何分歴史的なことでございますし、この国際的に保護される者に対する犯罪の防止に関する条約が発効するよりかなり昔のことでございます。また、そのときの具体的な状況を必ずしもよく知っているわけではございません。したがいまして、この条約が適用されるかどうかという点につきまして明確にお答え申し上げるのは大変難しいと思いますが、この条約の仕組みといたしましては、御承知のとおり、「この条約の適用上、「国際的に保護される者」とは、次の者をいう。」と言っておりまして、これは第一条一項でございますが、その(a)で「国の元首、政府の長及び外務大臣」云々というふうに規定しておる次第でございます。
