ただいま先生から合法か違法がという御質問がございましたので、若干繰り返しになりますけれども、私の方から、これまでの措置及び今回の特別協定についての考え方につきまして整理させていただきたいと思います。 先ほど藤井局長からも答弁がございましたように、我が国が五十三年度以降とってまいりましたいわゆる労務に関する思いやりの措置でございますけれども、これは、二十四条一項でアメリカが負担する義務とされている労働力を使用するのに直接必要な経費とはみなされないような経費、例えば法定福利費あるいは任意福利費等を我が方が負担したということでございます。 また、五十四年度以降につきましては、国家公務員の水準を超える部分についての経費を負担したとい
