戦時国際法に関係すると思いますので、私の方からお答えさせていただきます。 国際平和協力業務に従事しております我が国の隊員が誘拐されるような事態につきましては、当然これは、これを予防するような努力が必要であることは言うまでもございませんけれども、仮に、万一そのような事態が生じた場合におきましては、原則として国連が、国連のPKOでございますから、国連の活動としてこの誘拐された隊員の解放のための交渉等を行うということになろうと思います。我が国といたしましても、派遣先国の当局でございますとか、あるいは国連事務局との十分な協議、調整を経て、誘拐された隊員の安全確保、速やかな解放について、我が国として可能な限りの手を打つということになろうと
