ただいま御指摘の諸点でございますけれども、現行の国連憲章を見ますと、安保理の常任理事国、それから安保理の非常任理事国、さらにはその他の一般の国連加盟国との間で、その法的義務という観点から見ますと基本的に差異はないというふうに言えると存じます。 ただ、安保理常任理事国の機能と申しますか、それにつきましては若干の特別な地位があることは事実でございまして、そういうものといたしましては、例えば拒否権を持っている、あるいは軍事参謀委員会を構成するというような地位があるということは言えると存じます。 それから、これは憲章上のことではございませんけれども、慣行といたしまして、安保理常任理事国は、PKOの分担金につきましては通常の分担金の分
