この広報は法案の成立後に、まだたしか施行される前だったかと思いますが、に準備されたと記憶しております。いずれにいたしましても、この部分につきましては、いわゆる凍結の経緯を書いただけでございまして、それ以上の意図はなかったというふうに考えております。
この広報は法案の成立後に、まだたしか施行される前だったかと思いますが、に準備されたと記憶しております。いずれにいたしましても、この部分につきましては、いわゆる凍結の経緯を書いただけでございまして、それ以上の意図はなかったというふうに考えております。
お答え申し上げます。 ただいまアジア局長から、現地の情勢につきまして答弁がございました。カンボジアに限らないことでございますけれども、長年戦争がありまして、停戦の合意ができたという場合に、これが完全に守られて平和になるのがもちろん望ましいわけでございますが、ただ、現実の問題といたしましては、停戦違反というものは時々あるわけでございます。カンボジアにおきましても、そういうような状況が今まで遺憾ながらございまして、むしろ、それゆえにこそ国連の平和維持活動というものを行う意味があるわけでございます。 すなわち、長年の戦争の後に和平ができましても、現実の問題といたしましては脆弱な点がございますので、これを国際社会が、国連という形でご
御質問の趣旨をあるいは取り違えたかもしれません。その点はおわび申し上げます。 どのような火器を使ってどの程度の規模で戦闘を行ったかという御趣旨でございますならば、これは今UNTACの方で調査をいたしておりまして、まだその辺の詳細につきましては発表がございません。いろいろ伝えられております。あるいはロケット砲を使ったとか、あるいは小火器を使ったとか、いろいろ言われておりますが、正確なところにつきましては、UNTACの調査の結果を待っているというところでございます。
本格的という意味はいろいろ意味があると思いますが、恐らくアジア局長が答弁申し上げましたのは、まあ全面的にと申しますか、停戦の合意が崩れるほどの規模あるいは地域的に見まして全面的な戦闘が行われたというものではないということを申し上げたものだと思います。 すなわち、今回の事態は、五つの州で戦闘が行われたという発表でございましたけれども、これはこの五つの州に関しましても、何も五つの州全体で戦闘が行われたということではございませんで、その一部の地域で戦闘があったということでございます。ましてや、カンボジア全土で戦闘が行われたというものではないわけでございます。
お答え申し上げます。 ただいま先生いろいろな状況についてお触れになったわけでございますが、特定の機関あるいは機構というものに出席するかどうかという点も、もとよりこのカンボジアの和平の先行きにとって重要なことだとは思いますが、停戦の合意が崩れたというような判断との関連におきましては、例えば全面的な戦闘再開というようなことがあるかどうかというような点も含めまして、具体的な状況、そのときどきの具体的な状況に照らして総合的に判断すべきものであろうというふうに考えております。
繰り返しになりますけれども、 実際の具体的な状況に照らしまして総合的に判断すべきものだと思いますが、全面的な戦闘再開というような事態になれば、これは一つ重要な判断基準になろうというふうに考えております。
このパリ和平協定の最終的な目的が、平和な公正な選挙を通じまして新しい安定したカンボジアの政府をつくるということでございますので、これに、これまでの国連あるいは関係国からの再三の呼びかけにかかわらず、ポト派が参加しないということは遺憾だと思っております。 ただ、今後の問題につきましては、まだ、選挙が五月の下旬に予定されておりますので、時間もあることでございます。そこで、最終的にポト派がどういうふうに出てくるかという点につきましては、まだ予測しがたい点もあろうかと思います。いずれにしましても、ポル・ポト派に対しましても今後とも門戸は開いておくということでございます。最終的に参加しないということになれば、これは一つのやはり不安な要素に
この点は、二見先生よく御承知の点でございますけれども、国際平和協力法では、第一に紛争当事者間の停戦の合意が存在しなくなったと認められる場合、第二に国連平和維持活動が行われる地域の属する国及び紛争当事者のこのような活動の実施及び我が国の参加に対する同意がなくなったと認められる場合、それから第三にこの活動がいずれの紛争当事者にも偏ることなく実施されなくなったと認められる場合におきましては、国際平和協力業務を中断し、また、このような状況が長引くということになりますれば派遣を終了させることが必要になってくるわけでございます。そのような場合には、実施計画を変更いたしまして派遣を終了する、すなわち要員を引き揚げるということになっているわけでござ
今仰せのとおりでございまして、まだ国連からは正式な要請は参っておりません。 昨年の十二月に、事務総長がモザンビークにおきます国連平和維持活動につきまして報告書を出しまして、これは安保理が承認してこの活動を開始するというところまで決まっております。詳細につきましては、私どもも情報収集に努めておりますけれども、まだ正式な要請には接しておらない状況でございます。
お答え申し上げます。 私も十月にカンボジアの現地へ参りまして、明石特別代表、それからサンダーソン司令官を初めとする国連UNTACの幹部の方々といろいろ意見交換もしてまいりました。私が参りましたのはむしろ現地での業務の状況の視察ということでございましたけれども、そのような幹部との意見交換の機会にいろいろ我が国の法律にも触れる機会がございました。そのときの私の印象は、非常によく明石さんあるいはサンダーソン司令官は我が国の法律の条件等を承知しておられるということでございました。特にサンダーソン司令官は、我が国の国会での議論を非常に詳細に自分自身フォローしたというふうにおっしゃっておられました。
武装解除につきましては、これまで約五万五千人がこれに応じたというふうに聞いております。これは九月のUNTACに関する国連事務総長の報告に基づくものでございますが、その後は遺憾ながら武装解除は余り進んでいないということでございます。 これまでに武装解除に応じましたのは、プノンペン政府軍、それからラナリット派の軍、これは御承知のとおりシアヌークさんの御子息でございますが、ラナリット派の軍、それからソン・サン派の軍ということで、ポル・ポト派につきましては、遺憾ながら武装解除には応じていないということでございます。ただ、ポル・ポト派の軍の中から、いわば自発的に軍を離れて投降と申しますか、武器を捨てた兵も若干はいるというふうに聞いておりま
ただいま御指摘のごとく、ポル・ポト派が武装解除に応じていないというのは遺憾でございます。 ただ、武装解除の問題と停戦の合意の問題とは同じではございませんで、もとより停戦の合意があり、また各派の武装の水準が下がっていくということが平和と安定のために望ましいということは確かでございますし、そういう考え方に立ってパリ協定ができていることも事実でございます。しかしながら、武装解除が進まないということをもって停戦の合意が崩れたというふうには考えられないわけでございまして、先ほど来官房長官、防衛庁長官からもお答えございましたけれども、現在のカンボジアにおきましては、武装解除は進んでいないかもしれませんが、停戦の合意は保たれているというふうに
お答え申し上げます。 カンボジアにおきまして、現在カンボジアの主権を具現しておりますのはSNC、カンボジア最高国民評議会でございます。また、SNCは四派を代表する機能も持っているわけでございます。SNCはUNTACの活動についての規定を含むパリ協定に署名しておりまして、また、パリ協定には、シアヌーク殿下のほか、各派を代表いたしまして、プノンペン政府のフン・セン首相、それからポル・ポト派のキュー・サムファン氏、それからソン・サン氏、ラナリット殿下等が署名をしております。 このようなことから、UNTACの活動につきましては受け入れ国としてのカンボジアの同意、これはSNCの同意ということになりますが、それが示されておりますし、また
今回の実施計画の変更の内容、背景等について御説明申し上げます。 UNTAC等から要請がございましたことは三つございました。 一つは、UNTACから現在航空自衛隊の連絡便が飛んでおりますが、これに余裕があれば、カンボジアのポチェントンからタイのウタパオ空港までの間でUNTACの物資または人を輸送してもらえないだろうかというような非公式な要請があったのが一つでございます。 それから別途、時間的にはこれの方が先でございますけれども、フィリピン側から、現在航空自衛隊の連絡便が給油のためにマニラに立ち寄っておりますが、マニラからカンボジアまで物資を運んでもらえないだろうかというような打診があったわけでございます。マニラから運んでほ
先ほど申し上げましたとおり、まだ具体的にどういうものを運んでほしいという要請には接しておりません。 ただ、先ほど御指摘がございましたいわゆるPKFとの関係でございますけれども、もとよりこの輸送の業務と申しますのは、我が国の法律の附則で当分の間凍結されましたPKFの本隊の業務ではないわけでございます。輸送はあくまでも輸送でございまして、これはPKFの本隊業務をやるということではないわけでございます。したがいまして、他国のPKFの要員等を運んだからと申しましても、何も我が国の自衛隊がPKFの本隊の業務を行うということにはならないわけでございます。 それからもう一つ御指摘の、武器等を輸送するのかという点でございますけれども、これは
ただいま輸送の点につきまして重ねての御指摘でございますので、もう一点だけ補足させていただきたいと存じます。 今度の実施計画の変更に当たりまして、輸送等の業務をつけ加えたわけでございますが、この実施計画の中におきまして、今回のものを含めまして実施計画によって我が国の参加部隊が業務を行うに当たりましては、「国際平和協力法第二条第二項及び附則第二条の規定の趣旨を損なわない範囲内において行う。」という規定をつけ加えたわけでございます。これは御承知のとおり、国際平和協力法第二条二項と申しますのは、国際平和協力業務は武力による威嚇あるいは武力の行使に当たるものであってはならないという点でございます。それから、附則の第二条は、これも御承知のと
法案の審議の際の山田先生と当時の丹波国連局長との間のやりとり、私もおりましたのでよく覚えております。そのときの答弁にもございましたように、他国の武器弾薬を運ぶというようなことは通常想定されないということを申しておったわけでございまして、この点、私も先ほど同じ趣旨で申し上げた次第でございます。 それから、兵員の輸送、軍事要員の輸送でございますが、これにつきましても、通常、小型武器等を持った要員の輸送ということにつきましては、現在UNTACのやり方といたしましては、UNTACの輸送部隊というのがございます。この輸送部隊の有しております輸送機、C130でございますとかC160というのがございますが、これをもって輸送しているわけでござい
これまで非公式に我が国にどうかと打診してまいりました数は五十人程度ということでございますが、トータルにつきましてはただいま調査の上お答え申し上げます。ートータルでは一応千四百名を予定しているようでございます。
ただいま御指摘のとおり、選挙監視員の場合には全国的に散らばって仕事をするということになりますので、私どもといたしましては、実際に派遣する段になりました場合に、この安全の確保ということは最重要課題だというふうに考えております。 現在の準備状況でございますけれども、まだ実は関係省庁の間で御相談をしているところでございまして、結論は得ておりませんけれども、前回、大変規模が小そうございましたけれども、アンゴラに選挙監視要員を出しましたときには三名ということでございまして、一人が国家公務員、一人が地方公務員、一人が民間人、こういうことで派遣をいたしました。今回につきましても、その割合につきましてはまだ結論を得ておりませんけれども、選挙に経
今お読み上げになりましたのは、まさに実施要領の概要の一部でございます。ただいまお読みになりましたことのほかに、この実施要領の中には、以上の二つの場合のほか、「前記の合意又は同意が存在しないと認められる場合」というのがもう一つ挙げてございます。つまり、その他の場合ということでございます。これは、それによってこのような場合になったら自動的に終了するとか中断するとかいうことではございませんで、「次に掲げる場合にはその状況等を防衛庁長官を通じて本部長に報告し、指示を受ける。」というふうになっているわけでございまして、官房長官がおっしゃっているのは、そういう指示の要請が現地からあった場合には日本政府としては総合的に判断して指示をする、こういう