第一分類、すなわち防衛庁所管の問題について若干お伺いいたしますが、たとえば防衛庁職員給与法の手当の問題、これは「別に法律で定める」と、こうされながらいまだその法律が制定されていない。この問題。または待機中の部隊の要員防護のための武器使用の問題等がこの中間報告では今後の検討課題として盛り込まれているわけでございます。これらにつきましてはある程度その内容が固まっておられるわけですか。
第一分類、すなわち防衛庁所管の問題について若干お伺いいたしますが、たとえば防衛庁職員給与法の手当の問題、これは「別に法律で定める」と、こうされながらいまだその法律が制定されていない。この問題。または待機中の部隊の要員防護のための武器使用の問題等がこの中間報告では今後の検討課題として盛り込まれているわけでございます。これらにつきましてはある程度その内容が固まっておられるわけですか。
有事における法体系整備の問題、奇襲対処の問題、まだ多くの質問がございますが、時間が参りましたので次の機会に譲りたいと思います。
先ほどの質問に引き続きまして、有事法制の整備の問題について御質問いたします。 さきの官房長でございましたか、答弁の中には、待機中の部隊の要員防護の問題が取り上げられました。また、中間報告ではレーダー、通信機材等を防護対象に加えることの示唆が行われております。ところが、自衛隊法第九十五条の防護対象に艦船が含まれていないわけでございます。これは艦船は防護の対象にならない、こういうお考えでございますか。
中間報告の中で艦船がないわけですね。これは従来の解釈というのは、非常にひねりにひねった解釈からすればそうなるかもしれませんが、当然研究する場合は艦船というものを一体どうすべきか、これは検討の対象としなければならない問題であろう、こう思います。 そこで次に、防衛庁は、中間報告の「別紙」として自衛隊法第百三条の政令に織り込むべき事項、「要請者、要請方法」、「管理する施設」、「医療等に従事する者」、「公用令書関係手続」、さらには「物資の引渡し」「都道府県知事の職務」、「損失補償、実費弁償等」、七項目にわたりまして詳細な内容を明らかにいたしておるわけでございます。これは防衛庁の権限で制定できる政令でございます。中間報告以降今日まで二年半
それでは、第二分類についてお伺いいたします。 私は、第二分類に属する法令は、私なりにピックアップしてみますと、部隊の移動、輸送に関連する法令、これは警察、運輸がかかわっておると思います。土地の使用に関連する法令、これには建設、農林、環境が関連してまいります。建築物建造に関連する法令としては建設省。電波、通信に関連する法令としては郵政省。さらに、火薬類の輸送、貯蔵に関連する法令としては通産、運輸、警察。衛生、医療に関連する法令としては厚生省。有事の際の戦死者の取り扱いに関連する法令としては法務及び厚生省。経理、会計に関連する法令としては大蔵省。多くの官庁に分かれ、かつその項目は約七十項目程度と言われております。ところが、二年半たっ
さらに、第三分類につきましても、これは項目を取り上げてみますと、有事に際しての住民の保護、避難または誘導の措置を適切に行うための法令、人道に関する国際条約、いわゆるジュネーブ四条約の国内法制、有事に際しての船舶、航空機の安全を確保するための関連法案、さらに総合防災、医療体制にかかわるもの、食糧等生活必需品の安定供給に関するもの、さらには経済的損失を受けたことの救済に関する法令など、取り上げていけば約八項目ぐらいの検討項目があろうと思うんです。ところが、二年半を経過して、全然どの機関でどこが担当するのかということすら調整されていない。しかも、これは防衛庁単独で取り扱い得ないということは、これは当然でございます。 そこで、防衛庁長官
私は、いま挙げました問題について御答弁をお伺いしておりますと、第一分類の問題についてもいろいろまだ問題が残っておる、第二分類については回答が三〇%しか集まっていない、第三分類においては全く手つかずであり、その方法すら確立されていない、これが中間報告がなされてから今日に至る経過なんです。 私は、防衛庁の一部に、これは真偽はわかりませんけれども、有事法制の研究は行うけれども、実際にそれを法制化することは困難なんだから、有事になった場合は非常立法ないしは戦時立法、さらには超法規的な措置をもって対処せざるを得ないという考え方があるというふうにも聞くのでございますが、これは法治国家として、またシビリアンコントロールの立場からいたしましても
最後に、いわゆる奇襲対処の問題でございます。 これは毎年の防衛白書を通読いたしておりますと、五十六年防衛白書の中では資料三十一として、長官が五十三年九月二十一円に検討を指示したということで、その検討指示の内容が記載されております。ところが、五十七年防衛白書からは資料としてもこの点が削除されているわけでございます。 〔理事坂野重信君退席、委員長着席〕 そこで、端的にお伺いいたしますが、防衛庁は、防衛白書から除いたということはその研究を行う意思をなくした、こういうことですか。
最後に私申し上げますが、わが党といたしましては、国民の生命と財産を守る、そのための平和と安全保障対策というものは政治の重要な課題である。また、われわれといたしましては、憲法による自衛権の存在を肯定し、かつ専守防御に立つわが国の防衛力の整備についてこれを肯定する立場をとっております。 しかし、ただいままでの質問に対する御答弁を聞いておりますと、どうも防衛庁の安全保障対策は整合性が保たれていない。正面装備の問題、兵員、要員の充実の問題、その点に力点を置いて、それらを運用すべき根幹となるべき法制の検討についても、そんなことを言っては失礼かとも思いますけれども、ただ日をじんぜんと過ごしているという心証をぬぐい得ないわけでございます。私は
今回の国家公務員と国鉄、電電、専売三公社の共済年金統合法案は、六十年度以降年金支払いができなくなる国鉄共済を救済することがまず第一の目的であり、第二に、すでに提出済みの地方公務員共済統合法案とあわせまして将来の年金一元化への第一段階にしようという趣旨であると受けとめております。しかし、国家公務員共済組合審議会では、労働者側委員の審議拒否、答申でも経過を略記しただけで結論が書けないという異常な混乱が起こりました。私は、このような混乱は、今回の統合が将来に向けて年金一元化の第一段階と位置づけながら、政府にどのような手順で、具体的にどのような形で一元化するかという具体的青写真、いわゆる海図を欠きながら出発しようという姿勢に最大の原因がある
今回の四共済統合について、審議過程で問題になりましたのはいわゆる官官格差の問題でございます。私は、それを考えますと、将来の年金統合のためには今度は官民格差の解消という問題は避けて通れない課題になると、こう思います。厚生省は、去る五月二日、二十一世紀の年金に関する有識者調査結果を発表されておりますが、回答者の約七割が年金の一元化を支持いたしますとともに、その第一の理由として制度間の格差解消のためを挙げておるわけでございます。 私は、明年四月、厚生省から発表されますその大綱の中に、国民が強く意識している格差解消の青写真が示されなければ年金統合化の方針を具備したものとは言えないと思うわけでございます。厚生大臣のお考え、いかがでございま
私は、官民格差の問題は単に給付水準だけの問題ではない多くの前提的な条件が介在していると思うわけでございます。 追って、大蔵省関係は集中して質問することとして、厚生大臣にお伺いしたいのは、支給開始年齢の問題でございます。共済年金の支給開始年齢は、五十四年の改正によりまして六十歳に引き上げられております。形の上では厚生年金と同じでございますけれども、現在はいわゆる経過期間でございまして、六十歳支給が全面化するのは七十五年からでございます。それまでの間に、仮に厚生省が厚生年金の支給開始年齢を雇用保障年齢との関係を無視してこれとは無関係に引き上げるという措置をとるようなことがあれば、再び両保険間の均衡が崩れて一元化に逆行する結果になるこ
政府は一元化の方向を閣議決定されているわけですから、それまでの間に一元化と逆行するような基礎的要件の一つを取ることは、これは雇用保障問題との関連はいままで多くの論議が交わされておりましたけれども、さらに加えて年金一元化という視点からもあわせ考えなければならない問題であるということを指摘いたしておきたいと思います。 次に、五十七年度の年金積立金でございますが、厚生年金三十六兆三千億円、国民年金二兆九千億円、合計三十九兆二千億円でございますが、五十八年にはこれが四十三兆六千億円に達すると、こう予測されるわけでございます。しかし、高齢化社会の急速な到来に伴いまして、厚生年金は、条件によって異なりますけれども、収支残が負となる年度、いわ
私見を述べられましても、これは固まらないと何とも論評ができないわけでございますが、新聞の報ずるところによりますと、厚生省は、全額自主運用といっても、これは財投資金になっておるわけでございますから、これはできまい、そこで国債を主体とした公社債市場での運用を原則として株式への投資は考えない、資金の性格を当分取り崩さない長期安定資金とする、資金の運用幅は約三兆円前後にするという青写真づくりを進めている、こう新聞に報道されているわけでございますが、その真偽はいかがでございますか。
それでは、また違った新聞には、両省間の権限分配をめぐる対立の中で、大蔵省側にも、預託金利について現状のままでよいとは考えておらないので、検討対象の一つであるという意向がある、厚生省側にも役所同士の権限争いではなくて、要は巨額の積立金をいかに効率的に回すかであるという意見があって、最終的には大蔵省による統合運用の中でその形は大きく変えないで有利な運用を考える、すなわち預託金利を引き上げることによって決着するのではないか、こういう説が述べられておりますが、これもまだ憶測の段階ですか。
大蔵大臣に御質問いたしますが、大蔵省は国の制度と信用を通じて集められた資金は統合して一元的に管理運営するのがたてまえである、財政金融政策の整合性をとりながら重要性に応じた資金配分を一元的に行うべきである、こういう従来のたてまえを現在崩しておるとは思えないわけでございます。 そこで、大蔵大臣、私はあくまでもたてまえで貫けるものかどうか。これは今後の急速な老齢化社会の到来、そして保険者、被保険者の負担をいかに軽減していくかという老齢化社会への重要な対応策の一つであることにかんがみまして、ここで明確なお答えをいただくことはむずかしいと思いますけれども、ひとつ厚生大臣と虚心坦懐に話し合って老齢化社会に対応する新しい道に挑戦する、そのお気
大蔵大臣、きわめて慎重な言葉遣いをされておるわけでございますけれども、いまくしくも厚生大臣は信託財産と、こう言われたわけでございますけれども、これは法によって定められた保険料でございますから、それを納めておる保険者、被保険の立場からすれば、やがて積立金が負となり底をつくという現状を考えれば、少しでも有利運用によって被保険者の負担というものを軽減してもらいたい、こういう考えになることはこれは当然だと思うんです。要は、そのような趣旨も踏まえながら、総合的に両省が検討し、整合性のある、しかも国民がやむを得ない、わかったという考えを打ち出していかないと、いつまでも従来の原則、たてまえに固執するということでは、これは今後保険者、被保険者のとう
ぜひ老齢化社会と年金財政、従来のたてまえとしてとってきた一元化運用、この間に整合性のある、国民が理解できる結論が見出されるように、これは両大臣に強く要望いたしておきたいと思います。 次に、年金の課税問題についてでございますが、林厚生大臣も、社会保険審議会が従来から年金は非課税とすべしと一貫して答申してきたことについてはよく御承知のところであろうと思います。ところが、税調の中間報告では年金課税強化の方向を示唆されております。私はもちろん課税には反対する立場をとるものでございますが、これと深いかかわり合いを持っておる給付水準について厚生大臣にお伺いしたいんですが、この給付水準については勤労者の可処分所得を対象として考えているのか、そ
年金計算の基礎を私聞いているのじゃないんですね。年金計算の基礎がそうなっていることはわかるんですが、今後年金一元化の中でどの程度の年金水準というものが妥当かという検討にこれから入らなきゃならないわけですね。そのときには、当然可処分所得を基本にするのか、名目所得を基本にするのか、この点を割り切っていかないと水準検討ができないと思うんです。そのことを聞いているわけです。
それでは、共済についても今後そのような方法を導入しようというお考えと解していいですか。