これまで行ってまいりました協定の交渉は特区に限ったものではございません。一般的な日中間の投資保護というものでございます。
これまで行ってまいりました協定の交渉は特区に限ったものではございません。一般的な日中間の投資保護というものでございます。
ただいま先生御指摘のとおり、何せ社会経済体制の違う国でございますので、欧米における投資事業活動と全く違いまして、至るところで何か投資をやるというわけにはいかない点はそのとおりであると思います。御指摘のような特区というような形で中国側としても日本とは違った社会経済体制の中で開放経済政策を進めているわけでございますので、ただいまいろいろ大変貴重な御意見いただきましたので、そういう点も含めまして今後とも中国との交渉あるいは協定という形でない、形の別な技術協力その他の方法もあると思いますが、そういう点も含めまして検討していきたいというふうに考えます。
お答え申し上げます。 ただいま先生のお引きになりました国際法の先生方の御意見、これは通説と言ってよろしいかと思います。収用そのものは国際法上禁止されていないというふうに申し上げてよろしいと思います。 ただ、よく問題になりますのは、その収用のやり方というか手続の問題ですとか、あるいは収用を行った場合に十分な適切な補償がなされないというような問題が現実に生ずるわけでございます。しかしながら、そのような適切な手続を経て、また適切な補償がなされる場合には、収用そのものが違法であるということは言えないと考えます。
適切な手続と補償がある場合には収用は可能である、国際法上禁じられていないという考え方でございます。
御指摘のとおり、確かに第一次的にはその国の国内法に従った手続をとるのが通常であると思います。ただ、国有化の問題につきましては、これはもちろん公共の目的ということで収用するような場合が多いと思いますけれども、この当事者はだれかということになりますと、その投資先の国家が一方の当事者であり、もう一方の当事者は外国の企業であるということでございます。そういうわけでございますので、そこの国の国内的な手続は踏まなければなりませんけれども、必ずそれで公平な解決が得られるかということになりますと、一方の当事者が相手の国でございますので、その当事者の決めた手続によって裁かれるということになりますと、場合によっては必ずしも公平な解決が得られないというこ
私、当時の国連での議論を必ずしも詳細に承知しておりませんけれども、国際法的な観点から見ます限り、公共のためにする収用、これが正当な補償により、また正当な手続を経て行われるものであるという前提に立ちます場合には、この収用そのものには反対すべき立場にないと考えます。 ただ、先ほど来申し上げておりますように、現実に問題が起こった場合の紛争解決の手続というものはやはり公平な手続が必要であるという点が問題であったというふうに承知しております。
お答え申し上げます。 ただいま先生の御指摘の答弁例につきましては、本会議でそのような御答弁があったかどうか、私合資料を持っておりませんので、調べてみたいと思います。
お答え申し上げます。 先ほどの御指摘は総理の御答弁というふうに理解いたしております。なお、外交交渉の場でそのような発言をしたことはないというふうに承知しております。
お答え申し上げます。 東チモールの状況につきましては、我が国政府といたしましては、この地域がインドネシア共和国政府によりまして効果的に統治されているというふうな事実認識を持っているものでございますが、その帰属につきましては、先生からも先ほど御指摘ございましたように、インドネシアと旧宗主国のポルトガルとの間で話し合いが進められているわけでございます。この話し合いは国連の事務総長が仲介の努力をとっているということでございまして、私どもとしても事務総長の努力を高く評価しております。 こういう状況にございますので、私どもとしてはこの帰属の問題について判断を下す立場にないというふうに考えております。したがいまして、このような立場から、
竹島は、歴史的事実に照らしましても、また国際法上も我が国固有の領土である、このことは明白でございます。ただ、昭和二十九年に至りまして、韓国の当局は竹島に官憲を駐留させる、このように発表いたしまして、その後実際に官憲を駐留させているわけでございます。この年以降、遺憾ながら竹島が韓国の官憲によって不法占拠されているということを我が方も確認しております。 政府といたしましては、韓国側によるこの竹島の不法占拠、さらには各種施設の構築をまことに遺憾であると考えまして、今日まで繰り返し文書または口頭で先方の不法占拠に抗議をいたしまして、即時撤去を要求するというような措置をとっております。またそのほか、竹島周辺の海上巡視を実施することなどの方
お答え申し上げます。 ただいま御指摘のとおり、竹島が韓国側に不法占拠されているということはまことに遺憾でございます。外務省はおとなし過ぎるのではないかという御指摘でございますけれども、先ほども御答弁申し上げましたように、外務省としてはこれまで再三再四いろいろなあらゆる機会をとらえまして、この不法占拠に対する抗議、あるいは周辺の海上巡視ということを実施してきているわけでございます。遺憾ながらまだこの問題は解決しておりませんけれども、今後とも平和的手段により解決するという基本方針に立ちまして、一層努力を重ねていきたいと思っております。
お答え申し上げます。 ただいま大臣から総合的にお答えがございましたので、私の方からつけ加えることは余りございませんけれども、外務省といたしましても、この我が国周辺水域で最近、韓国漁船による操業の問題が発生しており、なかなか深刻な問題があるという事実関係もよく承知しております。 また、これに関連いたしまして、その解決方法の一つとして我が国の二百海里制度を適用すべきだという御意見があることも承知しております。この韓国漁船に対して二百海里制度を全面的に適用するということにつきましては、ただいま大臣からも御答弁ございましたように、いろいろな要素を慎重に検討する必要があろうというふうに考えております。例えば、我が国の周辺水域への韓国漁
お答え申し上げます。 先生御承知のとおり、ことしの二月に大変希有な形の政権交代というのがございまして、二十年続きましたマルコス政権が終わりまして、国民の大きな広い支持を得てアキノ新政権が成立したわけでございます。また、ただいま御指摘のとおり、新しい政椎の中にはいろいろな傾向の方々もおられるわけでございます。また、新政椎に課せられた課題というものも大変に難しいものがございます。 一つは、これも先ほど御指摘ございましたけれども、国内における反体制勢力には大別いたしまして、いわゆる新人民軍、武装共産勢力でございますが、これとミンダナオの回教徒の勢力と、この二つの大きなものがございますが、これに対する対策をどうするか、現在、いろいろ
ただいま法務省の方からお答えを申し上げたとおりでございまして、北朝鮮との間では、残念ながら国交はございませんので、行政的に合意をするというようなことはできないわけでございまして、ただいま御説明のあったような我が方の措置によりましてこの業務をやっておるというのが現状でございます。
私どもといたしましても、この北朝鮮にお帰りになった方々、また一緒に行かれた日本国籍のいわゆる日本人妻の方々の御苦労、また御家族あるいは友人の方々の御心配というものはよく承知しておるつもりでございます。御指摘のように、この問題まさしく人道的な問題でございます。ただ、他方におきまして、北朝鮮と国交がないということから、直接話し合うというような手段がないという点におきまして、この手段におのずと限界があるわけでございますけれども、政府といたしましては、この問題はあくまでも人道的な観点から取り組むべき問題である、そういう方針のもとにおきまして、五十年ごろからでございますけれども、日本赤十字を通じまして北朝鮮側に安否の調査を依頼する等の種々の努
お答え申し上げます。 ただいま法務省の方からお答えございましたように、私どもといたしましても、直接の交渉ができないわけでございますので、それ以外の可能な手段をできるだけ使って私どもの気持ちあるいは要望を先方に伝えるように努力しているところでございます。今までもいろいろお話がございましたように、日本赤十字を通ずるということのほかに、例えば我が国の国会議員の先生方が北朝鮮にいらっしゃるというような場合でございますとか、あるいは限られてはおりますけれども、先方の、北朝鮮の要人と申しますか、党の関係者等が日本に来る、あるいはその他の場所で接触をするという機会もあるわけでございまして、そのような機会をとらえて、私どもとしてはこの問題をでき
私どもといたしましても、この問題なかなか進展が見られないということで大変に焦慮しているところでございます。主として日赤というルートを使っておりますけれども、先ほども御説明申し上げましたように、その他の機会も使えるものはできるだけ使いたいということで努力をしているところでございます。 また、先ほど先生の方から北京大使館で何かしたらどうかという御意見もいただきました。これまでのところ私の承知しておりますところでは、北京の大使館では査証発給事務をやっているということでございまして、それ以上のことをどの程度やっておるか、必ずしも私承知しておりませんけれども、恐らく査証の手続をやっているということであろうと思います。ただ、大変貴重な御意見
ただいま先生のおっしゃいました映画につきましては、あるいは私どもの同僚の中に見た者もあるかもしれませんが、私自身は残念ながらまだ見る機会がございませんでした。もしそのような機会があればぜひ拝見したいと思います。 また、私どもといたしましては、これは御承知のことと存じますけれども、ことしの四月以来、安否の調査等に関しまして従来から要望のございました家族の方々につきましてアンケート調査を実施するというようなことを通じまして、その具体的な御意向、要望等、実情の把握に努力しておるわけでございます。また、そのアンケートの結果も出つつございますが、これにつきましては日赤の方にも手交いたしまして、北朝鮮側への働きかけについてこれも利用していた
お答え申し上げます。 ただいま御指摘のように、北朝鮮との関係につきましてはいろいろ制約があるわけでございます。政府といたしましては、従来から日本赤十字社等を通じまして、北朝鮮残留邦人の消息調査というものを北朝鮮側に依頼しておるわけでございます。ただ、残念ながらいまだその回答はございませんで、本件の進展は見られておらない状況でございます。 本件につきましては、最近、留守家族の方々の会が結成される等の動きがございますので、外務省、厚生省あるいは日赤の間で、本件に関する検討を行っているところでございます。今後とも、日本赤十字社等を通じまして、消息調査に努力いたしますとともに、肉親等関係者から北朝鮮渡航について御希望が出るという場合
ただいま御指摘の北朝鮮の日本人妻の里帰りの問題でございますが、日本政府といたしましては、この問題はあくまで人道的な観点から取り組むべきだという方針のもとにおきまして、ただ北朝鮮とは国交がないということから、とり得る手段にはおのずと限界はあるわけでございますが、昭和五十年ごろから日本赤十字社を通じまして北朝鮮側に安否の調査を依頼すること等、種々の努力をしてきております。 この結果、昭和五十七年の十二月に至りまして、初めて北朝鮮側から日本赤十字社を通じまして、特に家族から安否調査の要望の強かった九名の日本人妻につきまして、その消息が判明したという旨の連絡がございました。その後も、最近になりまして昭和五十九年の七月でございますけれども