これ以上言っても答弁ができないようですから、私指摘しておきますけれども、年金統合という問題について給付水準を考える場合に、これから統合していくわけですから、やはり現在の厚生年金方式と共済年金方式というものの中でどこを基準にその共通性を求めていくか、その問題と年金の課税問題というのは切り離せない問題なんですね。そこらの問題について税調がどこまでの検討をされているのか私はわかりませんけれども、これはもち屋はもち屋なんですよ。単に税制上だけの考えでこの問題の論議を進めるというよりも、むしろ年金問題の給付水準との関連というものも配慮に入れつつその結論を出していかないと、私は問題が矛盾するということだけはここで指摘いたしておきたいと思います。
