていただきたい。
その新しい接遇様式と申しますか、これは諸外国とのバランスは失しておりませんか。
宮内庁にお伺いいたしますが、この新しい国公賓の接遇は、国公賓に対する接遇をある程度簡素化、合理化するという一面と、そこで簡素化、合理化されたことにより年間の国公賓受け入れ件数の増加を図るということでございますから、この接遇の変更により陛下のお仕事は全然軽減されず、一回一回の接遇時間は簡素化し短縮されても、むしろ陛下のお仕事としては加重されているのではないだろうか、こう思うんですが、実態はいかがでございますか。
この接遇について、すべてについて陛下がおいでになるのがいいのかどうか、この点についてもよく御配慮になりながら運用をしていただきたい、こう思います。 そこで、西欧諸国の王室に比べまして、日本の皇室が閉鎖的で国民に体温が伝わらないのではないかと指摘する向きがございます。 例えば、スウェーデン国王及び王妃の御来日を報じました五十五年四月十日付の新聞にはこのようなことが書いてございます。 訪日に王室からついてくるのは、侍従長、女官長、侍従武官長に新聞係秘書の四人。あと首席随員としてのウルステン外相ら外務省関係者に駐日大使夫妻を含めて公式随員は十人という少なさだ。非公式随員も、ご夫妻の身の回りを世話する王宮使用人が二人、ほかに護
私は非難しているのではなくて、より国民に身近な天皇、身近な皇室、こういうものを希求するがための指摘でございます。例えば国民にとって非常になじみにくい宮内庁用語というものについてもこれを改める必要があるのではないか、現在の取材の範囲についてももう少し広げて皇室の模様というものがより国民に広く理解される、こういう配慮も必要ではないか、こう思うものでございます。この点につきましては、ひとつ宮内庁でも十分の配慮を今後していただきたい。 そこで総務長官、お伺いしますが、私たち三月二十七日に皇居を高平委員長以下視察いたしました。総務長官、皇居内の生物学研究所をごらんになりましたか。
委員長はどうお感じになったか存じませんが、恐らく私の感じでは、当日視察に参加いたしました内閣委員がひとしく感じましたのは、余りにも古く、余りにも質素ではないかという感を深くいたしたと思うわけでございます。陛下が現状でいいというお気持ちはお気持ちとしてとうといものがございますけれども、これらについても一度再建といいますか、改造といいますか、そういうものを内閣としてお考えになる必要があるのじゃないでしょうか。
陛下は当然御遠慮なさると思うのでございますけれども、一遍、長官御視察になりまして、あの研究所の中といい、机といい、いすといい、これでいいのかなと私たち本当にそういう感慨を深くいたしましたので、そういうものに対してやはり配慮するのが助言をすべき内閣の役割の一つではないだろうか、私はこう思いますので、ひとつ至急に御視察になって、閣議でも一つの問題提起をしていただきたい。これは要望をいたしておきます。 それから、時間が参りましたので、あと二点だけ簡単にお伺いいたしますが、皇室典範二十二条では、「天皇、皇太子及び皇太孫の成年は、十八」となっております。その他の皇族の成年は、民法第三条で二十歳となっております。ここで二歳違う理由について、
防衛問題につきましては、私は内閣委員会にも属しておりますので、本日は環境、厚生、行管の三大臣に御質問いたしたいと思います。 まず環境庁長官にお伺いいたしますが、豊かで便利な生活をするために経済の発展や開発が必要であることは今さら言うまでもございません。しかし、それは環境保全に十分留意されたものでなければならないこともまた当然でございます。この両者の調和を図ることが環境庁としての最大の責務であると私は思うものでございます。 そこで、公審対策につきましては、過去対症療法、いわば事後処理対策に追われてまいりましたが、近来予防措置、環境汚染の未然防止を図ることが環境政策の最重要問題として浮かび上がってまいりました。このために環境アセ
見通しとしては今国会に再提出されますか。
問題を転じますが、公害等調整委員会が昨年十二月に五十七年度の公審苦情件数調査報告を発表されております。これは膨大なものですが、これを私なりに要約いたしますと、一つは、公害苦情件数は昭和四十七年度をピークとして減少し続けているが、依然として六万三千台の苦情がある。第二には、そしてその内容は、製造事業所に関する苦情が大幅に減少し、逆に商店、飲食店、家庭生活などに関する苦情、いわば都市生活型苦情が増大するという質的な大きな変化がある。これがこの報告書を通ずる一つの特徴ではないかと私は読み取っております。 調整委員会はいわゆる都市生活型公害の動向について、基本的にどのように把握しておられますか、お伺いします。
本日はその都市生活型公害についてさらにお伺いいたしたいと思うんでございますが、中曽根総理もよく二十一世紀、厚生大臣も二十一世紀を好んで使われるわけでございますが、二十一世紀に向かっての人口の都市定着傾向というのはこれ一層増加する。とすれば、これに伴ってますます都市生活型公害が増大するということが当然のこととして予測されるわけでございます。ところが、五十二年につくりました環境保全長期計画に対しまして、昨年七月一日、中央公害対策審議会の企画部会が次のような指摘を行っております。公害原因の複雑化や都市型生活様式の地方への拡大に対する対応が十分でなかったと、これがフォローアップ作業結果の結論でございます。環境庁長官はこの指摘に対してどのよう
今、長官申されましたように、新しい環境保全長期構想が検討中だと私も承知をしておりますけれども、それでは確認をいたしますが、新しいその長期構想の中身は、都市生活型公害に対する長期的な方向づけ、そしてこれを実行に移していくための地道なプロセスというものが盛り込まれるのかどうか、そしてその長期構想は大体いつごろ決定されるのかお伺いします。
それでは、若干各論についてお伺いしたいと思いますが、交通公害、特に道路近傍での騒音環境基準の達成率というのはよくなる方向に向かっているんですか悪くなる方向に向かっているんですか。
そういう分析に対して、昨年四月二十一日、中央公害審が「今後の交通公害対策のあり方について」ということで答申をいたしておりますね。それによると、交通公害が我が国の社会経済活動や国土利用のあり方と密接に関連する問題であるにもかかわらず、根本的な原因にメスを入れた多面的対策が進められてきたとは認めがたい、非常に手厳しい指摘を行っているわけですね。したがって、今、検討中の長期構想の中には、従来と視点を新たにした新たな対応というものが盛り込まれると期待していいわけですか。
次に、湖沼等の閉鎖性水域の汚濁、この中で生活排水というものが非常に大きな影響を与えていることが近来指摘されております。そこで、これは全国全部と言いますと膨大になりますので、例えば琵琶湖、霞ケ浦、諏訪湖の三つを例にとりまして、原因割合といいますかね、寄与割合といいますか、生活排水の湖沼の汚染に対して与えておる影響についてお示しをいただきたいと思います。
寄与率が非常に高くなった、またこれからますます高くなっていくだろう、こういうことだろうと思うんですが、そこで環境庁長官、生活雑排水からの汚染負荷を低減せしめる、そのためにはやはり基本は下水道の整備ということであろうと思うんですが、これは時間もかかりますし、金もかかる問題でございます。それ以外にどのような技術的な方法というものが考えられのか、また環境庁としてはどのような組み合わせでこの対応をしていこうとされているのか。
今申されました対策を推進していくために、今、国会に提案されております湖沼法案は、湖沼の周辺地域での生活雑排水の対策推進にどのような効果を生むんですか。
厚生省と環境庁にちょっとお伺いいたしますが、まず環境庁ですが、公害対策基本法第三条の二項には「事業首は、物の製造、加工等に際して、その製造、加工等に係る製品が使用されることによる公害の発生の防止」に努めると、こうされております。最近各種消費財の中に、例えば洗剤中の燐、乾電池の水銀というように環境汚染の原因となる物質を含むものがあるということで問題が出ておるわけでございます。環境庁は、環境を守るという立場から消費財が廃棄されたときの影響を考慮して生産者に積極的に働きかける役割を持っているんではないか、こう思うんですが、今後の生産者に対する環境庁の役割についてお伺いをいたしたい。 それから厚生省は、産業公害対策や産業廃棄物の処理につ
私は、まだこの問題で多く質問点を残しておりますが、ここでちょっと御要望を申し上げておきたいと思うのですね。これからだんだん都市生活型公害というのが増大する、これに対処していくには環境庁が中心となるのは当然でございますけれども、これは農林水産省、建設省、厚生省、通産省、運輸省など関連する省庁は非常に多いわけですね。これが縦型にそれぞれ問題を推進していったのではこの問題の解決にはおぼつかない。よって、環境庁長官として積極的に各省庁を総合して、ときとしては関係省庁の関係者のプロジェクトでも組んで問題を総合的に推進していくという対応が必要になってくる。そういう目でひとつ環境庁長官も御対処願いたい。厚生大臣としても、今私が一例申し上げましたよ